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中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等の福島県外での最終処分に関する質問主意書
衆議院 第212回 第111号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
福島県では、除染作業により生じた除去土壌等を双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設に搬入している。中間貯蔵施設の面積は東京都渋谷区とほぼ同面積の約千六百ヘクタールに及び、令和五年十月末時点で、約千三百六十八万立方メートルの除去土壌等が中間貯蔵施設に搬入された。この除去土壌等が中間貯蔵施設に搬入された結果、福島県内に設けられた仮置場等千三百七十二か所のうち、千百八十四か所で原状回復が完了するなど、復興に向けた歩みは一歩一歩前進している。
この搬入された除去土壌については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)に、「国は、(中略)中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことと明文化されている。除去土壌の搬入が開始されたのは二〇一五年(平成二十七年)であり、福島県外の最終処分とされる二〇四五年三月まで、残り二十二年を切った。
令和五年十月十一日付の福島民報では、福島県の内堀知事が同月の講演において、この除去土壌等の最終処分について「法律で定められた二〇四五年まで、たった二十二年」しかないと強い危機感を示す発言をしたと報じられている。また、内堀知事は、会津地方の七市町村を除く県内五十二市町村の除去土壌が中間貯蔵施設に搬入されたにもかかわらず、県内外で記憶の風化が進んでいないかと呼びかけ、「この期限までに政府が履行できるまで福島県民は絶対に忘れてはならない。風化させてはならない」とも語ったとのことである。
現在、環境省において、除去土壌等の最終処分に向けた検討が進められているが、いまだに最終処分地選定の具体的な方針やスケジュールが示されていない。内堀知事のあと二十二年しかないという強い危機感と政府の対応には大きな乖離があるように感じる。
そこで以下質問する。
一 最終処分場を受け入れる側の理解醸成にかかる時間、最終処分場の建設に要する時間などを考えれば、残された時間は決して多くない。福島県内堀知事のあと二十二年しかないという強い危機感について、政府はどのように受け止めるのか。
二 除去土壌等の最終処分量がどの程度になるか見通しが立たないにせよ、除去土壌等の最終処分地選定の具体的な方針や日程については速やかに示すべきである。環境省は、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」(二〇一六年策定、二〇一九年見直し)において、二〇二四年度までに「最終処分場の構造、必要面積等について、実現可能と考えられるいくつかの選択肢を提示する」としていることは承知しているが、最終処分場を受け入れる側の理解醸成にかかる時間、最終処分場の建設に要する時間などを考えれば、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」の工程表を少しでも前倒し、最終処分に向けた取組を具体的に進めていくべきであると考える。工程表の前倒しの必要性について、政府の見解を伺いたい。
三 最終処分量低減のための除去土壌等の再生利用や、福島県外での最終処分実現に向けては、国民の理解醸成が大変重要である。しかし、環境省が実施した除去土壌の再生利用に関するWEBアンケート結果(令和四年度)によれば、「あなたは、福島第一原子力発電所事故後の除染作業によって生じた土壌(以下、「除去土壌」という)等が中間貯蔵開始後三十年以内(二〇四五年の三月まで)に福島県外において最終処分されると法律で定められていることをどの程度ご存知でしたか。」との問いに対し、福島県以外の新規回答者の回答は、「内容をよく知っていた」が二・一%、「聞いたことがあり、内容も少し知っていた」が十八・四%にとどまるなど、その理解醸成は進んでいるとはいえない。理解醸成に向けたこれまでの取組が十分な効果を上げていない理由について、政府はどのように分析しているのか答えられたい。また、今後はより実効性ある取組が必要となるが、どのような取組を行うつもりなのか、具体的に答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)について、中間貯蔵(同条第四項に規定する中間貯蔵をいう。以下同じ。)開始後三十年以内に福島県外での最終処分(同条第三項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を完了するために必要な措置を講ずることは、同法第三条第二項に規定する国の責務であり、平成二十八年四月に策定した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び当該戦略の「工程表」に沿って、除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。)の減容等に関する技術開発、除去土壌(同法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)の再生利用の推進、最終処分の方向性の検討、国民的な理解の醸成等に取り組んでおり、今後とも、着実に進めていくことを考えている。
三について
御指摘の「理解醸成に向けたこれまでの取組が十分な効果を上げていない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、福島県内除去土壌等の福島県外での最終処分に向けては、令和五年三月八日に開催した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会コミュニケーション推進チーム」で公表した「WEBアンケート結果」において、当該最終処分の認知度に同県外と同県内で一定の差があること等を踏まえ、国民的な理解の醸成を図ることが課題であると認識しており、引き続き、SNS等を活用した情報発信、全国の大学生等を対象とした講義、中間貯蔵を行うために必要な施設や除去土壌の再生利用の実証事業に係る見学会等の取組を行いつつ、有識者の意見も聴きながら、更に効果的な情報発信に努めてまいりたい。
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