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日本において再入国許可をとって出国した者たちに関する質問主意書
衆議院 第219回 第131号お答えすることは困難 ×6
質問本文
平成二十七年五月二十六日に私が参議院に提出した質問主意書に対して、政府は同年六月五日に「再入国の許可を受けて本邦から出国した後本邦へ再入国していない外国人に関する統計をとっておらず」と答弁しました。そこで質問します。
一 昭和三十四年十二月から令和七年十二月十日までの間の年次別、国籍別、男女別、年齢別の出国人数をお示しください。
二 右記期間において、再入国許可を持った者の年次別、国籍別、男女別、年齢別の出国人数をお示しください。
三 右記期間において、再入国許可を持った者の年次別、国籍別、男女別、年齢別の再入国人数をお示しください。
四 再入国の許可を受けて本邦から出国し、その後再入国していない外国人に関する統計について、今後統計をとっていくつもりはあるか、政府の見解をお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのうち、�@昭和三十四年から昭和三十八年までの間に係る「年次別」及び「国籍別」の出国した者の数並びに�A同年四月から十二月まで及び昭和三十九年から令和六年までの間に係る「年次別」、「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の出国した者の数については、「政府統計の総合窓口」のホームページにおいて出入国管理統計として公表しているところである。また、お尋ねのうち、令和七年の「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の出国した者の数については、現在調査中であり、今後、同ホームページにおいて公表する予定であることから、現時点でお答えすることは困難であるが、同年一月から九月までの間に係る当該数については、同ホームページにおいて月別の数に係る速報値を公表しているところである。その余のお尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねのうち、�@昭和三十八年から昭和五十二年までの間に係る「年次別」及び「国籍別」の再入国の許可を受けて出国した者の数、�A昭和五十三年から令和三年までの間に係る「年次別」及び「国籍別」の同許可を受けて出国した者の数並びに「年次別」、「男女別」及び「年齢別」の同許可を受けて出国した者の数並びに�B令和四年から令和六年までの間に係る「年次別」、「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の同許可を受けて出国した者の数については、「政府統計の総合窓口」のホームページにおいて出入国管理統計として公表しているところである。また、お尋ねのうち、令和七年の「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の同許可を受けて出国した者の数は、現在調査中であり、今後、同ホームページにおいて公表する予定であることから、現時点でお答えすることは困難であるが、同年一月から九月までの間に係る当該数については、同ホームページにおいて月別の数に係る速報値を公表しているところである。その余のお尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねのうち、�@昭和三十八年から昭和五十二年までの間に係る「年次別」及び「国籍別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」、�A昭和五十三年から令和三年までの間に係る「年次別」及び「国籍別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」並びに「年次別」、「男女別」及び「年齢別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」並びに�B令和四年から令和六年までの間に係る「年次別」、「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」については、「政府統計の総合窓口」のホームページにおいて出入国管理統計として公表しているところである。また、お尋ねのうち、令和七年の「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」は、現在調査中であり、今後、同ホームページにおいて公表する予定であることから、現時点でお答えすることは困難であるが、同年一月から九月までの間に係る「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」並びに同年十月及び十一月の「国籍別」の「再入国許可を持った者」の「再入国人数」については、同ホームページにおいて月別の数に係る速報値を公表しているところである。その余のお尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。
四について
御指摘のような統計をとることは、再入国の許可を受けて本邦から出国した外国人の記録を精査する必要があり、調査に膨大な作業を要することなどから、現時点では考えていない。