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視力障害者の更生と福祉に関する質問主意書
衆議院 第65回 第2号お答えすることは困難 ×2
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
視力障害者の更生と福祉に関する質問主意書
私は昨年十月、内田厚生大臣が国立東京視力障害センターの視察を行なつた際、これに同行し、視力障害者に対する国の施策の貧困さを痛感した。
わが国の身体障害者は、約百十五万人いるとされ、身体障害者福祉法で「国及び地方公共団体は、身体障害者に対する更生の援助と更生のために必要な保護の実施に努めなければならない」ことになつているにもかかわらず、そのための施策はきわめて不十分である。
わが国の身体障害者に対する更生と福祉の法制は、形のうえでは一応整備されているように見えるが、その内容については、例えば身体障害者の雇用を促進するために雇用主に雇用を義務づけた身体障害者雇用促進法でさえ、その法定雇用率はきわめて低く、しかも強制力をもつておらず、また多くの職種について雇用義務を免除するなど実効の乏しいものになつている。
とりわけ、身体障害者の二十二・三パーセントをしめる視力障害者については、職業訓練、雇用促進などの労働行政の対象からさえとりのこされており、国の施策の抜本的改善が切望される。
身体障害者の福祉に関する法制上の諸問題については、更に民主的に検討され改善されて行くべきであると考えるが、今日の法制下でさえ、政令等にゆだねられている諸問題や予算措置について、全面的に再検討し、抜本的に改善すべき諸問題が山積している。
ここに国立東京視力障害センター入所者のかかえている諸問題を中心に、視力障害者に関するいくつかの問題について、政府の考え方をただし、これに対する国の施策の抜本的改善を求めるため以下質問するので、身体障害者福祉に関する立法の精神にのつとり身体障害者の立場に立つて明確に答弁されたい。
一 身体障害者の雇用については、身体障害者雇用促進法によつて、法定雇用率をもうけ、国と地方をはじめすべての雇用主に対し、その実行を義務づけているにもかかわらず、現実には労働省みずから「法定雇用率を達成していない事業所が相当数ある」(昭四二・告示五号)と指摘しているように、全く守られていない。
1 身体障害者雇用促進法に罰則規定をもうけるなどなんらかの強制措置を講ずる必要があると考えるがどうか。
2 昭和四十二年労働省告示第五号では「……これらの人達を雇用するために必要な作業場、機械設備の改善等についての援助措置や、事業所に対する税制上の援助措置についても検討することとする。」とあるが、その後どのように検討されたか具体的に示されたい。
3 身体障害者雇用促進法の目的と精神にてらせば、適用除外をもうけないことを原則にしなければならないにもかかわらず、法の中にも適用除外職種を定め、政令でも多くの職種について適用除外をもうけて雇用の道をせばめている。
身体障害者雇用促進法施行令の別表にある職種を再検討し、適用除外職種をなくして行く考えはないか。
4 政府は昭和三十五年労働省告示第四十二号で重度身体障害者の特定職種に関する法定雇用率適用除外業務を「病院又は診療所において、医師の指示のもとに、局部又は全身の状態を識別し、及びこれに対する施術の反応を観察判断しながら行なうことを必要とする業務」と定め、事実上病院、診療所等のはり、きゅう、マッサージ師から視力障害者をしめ出している。これは法の目的と精神に明らかに反するものであり撤回すべきであると考えるがどうか。
5 視力障害者のほとんどは、成人してからの事故、病気が原因で失明した者であり、失明以前に一定の社会経験、職業経験をもつていると考えられる。
この人達が生活動作能力を訓練して原職に復帰することは、全く未経験の職業につく困難さにくらべて、きわめて合理的であり、かつ失明者の自立心を強めるうえでも有効であることは多言を要しない。
国が行なう社会復帰訓練の施策は、視力障害者の原職復帰をめざした職能開発訓練を施策のたてまえとすべきであると考えるがどうか。
6 法の精神にてらせば、国と地方公共団体は身体障害者を進んで採用すべきであり、公務員が不幸にして身体障害者となつた場合には、その身分を引きつづいて保障すべきことはいうまでもない。にもかかわらず現実には休職そして退職という事態に追いこまれている。
政府は、国と地方の職員が身体障害者となつた場合、その身分を保障するための何等かの施策を講ずる考えはないか。
二 国立東京視力障害センターで社会復帰訓練をうけている視力障害者について、訓練中に生起する諸問題は、数えきれないほどある。
そのすべてをここにとりあげる余裕がないので、特に重要でさしせまつた諸問題についてただしたい。
