災害障害見舞金
こんなときの制度: 負傷や疾病による障害が出た
災害障害見舞金
- 制度の内容
- ●災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。 ●災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。 ・生計維持者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給 ・その他の者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(125万円以下)を支給
- 活用できる方
- ●災害により以下のような重い障害を受けた方です。 1.両眼が失明した人 2.咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人 5.両上肢をひじ関節以上で失った人 6.両上肢の用を全廃した人 7.両下肢をひざ関節以上で失った人 8.両下肢の用を全廃した人 9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人 ※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。
- お問い合わせ
- 市町村
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.1(PDFの該当ページ)
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答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。