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在日米軍の武器調達等に関する質問主意書
衆議院 第96回 第2号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
在日米軍の武器調達等に関する質問主意書
昭和五十六年二月二十四日の衆議院予算委員会において、私は昭和五十四年四月から九月にかけて行われた米軍空母レインジャーの船首取替え工事を例に、在日米軍の武器調達の在り方について政府の見解を求めたところであるが、答弁が不十分であり、また、その後、諸問題も発生しているので、よつて、次の事項について質問する。
一 当該工事の認可は、いつ、どの行政機関がいかなる法的・条約上の根拠に基づいて行つたのか。
二 米国から我が国政府に対して、当該工事を行いたい旨の要請はあつたのか。あつたとすれば、いつ、どのような手続きで行われたのか。
三 在日米軍による武器調達は、事前に政府の了解を必要とするのかどうか。また、その根拠如何。
四 日米地位協定第十二条に言う「需品」「備品」「役務」とはいかなるものか。また、武器及び汎用製品・軍事技術は含まれるのかどうか。
五 政府は昨年二月二十四日の答弁のなかで(衆議院予算委員会)、「昭和三十五年に合同委員会の合意ができておりますが、……日本の法令との関連で書いてある中で、航空機の修理事業あるいは武器等の製造等書いておりますので、……」と述べているが、
1 「日本の法令」とは、何を示すのか。
2 「武器等の製造等」とは、基地内での製造を意味するのか、あるいは、日本国内(基地を除く)の製造をも意味するのかどうか。
3 「航空機の修理事業」、「武器等の製造等」と述べているが、合意書上これらは列挙か、あるいは、例示になつているのか。
4 日米合同委員会の合意書は、安保国会においてその要旨が明らかにされているが、この答弁の内容は、要旨には含まれていない内容であるので武器関係の記載の文言を明らかにされたい。
六 現在政府は「対米武器輸出」の統一見解を策定中と聞くが、在日米軍による武器調達は武器輸出三原則とは別枠のものと考えるのか。
七 米国その他外国に対して、核兵器に関連する我が国の先端技術・部品の提供は、非核三原則を堅持する我が国の立場上認められるのか。
八 武器輸出三原則・非核三原則は、共に国是であると政府は考えるのかどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の工事に関しては、我が国の法令上、行政機関の認可を必要としない。
二について
御指摘の工事に関し、米国政府から我が国政府に対して要請があつたという事実はない。
三について
地位協定の下で、在日米軍が武器を含め物品等を我が国において調達するに当たつて、事前に我が国政府の了解を得ることは原則として必要とされていない。
四について
御指摘の「需品」等は、米軍等が地位協定の下で行う調達の対象となるものであり、武器、汎用品及び武器の製造等に係る技術がそこから排除されているわけではない。
五について
現行の調達調整品目リストに関する日米合同委員会の合意によれば、米軍等が我が国において物品等の調達を行うに当たつて我が国の法令の遵守を必要とする事項として、航空機製造修理事業、武器等製造修理事業等九事業を列挙し、これらの業務を含む契約は、我が国のこれらに関する法律に基づき認可を受けた者との間でのみ締結されることとされている。このため、日本国内における武器等製造修理事業をその内容として含む契約を米軍等が締結する場合には、武器等製造法により許可を受けた業者との間で行うことが求められている。
六について
地位協定の下で、在日米軍は原則として制限を受けないで武器を含め物品等を我が国において調達することができることになつている。
七について
非核三原則を堅持している我が国が、核兵器の部品又は核兵器の製造のための技術を輸出することは考えられない。
八について
武器輸出三原則は、武器輸出によつて国際紛争等を助長することを回避することを目的として定められた重要な政策であり、また、非核三原則は、我が国が史上唯一の被爆国であるとの事実等に基づいて定められた重要な政策である。
なお、非核三原則については、昭和五十六年一月二十六日に行われた施政方針演説において、国是である旨言及している。
右答弁する。
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