1 労働省の職業訓練所では訓練手当が日額七百五十円支給されているが、センターにおける社会復帰のための訓練については、食費国庫負担該当者と生活保護受給者だけが月額最高千円支給されるだけであり、自費者については全く支給されない。
昨年十月の衆議院社会労働委員会で内田厚生大臣は、わが党の寺前巖議員の質問に答えて、身体障害者、視力障害者等については「労働省ベースの職業訓練だけではいかない面もあり、厚生省が身体上の条件をできるだけ満たすことをしながら同時に職業訓練にも及ぶということをしなければならない。労働省はもともとは厚生省の分身だ。労働省の分野でまかせておることで不十分な点があれば、労働省に対しても協力するし、厚生省でもめんどうを見るようにしたい。」という趣旨の答弁を行なつているが、更生訓練費を大幅に増額し、自費入所者も含めて全員に支給されるよう制度を再検討すべきであると考えるがどうか。
2 センターに入所している者のほとんどは中途失明者であり、無収入である。ところが生活保護あるいは準保護の認定をうけなければ食費免除されない。
これを全額国庫負担にする考えはないか。
3 現在盲学校では教科書が無償で支給されているが、センター入所者は訓練費として予算計上されているにもかかわらず、光熱水費など庁費についやされ、教科書にはまわらないのが現状である。
昨年十月の衆議院社会労働委員会で伊部社会局長は、「今後所得に応じて貸与をするといつたようなことを研究したい」と答弁しているが、これはどのようになつたのか。
またセンターで使う教科書はいつさい入所者に負担をかけないようにすべきであると考えるがどうか。
4 視力障害者は歩行、体育、その他の行事など、所内の全生活を通じて社会復帰のための訓練を行なつており、これらの訓練の危険防止のためには十分な配慮が必要である。
ところがセンターでは人手不足ということで歩行訓練がほとんど行なわれず、あるいは入所者のうちの弱視者の指導にたよるのが現状であり、危険防止という点からも全く不十分である。
事故を十分防止しつつ訓練をすすめるための必要な人員を増員すべきであると考えるがどうか。
5 訓練中の事故の補償については、現状はすべて入所者の負担によつて行なわれている。
労働省の職業訓練所においては、訓練中の事故に対する補償が見舞金などのかたちで予算計上されているが、身体障害者に対しても、国の責任で補償を行なうのが法の目的と精神にかなうものと考えるがどうか。
6 「身体障害者更生援護施設の設備及び運営基準について」(厚生省事務次官通知)によれば、失明者更生施設の職員については、所長に眼科の診療に関して相当な学識経験を有する医師をあてるか、所長が医師でない場合には眼科の診療について相当の学識経験を有する医師をおくことが義務づけられている。
ところが、センターは国立の施設として、この種施設の模範となるべきものであるにもかかわらず、常勤の医師をおいていない。
これは法の趣旨に反すると考えるが、政府はどのように改善する考えであるか。
7 センターは年三回の休暇中は、入所者の寮への居残りを許さず、その結果、帰省先のない者や家庭の事情で家へ帰ることができない者が友人宅をとまり歩くなど、無保護の状態におかれることになる。
政府は、必要な職員の増員を図り、待遇改善をするなど休暇中の職員態勢を整えることによつて、休暇中も事情ある者の寮への残留が可能な措置をとるべきであると考えるがどうか。
8 盲学校においては学級の定員が定められているが、センターは入所者のクラス定員が定められておらず、他方入所希望者が多いという事情もあつて、一クラスに三十人以上もつめこんで実技などの授業が行なわれている。これでは個別的な指導はのぞむことはできない。
現在の施設を拡充し、入所希望者をすべて入所できるようにするとともに、一クラスの定員を授業が円滑に、個別的に行なうことができるようにすべきであると考えるがどうか。
9 政府は「行政改革」の一環ということで公務員の五パーセント定員削減の方針をとつている。この方針自体重大な問題があるが、これを社会福祉の施設職員にも適用させることは、明らかに社会福祉関係法の趣旨に反する。
センターのような社会福祉施設の職員については、公務員の五パーセント定員削減の対象からはずすべきであると考えるがどうか。
10 内田厚生大臣は昨年十月センター視察の際、施設の不備な箇所を具体的に承知し、入所者の陳情をうけられた。
センターについては、体育館の床の破損と雨もりをはじめ、臭気のための教室閉鎖、静養室の他目的への転用による不備、娯楽室の不備、暗い照明による弱視者無視などさまざまな不備があるにもかかわらず、今日にいたるも改善の気配は全く見られない。
政府はセンターの不備について、どのような実体を承知し、それを改善するどのよな見通しをもつているのか具体的に明らかにされたい。
