罹災証明書と、被害の程度の決まり方
罹災証明書は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定に基づき、市町村が住家等の被害等の状況を調査し、被災者に交付する「災害による被害の程度を証明する書面」であり、各種の被災者支援制度の適用を受ける際の判断材料として活用されるものです。罹災証明書により証明される住家の被害の程度としては、「全壊」、「半壊」等があり、「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づき、それらの判定が行われます。
出典: 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」p.32
| 住家全壊 (全焼・全流失) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
| 住家半壊 (半焼) | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
| 大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 40%以上50%未満のものとする。 |
| 中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
| 半壊 | 住家半壊(半焼)のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 |
| 準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
| 住家全壊 |
| (全焼・全流失) |
| 住家半壊 |
| (半焼) |
罹災証明書が関係する制度
災害復興住宅融資(建設)
罹災証明書が関係(本文に記載)- 制度の内容
- ●自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅の建設や宅地の整備(液状化対策等を含む)の費用に充てるために利用できる融資です。 ●融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。 ※ 店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要で…
- 活用できる方
- ●ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。
- お問い合わせ
- 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター0120-086-353沖縄振興開発金融公庫098-941-1850
災害復興住宅融資(購入)
罹災証明書が関係(本文に記載)- 制度の内容
- ●自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を購入する費用に充てるために利用できる融資です。 ●融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。 ※ 店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。 ●融資対象となる住宅につい…
- 活用できる方
- ●ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を購入される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。
- お問い合わせ
- 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター0120-086-353沖縄振興開発金融公庫098-941-1850
災害復興住宅融資(補修)
罹災証明書が関係(本文に記載)- 制度の内容
- ●自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅の補修や宅地の整備(液状化対策等を含む)の費用に充てるために利用できる融資です。 ●融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。 ●融資の限度額・返済期間は下表…
- 活用できる方
- ●ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を補修される方で、「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。
- お問い合わせ
- 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 0120-086-353沖縄振興開発金融公庫 098―941―1850
日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理)
罹災証明書が関係(本文に記載)災害救助法が適用された市町村- 制度の内容
- ●災害救助法に基づき、住宅が中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊のいずれかの被害を受け、自ら修理する資力がない世帯又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。 (全壊(全焼)の場合は、修理する…
- 活用できる方
- ●災害救助法が適用された市町村において、り災証明に「大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊」と記載されている方。なお、全壊(全焼)の場合は、応急修理により居住可能となる場合に限り、対象となることがあります。 ※応急修理期間における応急仮設住宅の使用については、応急修理の期間…
- お問い合わせ
- 都道府県、災害救助法が適用された市町村
災害関係保証
罹災証明書が関係(本文に記載)- 制度の内容
- ●災害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。 ●融資額の全額を保証(100%)、保証料率は信用保証協会所定。 ●無担保8千万円、最大で2億8千万円まで一般保証及びセーフティネッ…
- 活用できる方
- ●災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に倒壊等の直接的な被害を受けた方(※市町村が発行する罹災証明書が必要となりますが、提出していただく時期につきましては柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。)。
- お問い合わせ
- 各都道府県等の信用保証協会
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。