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日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理)

こんなときの制度: 応急的に住宅を修理したい 

日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理)

現物給付・PDF p.29
罹災証明書が関係(本文に記載)災害救助法が適用された市町村
制度の内容
●災害救助法に基づき、住宅が中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊のいずれかの被害を受け、自ら修理する資力がない世帯又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。 (全壊(全焼)の場合は、修理することで居住することが可能となる場合には、個別に対象とすることが可能です。) ●応急の修理は、都道府県等が、修理業者を通じて実施します。 ●基準額は、1世帯当たり、 ① 大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)の世帯:75万7千円以内 (令和8年4月) ② 準半壊の世帯:36万7千円以内 ※詳細については、内閣府防災担当のウェブサイトをご確認ください。
活用できる方
●災害救助法が適用された市町村において、り災証明に「大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊」と記載されている方。なお、全壊(全焼)の場合は、応急修理により居住可能となる場合に限り、対象となることがあります。 ※応急修理期間における応急仮設住宅の使用については、応急修理の期間が1ヵ月を超えると見込まれる方であって、自宅が半壊(住宅としての利用ができない場合)以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方は、応急仮設住宅に入居が可能です。(入居期限は応急修理を申し込んだ日から原則6ヶ月以内)
お問い合わせ
都道府県、災害救助法が適用された市町村

出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.29(PDFの該当ページ)

まず罹災証明書を。 住まいの支援の多くは、市町村が出す「罹災証明書」の被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊など)で対象が決まります。罹災証明書と被害の程度の決め方

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答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。

出典と注意

出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。

このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。

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