三 身体障害者の社会復帰に際しては、世帯更生資金が貸し付けられることになつているが、実情は最高額が四十万円で、労働省の雇用促進事業団の同種の貸付金百万円にくらべて極端に低くしかも、きびしい条件がつけられており希望者のほとんどは借りることができない。
この最高額を増額し、希望者はすべて借りられるよう条件緩和することが身体障害者の自立意欲を促し、法の目的と精神に合致するものと考えるがどうか。
四 身体障害者の鉄道運賃の割引については、現在国鉄で行なわれているが、さまざまな不合理があり、多くの改善を要する。
1 割引の手続きについては、その都度福祉事務所まで用紙を受取りに行かなければならないことになつているが、これを国鉄の窓口で身体障害者手帳を提示するだけで割引乗車券が購入できるように制度を改善すべきではないか。
2 現在旅行距離百キロメートルをこえるものに限つて割引制度をもうけているが、身体障害者が遠距離を利用するのは、特別の事情ある場合に限られており、一般の人にくらべればその機会はごく少ないものである。距離制限をもうけることは、せつかくの割引制度も、その恩恵はきわめて限られたものになつてしまうので、距離制限をなくし、すべて割引にするよう制度を改善すべきであると考えるがどうか。
3 今日のように国鉄に特急が数多くもうけられているもとでは、遠距離旅行の場合、特急を利用する機会は非常に多く、また身体障害者は、その身体的条件からみても、外出に要する時間をできるだけ少なくする配慮が必要である。
特急にも割引制度をもうけるべきであると考えるがどうか。
4 交通機関がきわめて複雑多種になつている今日、運賃割引制度は国鉄だけでなく、私鉄、公営交通機関、航空機など、すべての交通機関にもうけるべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一 身体障害者の雇用について
1 身体障害者の雇用を促進し、その生活の安定を図るため、政府としては、身体障害者雇用促進法に基づき雇用率を設定するとともに各種の援護措置を講じてきているが、今後においても、これらの施策を一層充実させることにより対処したいと考えている。
身体障害者の雇用を事業主に強制することについては、身体障害者の健全な職業生活を推進する観点から身体障害者雇用審議会等の意見もきいて慎重に研究して参りたい。
2 身体障害者を雇用する事業主に対する援助措置については、昭和四十二年に雇用促進融資の一環として身体障害者の就業を容易にするため、身体障害者作業施設等設置資金貸付制度を設けた。
また、身体障害者の雇入れに伴う事業主の負担を軽減するため、税制上の措置をも含め検討した結果、昭和四十四年度から雇用奨励金制度を設ける等援護措置の充実を図り、身体障害者の雇用の促進に努めている。
3 身体障害者雇用率に関し一定の職種について適用除外の措置を講じているのは、これらの職種がその性格等からみて、身体障害者の就業が困難であり、あるいは画一的に身体障害者雇用率を設定することになじまないなどの理由によるものであるが、今後雇用情勢等の推移もみながら十分検討することとしたい。
4 当該業務は、医療マツサージを内容とし、重度の視覚障害がある場合には医師の指示のもとにその十分な業務の遂行を期待することが困難な場合もあるので、特定職種から除外しているが、特定職種のその他の業務については雇用率が適用されており、今後とも病院、診療所等における視力障害者の雇用の促進に努めたい。
5 視力障害者については特にその障害が社会復帰を困難にする多くの要因を抱えており、前職ないしはそれに関連した職種に復帰することが可能な者については障害発生以前の職業経験等を考慮した職業訓練を行なうことも有用と思われるので、その訓練職種の選定、実施方法、内容等について今後研究する必要があると考える。
6 公務員制度においては、職員は身分を保障されており、単に身体障害者であるという理由で、その者を休職にし、又は免職することはできない。
しかし、職員が心身の故障のため長期の療養を要する場合又は心身の故障のため職務に堪えない場合等、国家公務員法第七十八条第二号若しくは第七十九条第一号の規定又は地方公務員法のこれらの規定に相当する規定に該当する事由がある場合には、任命権者は、これらの規定に基づき、職員を休職し、又は免職する等のことができることとなつている。
こうした措置は、国民又は住民に対して公務の民主的かつ能率的運営を行なう責任を負う国及び地方公共団体として当然必要なものであるが、実際には、各任命権者は、これらの措置をとるに先立ち、他に適職があればそこへ配置転換を行なう等必要な配慮を十分に行なつている。
二 国立東京視力障害センターに関する諸問題について
1 労働省所管の職業訓練校の訓練生に支給される訓練手当は、訓練生の生活を保障し、かつ、その訓練受講意欲を増進させる性格を持つものであつて、視力障害センター入所者に対し訓練を効果的に受けさせるために支給される更生訓練費とは性格が異なるものである。
