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いわゆるトリガー条項凍結に関する質問主意書
衆議院 第215回 第29号
質問本文
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十四条の規定は、同法第一条にあるとおり、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のためのものか。また、具体的にどのような負担の軽減がなされているのか。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の規定の適用を東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、停止するものであり、同震災の被災者等の負担の軽減を図る等の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の趣旨を踏まえて設けられたものである。具体的には、同条の規定が適用されることにより、ガソリンの需給のひっ迫や流通の混乱等が生ずることを避け、また、同震災の復旧及び復興に必要な財源を確保しなければならない状況において大幅な税収減が生ずることを防止して、同震災の復旧及び復興に係る施策を推進すること等を通じ、被災者等の負担の軽減等を図るものである。