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日朝交渉記録が「存在しない」経緯に関する再質問主意書

衆議院 第217回 第119号お答えすることは困難 ×1

提出者
日本保守党
提出日
2025年3月19日
内閣転送 2025年3月26日
答弁書受領日
2025年4月1日
提出から13日
答弁の項目数
2
質問 559字/答弁 392字

質問本文

政府は、令和七年三月四日付け答弁書(内閣衆質二一七第六〇号)において、二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談に向けて田中均外務省アジア大洋州局長(当時)が北朝鮮側と行った交渉のうち、首脳会談直前二回分の交渉記録が「存在しない」ことを公式に認めた。

これを受けて、私は、�@当該交渉記録はそもそも作成されなかったのか、�A作成後に何らかの理由で破棄されたのか、�Bあるいは作成後に何者かによって持ち去られたのか、交渉記録が「存在しない」理由を明らかにするよう求めた質問主意書を提出した。

それに対し政府は、三月十八日付け答弁書(内閣衆質二一七第八二号)において、「分かりかね」ると回答した。そこで再度質問する。

一 田中氏や当時直属の部下であった人々の多数はまだ存命である。なぜ聴き取り調査を行わないのか。行うと外交上の支障があるのか。

二 当時の田中局長が首脳会談の準備期間および首脳会談の直後に北朝鮮側と行った交渉のうち、交渉記録が欠落しているのは首脳会談直前二回分のみなのか、それとも他にもあるのか。

三 重要な二回分の交渉記録を北朝鮮側だけが保持している可能性がある状況は、今後の日朝協議において、明らかに日本側を不利な立場に置くと考える。政府はそのように認識しないのか。政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

お尋ねの「認識」については、事柄の性質上、確定的にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、お尋ねの「なぜ聴き取り調査を行わないのか」については、先の答弁書(令和七年三月十四日内閣衆質二一七第七六号)一及び二についてでお答えしたとおり、今後の日朝間の協議を行う上で、現時点でその必要があるとは考えていないためである。

二について

先の答弁書(令和七年三月四日内閣衆質二一七第六〇号)一及び二についてでお答えしたとおり、安倍内閣総理大臣(当時)及び岸田外務大臣(当時)が、平成三十年六月十八日の参議院決算委員会及び平成二十八年三月八日の参議院予算委員会での答弁においてそれぞれ述べた日朝間の交渉の記録については、これらの答弁のとおり、存在しないが、日朝間の交渉の記録一般の存否についてお答えすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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