ことばで探す › 衆議院 第217回
スルガ銀行の不正融資問題に係る被害者救済と行政対応に関する質問主意書
衆議院 第217回 第207号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一八年に発覚したスルガ銀行不正融資事件においては、同年に金融庁が業務改善命令を発出したものの、投資用のアパート・マンション(以下、「アパマン」という)問題に関してはいまだに被害者の救済が十分に進んでいない状況があるところ、以下質問する。
一 二〇二五年五月十三日に金融庁はスルガ銀行に対し銀行法第二十四条第一項に基づく報告徴求命令を発出したが、政府は今後この命令に基づきどのような対応を考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 アパマン問題については、過去の第三者委員会報告書でも「組織的不正」が指摘されているにもかかわらずスルガ銀行は依然として「個別対応」に終始し、被害者の包括的救済には踏み出していないと考える。この点につきどのように是正を促していくのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 金融庁は「銀行と被害者の対話を促している」としているが、被害者側は行員の関与を証明するために必要な資料を得られていないと承知している。このような状況の下で被害者に立証責任を負わせるのは極めて不公平であると考えるが、政府の見解はどのようなものか。
四 スルガ銀行に対する業務改善命令発出から七年が経過しているところ、不正融資被害者はいつ終わるとも知れない苦しみのただ中に長らく置かれている。こうした状況に鑑み、問題の早期解決と被害者救済に向け金融庁による更なる措置は不可欠と考えるが、政府の見解はどのようなものか。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融庁としては、御指摘の「アパマン」問題の早期解決に向けた対応を強く促していくため、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)に対して、令和七年五月十三日付けで、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条第一項の規定に基づく報告を求め、同月三十日付けで、当該報告を受けたところである。銀行において、「アパマン」問題の早期解決に向けた対応が取られているかどうかを含め、当該報告の内容を確認の上、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。
二について
お尋ねの「「個別対応」に終始し、被害者の包括的救済には踏み出していない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「被害者」と銀行との間で民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であると考えている。
金融庁としては、銀行の不正融資等に関して、銀行に対し、平成三十年十月五日付けで、銀行法第二十六条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出し、当該命令を踏まえた銀行の改善状況を確認しているところである。今後の対応については、一についてでお答えしたとおりである。
三について
お尋ねについては、御指摘の「被害者」と銀行との間で民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しているところ、これらの手続における資料の収集等については、御指摘の「立証責任」に関するものを含め、それぞれの手続に関する定め等に基づいて当事者において行われるべきものと考えている。
四について
金融庁としては、銀行の不正融資等に関して、銀行に対し、平成三十年十月五日付けで、銀行法第二十六条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出し、当該命令を踏まえた銀行の改善状況を確認しているところである。その上で、一についてでお答えしたとおり、銀行において、「アパマン」問題の早期解決に向けた対応が取られているかどうかを含め、同法第二十四条第一項の規定に基づく銀行からの報告の内容を確認の上、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。