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阿波丸協定に関する質問主意書
衆議院 第7回 第138号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
阿波丸協定に関する質問主意書
一 昭和二十四年四月十四日、米国政府との間になされた阿波丸請求権の処理のための協定は、国会に報告はされたが、国会に承認を求める手続が、なされていない。従つて同協定は憲法第七十三條により、未だ効力が発生しないものと考えるが、政府の見解をききたい。
二 同協定に了解事項として左の事項が確認されている。
占領費ならびに日本国の降伏の時から米国政府によつて日本国に供與された借款及び信用は、日本にとつて有効な債務であり、これらの債務は、米国政府の決定によつてのみこれを減額し得るものである。
この了解事項は昭和二十四年四月六日の「阿波丸事件に基く日本国の請求権の放棄に関する決議」の内容に含まれていない事項であるが、この債務負担に関する協定もまた、国会に報告はされたが、国会に承認を求める手続がなされていない。
從つて同協定は、憲法第七十三條により、まだ効力が発生していないし、また同協定の債務は国会の議決がないから、憲法第八十五條により有効な債務でないと考えるが、政府の見解をききたい。
三 同協定の了解事項として確認されている債務の現在額がいくらであるかききたい。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和二十四年四月十四日の「阿波丸請求権の処理のための日本国政府及び米国政府間の協定」は同年四月六日国会でなされた決議、即ち請求権の自発的抛棄を基礎として阿波丸事件を解決すること、及び犠牲者に対しては適当な措置をとることを要望した両院の議決の趣旨に基き締結されたものであり、又協定の内容は右決議に従い同会に報告された次第であり、御質問の如き「国会の承認」の問題は起り得ないと考える。
二 協定の了解事項は、借款又は信用の新たな負担、若しくは増加を約したものではない。協定は、終戰以来「米国から受けた物質及び役務による直接及び間接の援助を多として」阿波丸に関する請求権を抛棄したものであつて決して現存の借款又は信用の一部を相殺する等の他意あるものでないという当然のことを念のため宣明したものに過ぎず、従つて憲法第八十五條の国会の議決の問題とはならないものと解する。
三 了解事項はなん等特定の債務又は金額の確認ではないから現在額の問題は生じない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。