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旧統一教会問題についての合同電話相談窓口に関する質問主意書
衆議院 第210回 第15号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3
質問本文
「旧統一教会」(現在は世界平和統一家庭連合。以下、単に「旧統一教会」という)に関しては、その悪質商法や過大な献金が社会問題化しており、政府も、本年九月五日、ようやく「合同電話相談窓口」(以下、本件電話相談窓口という)を開設するに至った。しかし、その相談において誤った回答、アドバイスなどがあれば、被害をさらに拡大してしまう。
よって、以下のとおり質問する。
一 令和四年九月二十一日までに千六百七十四件の相談が寄せられたそうだが、日本国内における旧統一教会の信者数は約六十万人と言われており、信者数や社会問題化の深刻度に比して著しく少ないと思われる。ついては、政府は、旧統一教会の信者や被害者らに対して、本件電話相談窓口の開設や、その電話番号をいつ、どのような方法で、どの程度、案内し、周知したか。
二 とはいえ、開設後約二週間で千六百七十四件の相談が寄せられたのであれば、相談数は一日あたり百件を超えており、相当な相談体制が必要である。被害者がかすかな望みを抱いて本件電話相談窓口に電話を架けたにもかかわらず、ずっと通話中でつながらなかったなら、諦めて「泣き寝入り」してしまう。
ついては、
1 本件電話相談窓口には、どこに、どの程度のスペースと、何本の電話回線が用意されているのか。
2 本件電話相談窓口には何名の相談員が確保されており、一日あたり何名が出勤し、対応しているのか。
3 令和四年九月十二日、日本維新の会政務調査会のヒアリングにおいて、出席した党所属国会議員が、法務省人権擁護局唐澤英城参事官(以下、唐澤参事官という)に対して、上記1、2を質問したところ、唐澤参事官は「体制の全体にかかわることなので、お答えは差し控える。」と述べて、回答しなかった。
これに対して、さらに「体制の全体にかかわる問題だから、答えられない。」とはいかなる趣旨か問い質したところ、唐澤参事官は「この会議はインターネットに接続され、録画されているので、誰が聞くか分からない。」と答えた。しかし、予め日本維新の会政務調査会から法務省へ伝えていたとおり、その会議に参加していたのは、インターネットによるオンライン参加も含めて、日本維新の会所属の国会議員と衆議院法制局職員に限られていた。そうであれば、法務省人権擁護局においては日本維新の会が旧統一教会と関連があり、日本維新の会は会議の内容を旧統一教会へ漏洩すると判断しているのか。そうであるならば、日本維新の会に対する暴言である。この暴言に対して、出席していた党所属議員から唐澤参事官に「再考してほしい。」と申し出たものの、その後も唐澤参事官からも法務省からも一切謝罪も連絡もない。
ついては、何故法務省は本件電話相談窓口を行っている場所、電話回線の本数、相談員の数を回答しないのか、その理由を明らかにされたい。
三 「旧統一教会」の悪質商法や過大な献金に関する相談は、単に法律問題に限らないので、たとえ弁護士が対応したとしても、旧統一教会問題に関して精通した弁護士でなければ、適切な回答をすることは困難である。この点、二記載のヒアリングに際して、唐澤参事官は本件電話相談窓口につき「法テラスの職員たちが相談に応じている。」と回答した。しかし、法テラスの職員は弁護士ではないし、法律相談に回答する専門的知識も持ち合わせていない。したがって、一般的な法律相談についても、法テラスの職員は相談に応じていないはずである(もしも法テラス職員が法律相談に従事していたなら、法テラスは組織的に弁護士法第七十二条に違反している)。ましてや法テラスの職員は旧統一教会問題に関して専門的な知見を有していない。よって、法テラスの職員は旧統一教会問題に関して適切な回答やアドバイスを行えない。かつて中坊公平弁護士が森永ヒ素ミルク事件の被害者たちが適切な回答、アドバイスを受けることができず、被害が拡大してしまったことを「被害者は二度殺される。」と表現したとおり、万一、本件電話相談窓口で誤った回答、アドバイスを行った場合、被害を拡大してしまう。ついては、
1 旧統一教会問題に限らず、法テラスにおいては、弁護士ではなく、法テラスの職員が法律相談に応じているのか。そうであれば、法テラスは弁護士法第七十二条に違反しているのではないか。
岸田総理は、今月三日、所信表明演説において「法律の専門家による支援体制を充実強化する」と述べたが、法テラスの職員は「法律の専門家」ではない。総理の説明は実際と異なるのではないか。
2 誰が本件電話相談窓口の相談員をしているのか。
3 その相談員は、どのような基準で、どのように(例えば、どこの府省から)選任されたのか。
4 相談員らが適切なアドバイスを行えるよう、電話相談を担当するに先立って研修等を実施しているのか。
葉梨康弘法務大臣は「事前に研修は実施していない。その代わり、毎日、反省会を開いている。」と述べているが、事実か。事実であれば、相談者らは「練習台」にされているのではないか。相談員らにとっては毎日の繰り返しかもしれないが、藁にもすがるような思いで本件電話相談窓口に電話を架けてきた被害者らを思うならば、決して失敗の許されない「一発勝負」のはずである。相談に先立って専門的な研修を実施しなかったことは大きなミスではないのか。