視力障害センター入所者に支給される更生訓練費に相当するものは、訓練手当のうち受講手当であつて、両者の訓練内容に差があるため直ちに比較することはできないが、現在の更生訓練費については、視力障害センターで行なわれる訓練内容等にてらし、その改善に努力する。
2 食費の負担能力のある者については、食費の自己負担を免除することは考えていない。
3 昭和四十六年度以降、実行可能な限度において、教科書の無償給付を行なう。
4 入所者の歩行訓練に必要な職員の確保については、定員の再配分等により努力することといたしたい。
5 訓練中に事故が発生した場合において、その責めが施設側に帰する場合は、国家賠償法等の規定に基づき国がその補償を行なうことになつているが、身体障害者の保護の見地から所内の医療管理体制を充実強化し、施設に責任がない場合にあつても負傷等に対する医療を可能な限り行なうとともに、見舞金の支給についても検討する。
6 専任の眼科医が得られないため、嘱託医により定期的に診療を実施しているほか、必要に応じて地域の開業医の往診を求めて、安全衛生管理に万全を期しているが、更に昭和四十六年度以降、嘱託医の来所回数を大幅に増加することとしている。
7 視力障害センター入所者の帰省先での保護は、その者を収容委託した援護の実施機関に当たらせ万全を期しているところである。
しかしながら、帰省先のない者等やむを得ない事情のある者については、視力障害センターでの保護を配慮する。
8 視力障害センターへの入所希望者中、健康上に問題のある者及び学力・能力において、あん摩師等になり得る見込みのない者を除いては、ほぼ全員入所させている。
また、個別的指導を必要とする実技指導については、なるべく少人数により行なうよう努める。
9 定員五パーセント削減措置は、いわゆる総定員法の下において、行政需要の消長に応じた定員の合理的再配分を推進するために総合的に実施しているものであり、社会福祉施設についてもこの措置の対象から除外することは考えていないが、その実施に当たつては削減率を緩和する等所要の配慮を行なつているところである。
10 昨年十一月以降、体育館の床の破損と雨もりの改修並びに宿舎の畳替えはすでに実施ずみで、静養室・娯楽室及び照明の不備については、今年度中において整備する予定である。臭気のための居室閉鎖については現在原因究明中であり、判明次第早急に整備するとともに、その他整備を要するものについては、昭和四十六年度以降年次計画により整備することに努める。
三 身体障害者に対する世帯更生資金の貸付に当たつては、低所得者であることの要件を撤廃し、すべての身体障害者を貸付対象としているほか、生業費貸付限度額を本年度四十万円に引き上げた。また、雇用促進事業団が行なつている制度は、身体障害者が指定金融機関から資金の借入れをする場合の債務保証限度額であり、貸付金ではない。
なお、世帯更生資金の貸付原資については、毎年その増額を図つているところであるが、今後とも貸付限度額と原資額の引上げについて検討する。
四 身体障害者に対する鉄道運賃の割引について
1 国鉄においては、身体障害者割引をはじめとするこの種の一定の資格要件をそなえた者に対する割引を行なう場合は、すべて割引証の提出を求めることとしているが、これは発売した乗車券と実際収受した運賃料金を照合するためのチエツク資料として、業務運営上必要不可欠のものであり、やむを得ない措置である。
2 百キロメートルをこえる区間という乗車(船)距離についての条件は、国有鉄道運賃法(第五条の二)に定める範囲をこえた身体障害者、すなわち、単独で乗車(船)する身体障害者についてのみ設けている割引の条件であつて、国鉄は法律に定める範囲内の身体障害者、すなわち、介護者の同行を要する身体障害者については、乗車(船)距離の如何にかかわらず五割の割引を行なつている。
国鉄の負担において行なつているこの種の公共割引については、今日全般的に見直すべき時期に立ち至つていると考えており、これ以上割引範囲を拡大することは、国鉄財政のひつ迫している現状からみて、実施困難である。
3 現在、特別急行列車への乗車機会がふえてきているという実態は、御指摘のとおりと考えるが、身体障害者に対する旅客運賃・料金の割引については、すべて国鉄の負担において行なつている現状であり、割引の範囲をこれ以上拡大することは、国鉄財政のひつ迫している現状からみて、実施困難である。
4 身体障害者に対する運賃割引は、現在、国鉄・私鉄・旅客船・バス等の基本的交通機関については、五割の割引を実施している。
航空については、従来補完的役割を果たす交通機関であり、また輸送水準が他の交通機関の一等以上で同程度であることから割引を行なつていないが、今後、他の交通機関の動向とにらみ合せ、慎重に取り扱うことといたしたい。
右答弁する。
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