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政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書
衆議院 第58回 第10号
質問本文
衆議院議長 石井光次郎 殿
政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書
政府の金買上げ価格等に関する質問に対する答弁書を昭和四十三年四月十九日受領したが、十分に納得できないので、次のとおり再質問する。
一 金管理法が違憲立法(憲法第二十九条第二項との関係)であるといつているのではなく、政府の買上げ価格グラム四百五円は現在の産金コストから考えて、憲法第二十九条第三項の「正当な補償」とはいいがたいのではないかとの質問である。
二 政府の答弁は、国際通貨基金協定第四条第二項との関係で正当であるとのことであるが、つまるところ憲法と条約とが競合した場合、いずれが優先するのかとの点に帰着するものと考える。
三 憲法と条約とはいずれが優先するのか、政府の考え方を明らかにされたい。憲法の精神並びに各条項に抵触する条約を政府は締結することができるか。
右質問する。
政府答弁書
一 政府の買上げ価格一グラムにつき四〇五円が憲法第二十九条第三項にいう「正当な補償」にあたるか否かは、理論的には、産金コストとの対比ではなく、金の国際自由価格との対比で考えるべきであり、一グラムにつき四〇五円と国際自由価格がほぼ等価の関係にあれば、昭和四十三年四月十九日付答弁書で述べたとおり、憲法第二十九条第三項に違反するものではないと考える。
二 政府買上げ価格一グラムにつき四〇五円は、これが国際自由価格とほぼ等価の関係にあるときは、前述のように、憲法第二十九条第三項にいう「正当な補償」にあたり、また、国際通貨基金協定第四条第二項とも合致するのであるから、憲法と条約とが矛盾するという事態は生じない。
ただ、金投機等により、金の国際自由価格が一グラムにつき四〇五円を恒常的に上回るようなことになれば、産金業者は、たとえ金の輸入が自由であるとした場合でも、少くとも国際自由価格で金を販売できる筈であるから、そのような事態においては、国内産金の強制買上げの制度を維持する限り、憲法と条約のいずれを優先すべきかの問題を生ずることになる。
ところで、政府としては、最近における金問題を含む国際金融情勢にかんがみ、前述のような問題が生じないようにすることを念慮するとともに、国際協力の見地から、とりあえず、金管理法施行令の臨時特例に関する政令を制定し、政府による金の強制買上げを暫定的に停止する措置をとつたところである。
三 憲法と条約との優先関係については、条約は、「確立された国際法規」(憲法第九十八条第二項)を成文化したものを除いて、一般には、その効力において憲法に優先しないと考えている(憲法第九十八条第一項参照)。
右答弁する。
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