5 相談員らが旧統一教会問題に関する専門的知識を有しないため、直ちに適切な回答やアドバイスを行うことができず、いわゆる「たらい回し」は生じていないのか。一記載の千六百七十四件の相談のうち、相談員が直ちに答えることができず、他の相談窓口や他の機関を紹介した事案は何件あったのか。
6 岸田総理は、今月十七日、衆議院予算委員会において、「法テラスに旧統一教会に関する被害相談の対応を行う専門部署を設ける。」と述べたが、この専門部署と本件電話相談窓口は別個のものか。
また右専門部署は全国の法テラス全てに設置されるのか。
そして、専門部署において被害相談に応じる者は誰か。やはり唐澤参事官の言うとおり法テラスの職員か。
7 旧統一教会の関係者から各地の消費者センターへ旧統一教会問題の相談件数の問合せがあるのか。
8 旧統一教会の関係者が相談員に潜り込まないよう、相談員が旧統一教会の信者か否か、チェックしているか。
四 本件電話相談窓口における相談内容や回答例は集約されて、今後の被害救済等に利用されるのか。あるいは「聞き放し」、「言い放し」でお仕舞いにするのか。前者であれば、どこで、誰が、どのように集約して、どのように利用するのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
葉梨法務大臣は、令和四年九月二日、閣議後記者会見において、報道機関に対し、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において御指摘の「合同電話相談窓口」(以下「本件窓口」という。)を同月五日から開始することを決定した旨公表した。関係各省庁や関係機関は、ホームページやSNS等を用いて、本件窓口の開設、電話番号等を広報した。
また、同大臣は、本件窓口の開始日である同日、本件窓口の活動状況を視察した上、報道機関の取材に応じ、本件窓口の運用開始を広報した。
二について
本件窓口については、その電話相談を行っている場所、電話回線の本数、相談に対応する者の人数等を明らかにすることによって、訪問者への対応や妨害行為への対策が必要となり、電話相談業務に支障が生じるおそれがあることから、お尋ねのような相談体制を推知させる事柄について、お答えを差し控えているものである。
また、御指摘の法務省人権擁護局参事官が出席した「日本維新の会政務調査会のヒアリング」が開催されたのは、令和四年九月十二日ではなく、同月二十一日と承知しているが、同参事官は、本件窓口の相談に対応する者の人数等を問われた際、同様の理由から、お答えを差し控えたものである。
三の1について
日本司法支援センターにおいては、同センターの職員であるか否かを問わず、弁護士又は司法書士の資格を有する者以外の者が法律相談を実施することはない。
また、岸田内閣総理大臣が、令和四年十月三日に所信表明演説においてした御指摘の発言の趣旨は、同年九月五日から同月二十二日までの間、本件窓口に寄せられた相談の状況を分析したところ、金銭的トラブルに関する相談が多数を占め、法的に複雑な問題が多く含まれていたことから、法律専門家による助力が不可欠であると考えられたため、その後の方針として同センターに対応部署を新設するなど「法律の専門家による支援体制を充実強化する」ことを示したものである。
三の2から4までについて
本件窓口において電話相談業務に対応している者は、関係各省庁や関係機関から同業務にふさわしい者として派遣された者であり、これらの者には同業務に必要な知見を共有してその業務に当たらせている。
また、お尋ねの葉梨法務大臣の発言が、いずれの発言を指すのか明らかではないため、同大臣の発言に係るお尋ねにお答えすることは困難である。
三の5について
お尋ねの「いわゆる「たらい回し」」や「相談員が直ちに答えることができず、他の相談窓口や他の機関を紹介した事案」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、本件窓口の役割は、相談者の悩みを良く聞き、その悩みの内容に適した専門的な相談窓口につなぐことである。
三の6について
御指摘の「専門部署」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の7について
地方公共団体の消費生活センターにおいて、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)の関係者から旧統一教会に関する相談件数の問合せを受けた事例があることは承知している。
三の8について
お尋ねの「チェック」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
連絡会議は、令和四年九月三十日、第二回会議において、同月五日から同月二十二日までの間に本件窓口に寄せられた相談の状況について分析し、これを踏まえてその後の各種施策について取りまとめて公表し、実施している。
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