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出稼労働者の職場の安全衛生確保に関する質問主意書
衆議院 第84回 第44号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
出稼労働者の職場の安全衛生確保に関する質問主意書
出稼労働者をめぐる職場環境の改善は依然として進まず、多くの事故が発生している。よつて出稼労働者の職場環境の改善と安全衛生の確立は、重大な問題となつている。
ここに質問として取り上げた、昭和五十年十二月二十日、神奈川県高座郡寒川町宮山三三一六番地所在の日本ポリテク株式会社の工場内に発生した出稼労働者、秋田県仙北郡太田町横沢字平内清水一九ノ一、佐々木市郎氏(昭和十八年三月二十九日生)の死亡事件は、その死因が、工場が使用するイソシアネート(IC)の中毒による疑いが濃厚であり、当時、この工場における労働基準法及び労働安全衛生法等の諸法則に基づく安全衛生体制が確立されていたかどうか、極めて重大である。よつて当死亡事件の次の事項について質問する。
一 佐々木市郎氏の死亡に関しとられたる、藤沢労働基準監督署及び神奈川労働基準局の行政措置について明らかにされたい。また、安全衛生法等の諸法則に違反する事実がなかつたかどうか。
二 藤沢労働基準監督署又は神奈川労働基準局が、昭和四十九年十二月頃、日本ポリテク株式会社に対しMDI(メチレンジイソシアネート)を使用する作業について、事故防止のための措置をとることを指示したことがあるか否か。
あるとすれば、その内容及び指示を行つた理由。
三 佐々木市郎氏死亡直後、藤沢労働基準監督署より「災害時監督」をして、作業環境の改善を指示されたと思うが、どうか。事実とすれば、その内容及び実施状況を明らかにしてもらいたい。
四 藤沢労働基準監督署及び神奈川労働基準局が昭和五十一年六月頃、日本ポリテク株式会社の工場の作業環境等について調査を行つたと聞いているが、事実か。事実とすれば、その調査の内容と結果について。
五 右調査の結果、日本ポリテク株式会社に対してMDI等を使用する作業の改善について指導又は勧告をしたことがあるか否か。
あるとすれば、右指導又は勧告の内容及びその理由について。
なお、右調査、指導、勧告を実際に担当した係官の氏名、地位等について。
右質問する。
政府答弁書
一について
佐々木市郎氏の死亡については、藤沢労働基準監督署長は、昭和五十一年三月三十一日、業務上の疾病によるものと認定した。
同氏の死亡の原因と考えられるMDI(メチレンジイソシアネート)は、有機溶剤中毒予防規則又は特定化学物質等障害予防規則に基づく規制に係る物質となつておらず、これらの規則に違反する事実は認められなかつた。また、労働安全衛生規則等に違反する事実も認められなかつた。
二について
昭和四十九年十二月において、藤沢労働基準監督署又は神奈川労働基準局が日本ポリテク株式会社に対しMDIを使用する作業について何らかの措置をとることを指示した事実はない。
三について
佐々木市郎氏死亡直後に、藤沢労働基準監督署が災害時監督を行つた事実はないが、同氏の死亡前に、日本ポリテク株式会社の工場長より業務上の疑いのある薬物性皮膚炎が発生した旨の報告があり、これに基づいて昭和五十年十二月十五日、同署は、同社に対し臨検監督を行い、季節労働者の疾病防止、MDIを使用する作業の方式の改善、MDIの有害性の周知の徹底等について指導している。
四及び五について
昭和五十一年六月、藤沢労働基準監督署及び神奈川労働基準局は、前記死亡事故があつたことにかんがみ、三についてで述べた臨検監督に基づく指導事項の措置状況等を調査するため、日本ポリテク株式会社を再度臨検監督したところ、MDI等を使用する作業について、改善することが望ましい点が認められたので、�@作業者以外の立入禁止措置を講ずること、�A有害物の人体に及ぼす作用、取扱上の注意及び中毒が発生した場合の応急措置を作業場内に掲示すること、�BMDI取扱作業者の健康診断の実施、�C作業標準の策定と周知、�D安全衛生教育の徹底等について更に指導を行つた。
なお、右臨検監督及び指導は、行政官庁として行つたものであり、これらを実際に担当した個々の職員の氏名等を明らかにすることは差し控えたい。
右答弁する。
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