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目黒川の洪水対策に関する質問主意書

衆議院 第215回 第9号

提出者
無所属
提出日
2024年11月11日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 515字/答弁 342字

質問本文

東京都世田谷区、目黒区及び品川区を流れる目黒川が、本年七月二十一日及び八月三十日、氾濫危険水位を超えたため、東京都及び気象庁は、今後氾濫するおそれがあるとして、氾濫危険情報(警戒レベル四相当)を発表した。警戒レベル四は、避難指示発令の目安であり、近隣の住民は不安な夜を過ごすこととなった。特に、目黒川の過去の水害を知る住民は、大変な恐怖を味わった。

目黒川流域には、駐日外国公館関係者及び外国企業駐在員が数多く居住しており、その洪水対策の成否は、我が国の国際的信用に直結する。

本職は、目黒川の氾濫を防ぐため、東京都が上流の北沢川、烏山川及び蛇崩川で計画している調節池の整備を、早急に進めるよう求めてきた。また、練馬区、中野区、杉並区及び世田谷区の調節池を結び、大田区を通って東京湾に水を流すトンネル型の「地下河川」構想に、期待を寄せている。

しかしながら、首都東京の洪水対策は、巨額の費用及び高度の技術を要するものである。そこで、国土交通大臣は、二級河川である目黒川の工事について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四の規定に基づき、東京都知事と協議し、一部を自ら行うべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四第一項の規定においては、国土交通大臣は、都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における同項に規定する改良工事等又は同項に規定する災害復旧事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、同項に規定する特定河川工事を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、これを行うことができるとされている。その上で、お尋ねの「目黒川の工事」については、これまで、東京都知事からの要請を受けていないことから、お尋ねのように「第十六条の四の規定に基づき、東京都知事と協議し、一部を自ら行うべき」とは考えていない。

衆議院の原文

件名の語が重なる質問主意書

提出 2024年10月4日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 —
衆議院 第214回 第46号答弁書なし(答弁に至らず)

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