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会社版地面師事件への対処に対する答弁に関する質問主意書
衆議院 第210回 第61号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、令和四年八月十五日「衆議院議員松原仁君提出会社版地面師事件への対処に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇九第四一号)において、「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(令和二年三月二十三日付け法務省民商第六十五号法務省民事局商事課長通知。以下「通知」という。)に関し、「不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があるために発出されたものであり、通知に基づく現在の運用は合理的なものである」旨答弁している。しかし、同答弁には、質問第四一号で行った次の三質問に関し、「統計をとっておらず、お答えすることは困難である」旨答弁している。「登記完了前に」、「解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書面の閲覧を求めた」事案の過去五年間の件数(同号第三質問)。「登記完了前に」、「解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書その他の一定の公的文書が提出された」事案の過去五年間の件数(同号第四質問)。「登記完了前に」、「解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書…が提出された場合に」、「当該申立てに係る仮処分決定…が行われるまでの間は、登記を留保」された事案の過去五年間の件数(同号第五質問)。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府が、「不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があるために発出されたものであり、通知に基づく現在の運用は合理的なものである」旨判断された根拠を、明らかにされたい。
二 前項に関し、質問第四一号第三質問乃至第五質問の件数及び当該件数に含まれる事案の詳細な分析を行うことなく、「不実の登記の防止の要請」が求められた程度と、当該「不実の登記の防止の要請」を満たすことで失われる「迅速な公示の要請」の程度について評価することが困難であったと思料するが、政府として如何。
三 前二項を踏まえて、質問第四一号第三質問乃至第五質問の件数及び当該件数に含まれる事案の詳細な分析を行った上で、通知の運用について再検討すべきと考えるが、政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
会社又は法人(以下「会社等」という。)の役員全員の解任を内容とする登記の申請があった場合であっても、会社等の規模等に照らし、申請者の申請権限に疑義がある場合等を別として、登記を留保し、登記所から連絡して会社等に法的手段をとる機会を与える必要性は低い一方で、申請者の申請権限に疑義がある場合については、会社等に速やかに法的手段をとる機会を与えるために、会社等に連絡することが相当である。そこで、「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(令和二年三月二十三日付け法務省民商第六十五号法務省民事局商事課長通知。以下「通知」という。)においては、会社等の役員全員の解任を内容とする登記の申請があった場合に、登記の申請後速やかに会社等に連絡することとしていた取扱いを改め、原則として登記完了後に連絡することとした上で、申請者の申請権限に疑義がある事案については登記をする前に連絡することを妨げないこととしたものであって、通知に基づく現在の運用は、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る合理的なものであると考えている。
二及び三について
お尋ねの「質問第四一号第三質問乃至第五質問の件数及び当該件数に含まれる事案の詳細な分析」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一についてで述べたとおり、政府としては、通知に基づく現在の運用は不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る合理的なものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。