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福井人絹取引所における委託証拠金に関する質問主意書
衆議院 第25回 第1号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
福井人絹取引所における委託証拠金に関する質問主意書
福井県福井市福井人絹取引所仲買人江守※(注)君は取引所における人絹売買の受託にさいし、委託証拠金を徴収しないでこれをなし、顧客との間に紛争をおこし、関係人から通商産業省に対し、右事実につき申告したのに、通産省はこれを黙認するがごとき態度をとつているとのことである。
よつて、次の諸点につき質問する。
一 前記事実の有無
二 右事実につきいかなる調査と監督権の発動をしたか
三 商品取引所における売買につき委託証拠金を徴収しないでする、いわゆる信用取引なるものを認めるのか。もしこれを認めるとすれば思惑取引を助長し、公正なる売買価格の形成を阻害すると考えるが、政府の所見はどうか。
さらに商品取引所法第九十七条との関係における取締方針はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一 福井人絹取引所商品仲買人江守清が、規定通りの委託証拠金を委託者から徴収していなかつたという事実及び委託者坂本重作と商品仲買人江守清との間に損失金の未払についての紛争があり、江守清より福井地方裁判所に提訴し、目下裁判継続中であるという事実は認められる。
二 本件に関し昭和三十一年十月十六日付をもつて通商産業大臣あて坂本重作代理人弁護士梨木作次郎より江守清が規定どおりの委託証拠金を徴収していなかつたこと、呑行為を行つていること等の違反について早急なる監督上の処分を求める旨の申告があつたが、通商産業省としては既に昭和三十一年九月下旬福井人絹取引所商品仲買人江守清小松出張所に対して呑行為の有無、外務員の状況、委託証拠金の徴収状況等について調査を行つたところ委託証拠金の徴収について必ずしも良好とは認められなかつたので、これに対し厳重な戒告を行うとともに、その際委託者坂本重作との間に紛争の事実があつたことが確認されたので、昭和三十一年十一月上旬関係者について更に詳細な調査を実施し、目下所要の措置について検討中である。
三 商品取引所法第九十七条の趣旨は商品仲買人の委託者の契約不履行による損害を担保することにより商品仲買人を保護し、併せて商品取引所を通ずる売買取引の健全化を図るためのものである。
従つて商品仲買人は規定どおりの委託証拠金を徴収する義務があるので極力本条の励行を図り、売買取引の公正を期する方針である。
右答弁する。
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