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日本精工株式会社とチャールズ・エイ・クーン商会との仮協定に関する質問主意書

衆議院 第5回 第28号

提出者
衆議院
提出日
1949年5月18日
内閣転送 1949年5月18日
答弁書受領日
1949年5月23日
提出から5日
答弁の項目数
0
質問 410字/答弁 300字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

日本精工株式会社とチヤールズ・エイ・クーン商会との仮協定に関する質問主意書

本年二月二十三日、日本精工株式会社はアメリカのチヤールズ・エイ・クーン商会と仮協定を結び、クーン商会よりの機械類の供給と、クーン商会に対する販賣権の供與につき協定している。その協定の第二項には、

甲(日本精工)は、その製品全部の全世界にわたる独占販賣権を次の場合を除き、乙(クーン商会)に與えることを協定する。

(イ) 日本、濠洲、印度、中國及び朝鮮を除く。但し、これらの諸國が將來全世界独占販賣権に包含されることがありうること、及び乙が日本以外の前記諸國で甲の製品の営業に從事することを妨げない。

(ロ) 略

とあるが、これに関し、

(一) かくのごとき協定は独禁法違反ではないか。

(二) 会社側は本協定を有効なりとして、すでに販賣権を相手方に供與したかに聞くが、これは違法ではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 首題の仮協定案は未だ外資委員会に対しては認可申請がなく、又公正取引委員会に対しても認可申請がないので、違反であるかどうかは言明し難い。

一 本仮協定については未だ日本精工株式会社とチヤールズ・エイ・クーン商会との間において交渉継続中であると仄聞するが、若し本件が実施せられたとすれば、日本精工株式会社は独禁法第六條第三項に基いて、あらかじめ公正取引委員会に協定締結認可申請をして、その認可を得た上でなければならないから、同法第九十一條の罰則規定が適用せられることになる。

もつとも独禁法の改正法が施行されれば、本件は公正取引委員会に届け出ることをもつて足りることになるから念のため。

右答弁する。

衆議院の原文

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