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米軍普天間飛行場の「運用停止」に関する質問主意書

衆議院 第212回 第78号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年12月1日
内閣転送 2023年12月6日
答弁書受領日
2023年12月12日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,177字/答弁 1,171字

質問本文

二〇一三年十二月十七日の沖縄政策協議会において、仲井眞弘多沖縄県知事(当時)から要望があった「普天間飛行場の五年以内運用停止」については、二〇一四年九月に菅義偉内閣官房長官(当時)が「県と国の間で方向性が話し合われた中で、この二月(が起点)と言われている」と述べ、二〇一四年二月に開催された普天間飛行場負担軽減推進会議が起点であることを政府として示した。この約束は二〇一九年二月の期限から四年以上経過した今なお実現していないが、ここで改めて、普天間飛行場の「運用停止」の定義に関し、以下の事項について、答えられたい。

一 安倍晋三内閣総理大臣(当時)が沖縄県に対して普天間飛行場の「五年以内の運用停止」を約束したのは、名護市辺野古の埋立工事が終了し、普天間代替飛行場の運用が五年以内に開始されるとの想定に基づくものなのか、政府の認識を示されたい。

二 二〇一五年四月三十日の定例会見で菅官房長官(当時)は、「運用停止」の定義について、「普天間にある三つの機能がなくなることが『運用停止』である」と説明した。そして、政府は、この三つの機能について、(ア)空中給油機の運用、(イ)緊急時における航空機の受入れ、(ウ)オスプレイなどの運用であると明示している(二〇一九年三月二十六日、参議院予算委員会)。このうち、(ア)空中給油機の運用機能(以下「(ア)の機能」という。)については米軍岩国飛行場(山口県)への移転が完了している。また、(イ)緊急時における航空機の受入れ機能(以下「(イ)の機能」という。)についても航空自衛隊築城基地(福岡県)及び同隊新田原基地(宮崎県)に移転することが決まっており、滑走路延長などの施設整備が行われている。

1 (ア)の機能を沖縄県外に移転することができた理由を示されたい。

2 (イ)の機能を沖縄県外に移転することが可能と判断された理由を示されたい。

3 普天間飛行場の機能のうち、(ア)及び(イ)の機能を県外各所に移転することができたのであれば、同飛行場の移設先として、沖縄県内の名護市辺野古が「唯一」とは言えないのではないか。政府の見解を示されたい。

4 (ア)及び(イ)の機能がそれぞれ県外の別の場所に移転することができたことから、普天間飛行場の機能はそれぞれ分散して移転することが可能であると考えるが、政府の見解を示されたい。

5 (ウ)オスプレイなどの運用機能(以下「(ウ)の機能」という。)について、現在、政府として把握しているオスプレイその他のヘリコプターなどの運用実態を示されたい。

6 (ウ)の機能のうち、県外に移転することが可能なものを具体的に示されたい。

7 (ウ)の機能のうち、県外に移転することが不可能であるものについて、具体的に示すとともに、不可能である理由をそれぞれ示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「普天間飛行場の「五年以内の運用停止」」については、沖縄県から、平成二十六年二月から五年をめどとするとの考え方が示されたことを受け、政府としては、その実現に向けてできることは全て行うという姿勢で取り組んだものである。

二の1及び2について

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、沖縄に駐留する米海兵隊(以下「在沖縄海兵隊」という。)を含む在日米軍全体のプレゼンスを低下させることはできないこと、普天間飛行場の危険性を一刻も早く除去する必要性があること等、様々な点を総合的に勘案し、日米間で協議を行った結果、同飛行場が有する三つの機能のうち、空中給油機の運用機能及び緊急時における航空機受入れ機能を沖縄県外へ移すこととなったものであるが、これ以上の詳細については、米国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

二の3について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、普天間飛行場の移設については、過去に、沖縄県外を移設先とする様々な案を含め検討を行ったが、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、在沖縄海兵隊を含む在日米軍全体のプレゼンスを低下させることはできないこと、米国本土、ハワイ等と比較して、東アジアの各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離を置いている等の沖縄の地理的優位性があること、司令部、陸上部隊、航空部隊及び後方支援部隊を統合した組織構造を有し、優れた機動性及び即応性を備える米海兵隊の特性及び機能を損なうことができないこと、同飛行場の危険性を一刻も早く除去する必要性があること等、様々な点を総合的に勘案した結果、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策との結論に至ったものである。

二の4、6及び7について

お尋ねの「普天間飛行場の機能はそれぞれ分散して移転することが可能である」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「(ウ)の機能」を沖縄県外に移設することについては、司令部、陸上部隊、航空部隊及び後方支援部隊を統合した組織構造を有し、優れた機動性及び即応性を備える米海兵隊の特性及び機能を損なうものであり、困難であるものと認識している。

二の5について

お尋ねの「運用実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、普天間飛行場においては、例えば、令和四年度に、ティルト・ローター機MV−二二及びティルト・ローター機CMV−二二は三千八百三回、回転翼機は八千六百四十五回、固定翼機は三千三十五回の離陸、着陸、タッチ・アンド・ゴー(車輪を滑走路に接地した後、再び上昇することをいう。)、通過又は旋回が行われたことを確認している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2024年2月15日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月27日
衆議院 第213回 第46号趣旨が明らかではない ×2

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