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新型コロナワクチン接種証明書アプリに関する質問主意書
参議院 第207回 第43号
質問本文
令和三年十二月二十日より、新型コロナワクチン接種証明書アプリ(以下「当該アプリ」という。)の使用が可能となった。このこと自体は評価できる面がある。
しかしながら、マイナンバーカードに旧姓併記がある場合などは、当該アプリが使えず一部の国民に不利益を強いるものとなっている。例えば、デジタル庁ホームページにある「よくある質問」においても、「Q:マイナンバーカードに旧姓併記がある場合、アプリで接種証明書は発行できますか。A:近日中に対応予定です。本アプリでは、マイナンバーカードに旧姓併記がある場合は接種証明書の発行はできません。」、「Q:パスポートに旧姓・別姓・別名併記がある場合、アプリで接種証明書は発行できますか。A:パスポートに旧姓・別姓・別名併記がある場合、本アプリでは、それらを記載した接種証明書の発行はできません。」と記載されている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 マイナンバーカードで旧姓併記をされている方も利用できる「近日中」とは、具体的にいつ頃か。
二 なぜ、マイナンバーカードに旧姓併記されている方が当該アプリを利用できない事態になったのか。原因を具体的に示されたい。
三 パスポートに旧姓等併記している方については、対応の予定はあるか。あるとすればいつ頃か。
四 マイナンバーカードやパスポートでの旧姓併記に対応できていなかったことは、政府の進めるマイナンバーカードやデジタル化の普及推進にとって支障になると考えるが、政府の見解を示すとともに、理由を明らかにされたい。また、今後、同様の事態を起こさないために政府として、具体的にどのような取組をするか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
個人番号カードに旧氏の記載がある者に係る「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(以下「アプリ」という。)を用いた新型コロナワクチン接種証明書(以下「証明書」という。)の発行は、令和四年一月を目途に可能となる予定である。戸籍に記載されている氏名以外の呼称を旅券に併記している者に係るアプリを用いた証明書の発行は、当該呼称の記載はないが、アプリの運用開始時から可能である。
二及び四について
個人番号カードに旧氏の記載がある者に係るアプリを用いた証明書の発行は、アプリの運用開始後速やかに対応することを前提とした上で、アプリの正常な作動を担保するための検証に時間を要することからアプリの運用開始時には機能として含めなかったものであり、「マイナンバーカードやデジタル化の普及推進にとって支障になる」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。