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身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書
衆議院 第77回 第15号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書
政府は国民の基本的権利である投票権を身障者の方々にどう保障し、郵便による在宅投票制度をどう改善しようとしているか。
1 第七十二回国会(四十九年二月二十八日・公選法改正調査特別委員会)で、共産党・革新共同津金議員が明らかにしているように、六十五歳以上の寝たきり老人三十五万人を含め体の不自由な方々の基本的権利である投票権は保障されていない。そのため五十年統一地方選挙以降設置された郵便による在宅投票制度はそのねらいとはうらはらに、その実績をみた場合極めて不十分なものと言わざるを得ない。すなわち、五十年統一地方選挙の在宅投票制度の実績をみても、証明書が交付された身障者はわずかに二万五千人弱であり、うち投票できた人は一万五千人にすぎない。
このことは、国民固有の基本的権利である投票権の侵害が身障者に対しいぜんとして行われていることの証明ではないか。
よつて政府は実態を十分に把握するとともに制度の主旨を生かしその拡充に当たられたい。その意志があるかどうか。
2 在宅投票制度が活用されていない原因として証明書の交付が実態に見合つたものになつていないことがあげられる。
政府は国会答弁で「身障者の投票権を保障する努力」をしているというが、例えば秋田市では、五十年統一地方選挙前に申請した百数十名のうち認定された人はわずかに数名であり、結局大半の人たちは投票権を行使することができなかつた。
五十年統一地方選挙時の在宅投票制度の申請が全国で幾人おり、認定できなかつた主な理由は何かを明らかにせよ。
また、郵便料等の助成を含め制度の改善を図るべきと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
身体に重度の障害がある者について選挙権行使の手段を拡充するため、昭和四十九年の法改正により郵便による不在者投票制度が創設され、昭和五十年三月から実施に移されたところである。
郵便による不在者投票制度は、当日投票所投票主義の原則に対する例外措置であり、しかも不在者投票管理者のいない場所での投票であること及び過去のいわゆる在宅投票制度において種々の弊害があつて廃止された経緯にかんがみ、重度の身体障害者であつて、公的に証明された書面によつて公正に認定することができる者に限定することとしているが、これは、選挙の公正を確保するため、やむを得ない措置であると考えている。
したがつて、現段階では、実施後間もないこの制度が、円滑に、かつ、過去のような不正を惹起することなく実施されるよう指導していくことが、重要であると考えており、制度の改善をどうするかについては、今後その実施状況の推移をみながら検討してまいりたい。
二について
昭和五十年の統一地方選挙における郵便投票証明書の交付件数は、全国で二万四千七百九十八件であるが、その申請件数については不明である。
郵便による不在者投票制度については、一でも述べたとおり、当日投票所投票主義の例外措置であるので、過去の経緯にもかんがみ、選挙の公正を確保しようとする配慮から、個々の手続を綿密に規定しているところである。郵便投票証明書の交付申請についても、身体障害者手帳等に障害の程度が法定の障害の程度に該当する旨が記載されているか又はその旨を証明する都道府県知事等の発行する書面が必要であるとされているが、さきの統一地方選挙においては、対象者の認定にあたつて身体障害者手帳等の記載からはその者の障害の程度が明らかでなく法定の障害の程度に該当するものとして認定し得なかつた事例が多かつたように見受けられる。
郵便料の取扱いについては、今後の検討課題と考えている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。