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「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書

衆議院 第87回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1979年3月3日
内閣転送 1979年3月7日
答弁書受領日
1979年3月13日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 315字/答弁 423字

質問本文

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書

日南興業株式会社の特殊な債権問題について、「日本国との平和条約第十九条(a)項」にかかわる政府の公式な見解を得たく質問する。

日南興業株式会社が米軍当局に債権を有していたことは、日米両政府の公式機関である日米合同委員会の決定並びに米国政府の公文書によつて証明されるとおりである。

しかるに米国政府は、本債権にたいする請求権は「日本国との平和条約第十九条(a)項」によつて、日本国政府が明確に放棄したこと、従つて放棄した日本国政府に損害賠償の責任があることを主張している。

この米国政府の主張について、日本国政府の公式な見解を承りたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

「日本国との平和条約」第十九条(a)の規定に基づき、我が国は、単に戦争の遂行に関連して生じた請求権のみならず、「この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権」を放棄しているところである。

また、政府としては、「日本国との平和条約」によつてかかる措置がとられたことに関し、当該請求権を有していた者に対して国が補償を行う法律上の責任はないとの立場に立つている。かかる立場は、最高裁判所の判例(昭和四十三年十一月二十七日大法廷判決及び昭和四十四年七月四日第二小法廷判決)の趣旨とも合致するものと考えられる。更に、御質問の日南興業株式会社に係る請求権問題に関し、米国政府が日本国政府に損害賠償の責任があることを主張しているとは考えられない。

なお、本件請求権問題については昭和四十九年九月二十四日東京地方裁判所が言い渡した判決(原告敗訴)が確定したと承知している。

右答弁する。

衆議院の原文

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