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薬価算定方式における「二倍の法則」の廃止に関する質問主意書
衆議院 第95回 第7号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
薬価算定方式における「二倍の法則」の廃止に関する質問主意書
昭和五十六年六月の薬価改定により一八・六%とこれまでに例を見ない大幅な薬価切下げが行われ、従来より我々が主張してきた実勢価格と薬価基準の乖離が多少とも是正されたことは一つの進歩である。しかし、乖離が縮小したとはいえ品目によつては相変わらず大きな隔たりのあることもまた事実である。
今回の切下げに当たり調査方法の改善が一部なされたが(サンドウィッチ調査や他計調査の一部導入等)、算定方式の矛盾はいまだ改善されないまま放置されている。特に、私が昭和五十五年二月六日の衆議院予算委員会で指摘している「二倍の法則」の存在は、九〇%バルクオンライン法でも問題があるのに、場合によつては九九%、はなはだしい場合は、一〇〇%オンラインをもつて薬価基準とすることにもなりかねない不可解な方法である。
九〇%バルクオンライン法の改善については中央社会保険医療協議会で検討中であるが、仮にバルクラインの引下げ(五〇%とか七〇%とかへ)が行われた加重平均法の導入が実現したとしても、「二倍の法則」が存在する場合には、実質的には大きな改善にはならないことは識者の一致した意見である。
従つて、算定方式改善の第一歩は、この「二倍の法則」の廃止が必須条件であると考える。よつて、次の事項について質問する。
一 「二倍の法則」については、従来より最小包装の販売個数を基準として、それより大きい包装の販売個数が二倍にならなければ、最小包装の価格のみを算定の基準にして、それより大きい包装の価格は算定には無関係であるとされてきた。しかし、私の入手した資料では、販売個数のみならず、購入医療機関の数も二倍にならなければ小包装を基準にするとしているが、それは事実かどうか。
二 バルクラインの切下げが行われたとしても、「二倍の法則」が存在したままでは、算定薬価は九〇%バルクライン法の場合に比してほとんど変化しないと言われているが、その事実を認めるのかどうか。
三 薬価算定に加重平均法を導入したとしても、「二倍の法則」が存在する限り基準包装のみの加重平均ということも考えられ、その場合には実勢価格との隔たりはほとんど解消されないことになる。私の考えている加重平均法とは全数量加重平均法であり、当然「二倍の法則」は廃止することになるが、その点について政府の見解を示されたい。
四 昭和五十六年六月薬価基準改定直後、国公立病院納入価格を巡つて病院と納入業者の交渉が長引き、契約のない仮納入を四ヵ月間も放置し、最近ようやく薬価の五〜一五%引きで話合いがまとまつたと伝えられている。これは、薬価基準価格は購入価格をもつて充てるとする健康保険法第四十三条ノ九の規定を、国自らが破ることになる。
「物と技術の分離」が強く叫ばれている今日の日本医療の現状からみて、国がまずその手本を示すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
薬価基準価格の算定に当たつては、最小包装単位を基準包装とすることを原則としているが、いわゆる二倍の法則とは、この最小包装単位の次の包装単位について、販売数及び講入医療機関数が共に二倍以上になるときは、その包装単位を基準包装としていくというものである。
二について
いわゆる二倍の法則は、基準包装の採り方に係るものであり、これを適用しても、バルクライン値の引下げが行われれば、一般的には、薬価基準価格は引き下げられるものと考えている。
三について
薬価算定方式については、現在、中央社会保険医療協議会に検討をお願いしているところである。
四について
医療機関の医薬品の購入については、個々の医療機関とメーカー等との自由な取引にゆだねられており、国公立病院においては、会計関係法令の規定に基づいて購入しているところである。
右答弁する。
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