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日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第103号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定及びデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定については、令和元年十月七日、ワシントンにおいて署名された。
これらの協定については、専門家等から多くの問題点が指摘されているところである。安倍総理大臣はじめ、関係閣僚等は、これらの協定について日米双方に利益のある「ウィン・ウィン」の内容であると説明しているが、我が国側が一方的に譲歩したに等しい内容であるとの批判も多く、発効後、我が国経済社会へ大きな負の影響が及ぶことが懸念されている。
そこで、以下質問する。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定第十一条ただし書において、「附属書�Uは、英語のみを正文とする。」とされているが、「英語のみ」と規定された趣旨如何。
二 デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第十一条1において、個人情報を含む情報の電子的手段による国境を越える移転について、対象者の事業の実施のために行われる場合には移転の禁止又は制限はできないこととされているが、これは日本に所在する企業であって、アメリカ合衆国の投資家により支配又は所有されている場合については、当該企業が保有する情報は、電子的手段によって自由にアメリカ合衆国に移転できるようになることを意味するか、教示されたい。
三 同条2においては、締約国が公共政策の正当な目的を達成するために必要なものを採用し、又は維持することを妨げるものではないと規定されているが、「公共政策の正当な目的」とは具体的に何を意味するのか、教示されたい。
四 同協定第十二条1において、いずれの締約国も、自国の領域において事業を実施する条件として、当該領域においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならないとされているが、アメリカ合衆国の対象者が、日本において事業を実施する場合に、コンピュータ関連設備を日本国内に設置しない場合又は日本国内に設置されたコンピュータ関連設備を利用しない場合は、当該対象者の事業について規定する関連法令による規制や関連法令に違反した場合の罰則の適用が困難となると考えられるが、如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の相手国の約束に関する部分である附属書�Uについては、我が国が過去に締結した経済分野の国際約束の例(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定等)も踏まえ、相手国の公用語のみを正文とすることで合意したものである。
二について
デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の下では、基本的には、同協定上の「対象者」の事業の実施のために行われる情報の電子的手段による国境を越える移転は、いずれの締約国によっても禁止され、又は制限されないこととなるが、同協定の関連する例外規定が適用される場合には、この限りでない。
三について
お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人情報を適切に保護することが挙げられる。
四について
お尋ねの「当該対象者の事業」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。