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銀行による不動産業務への進出に関する質問主意書
衆議院 第208回 第78号お答えすることは困難 ×1
質問本文
銀行が不動産仲介業に参入したり、保有不動産の賃貸を自由化した場合、銀行にとって他業を営むことによるリスクが発生する懸念があるのみならず、過剰融資や抱き合わせ営業による利益相反やモラルハザードを発生させ、また、優越的地位の濫用につながるなど、消費者及び不動産市場全体に多大な不利益を生じさせる懸念があり、銀行の不動産仲介業参入及び保有不動産の賃貸自由化について認めるべきではないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「不動産仲介業」が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業のことであるとすれば、銀行は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の規定に基づき、その業務として、当該宅地建物取引業を営むことはできない。銀行が当該宅地建物取引業を営むことは、銀行の健全性の確保や利益相反が生じるおそれ等に十分留意する必要があるため、お尋ねの「不動産仲介業参入」については、関係者の意見を踏まえつつ、中長期的な検討を要するものであり、直ちにこれを認めることは困難であると考える。
また、お尋ねの「保有不動産の賃貸自由化」については、金融庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下これらを合わせて「監督指針」という。)に基づき、銀行の保有不動産の賃貸に係る業務が、銀行法第十条第二項に規定する「その他の銀行業に付随する業務」の範ちゅうにあるかどうかを判断することとしており、銀行が無制限に当該賃貸に係る業務を行えるものではなく、同庁としては引き続き、監督指針に則り、銀行の保有不動産の賃貸に係る業務の「その他の銀行業に付随する業務」への該当性について判断してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。