「「いわゆる日本人配偶者」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2016年1月4日〜2020年4月2日
答弁書あり
10件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。
お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
お尋ねについては、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、政府は、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
政府は、平成二十六年度から平成二十九年度(平成二十九年四月一日から同年十一月六日までの間に限る。)までの間、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、毎年度、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
御指摘の「「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」とはストックホルム合意に明記されている「いわゆる日本人配偶者」に係る問題であること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「何人生存している」かについては、直接確認する手段がないことから、政府としてお答えすることは困難である。また、政府としては、お尋ねの取組については、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、北朝鮮に対し、全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を迅速に行い、その結果を速やかに通報するよう強く求めている。
お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「拉致被害者」、「行方不明者」及び「を含む全ての日本人に関する調査」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …わゆる日朝ストックホルム合意において、日本側から北朝鮮側に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」に関して質問いたします。 一 昭和四十六年八月二十六日付け外二第二四六号の二「在日朝鮮人の帰還問題の件」と題する文書において…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、日朝両赤十字間の会談に関することであり、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難で…
質問: …子等は何名でしたか。さらにそのうち、いわゆる日本人妻と推定される人(以下「いわゆる日本人配偶者」とする)は何名でしたか、政府の認識をお示し下さい。 五 政府は、いわゆる日本人配偶者の名簿を保持していますか。また、平成二十…
答弁: 一について 「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(昭和三十四年七月十一日付け外務省記事資料)においては、「一九四五年八月から一九四六年三月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日…
質問: …も明らかにして下さい。 二 平成二十九年十一月十七日付けで私が提出した「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第一六号)に対する答弁(内閣参質一九五第一六号)において、政府は、「昭和三十四年十…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、北朝鮮への帰還事業が昭和五十九年七月まで実施されたことによるものである。 三について お…
質問: 私が平成二十九年十一月十七日付けで提出した「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第一六号)に対する答弁(内閣参質一九五第一六号。以下「この答弁書」とする)について疑義がありますので、政府の認…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分…
質問: …の日朝間におけるストックホルム合意において、日本が北朝鮮に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」(以下「日本人配偶者」とする)に関し、政府の認識と取組みについて質問いたします。 一 ストックホルム合意に示された日本人配偶…
答弁: …の前段及び三の後段について お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄につ…
質問: ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)に明記されている「いわゆる日本人配偶者」について質問いたします。 一 私が平成二十五年一月三十一日付けで提出した「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第…
答弁: 一について お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにする…
質問: …の他北朝鮮当局による人権侵害問題」とはストックホルム合意に明記されている「いわゆる日本人配偶者」に係る問題であることを、政府はこれまでに繰り返し明言しています。 政府は、「いわゆる日本人配偶者」が現時点において何人生存し…
答弁: …の他北朝鮮当局による人権侵害問題」とはストックホルム合意に明記されている「いわゆる日本人配偶者」に係る問題であること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「何人生存している」かについては、直接確認する手段…
質問: …のか、その法律名と該当条文をお示し下さい。 三 ストックホルム合意にいう「いわゆる日本人配偶者」については、全体で何人、男女別で何人にマイナンバーが交付されているのですか。あわせて、それら日本人配偶者の子どもや孫にはマイ…
答弁: 一から五まで及び七について 御指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する…
質問: …行われた日朝協議において、「拉致被害者及び行方不明者」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」について、どのような調査が行われていると認識しましたか、具体的…
答弁: 一について お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 二につ…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …わゆる日朝ストックホルム合意において、日本側から北朝鮮側に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」に関して質問いたします。 一 昭和四十六年八月二十六日付け外二第二四六号の二「在日朝鮮人の帰還問題の件」と題する文書において…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、日朝両赤十字間の会談に関することであり、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難で…
質問: …子等は何名でしたか。さらにそのうち、いわゆる日本人妻と推定される人(以下「いわゆる日本人配偶者」とする)は何名でしたか、政府の認識をお示し下さい。 五 政府は、いわゆる日本人配偶者の名簿を保持していますか。また、平成二十…
答弁: 一について 「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(昭和三十四年七月十一日付け外務省記事資料)においては、「一九四五年八月から一九四六年三月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日…
質問: …も明らかにして下さい。 二 平成二十九年十一月十七日付けで私が提出した「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第一六号)に対する答弁(内閣参質一九五第一六号)において、政府は、「昭和三十四年十…
答弁: 一について お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、北朝鮮への帰還事業が昭和五十九年七月まで実施されたことによるものである。 三について お…
質問: 私が平成二十九年十一月十七日付けで提出した「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第一六号)に対する答弁(内閣参質一九五第一六号。以下「この答弁書」とする)について疑義がありますので、政府の認…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分…
質問: …の日朝間におけるストックホルム合意において、日本が北朝鮮に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」(以下「日本人配偶者」とする)に関し、政府の認識と取組みについて質問いたします。 一 ストックホルム合意に示された日本人配偶…
答弁: …の前段及び三の後段について お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄につ…
質問: ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)に明記されている「いわゆる日本人配偶者」について質問いたします。 一 私が平成二十五年一月三十一日付けで提出した「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第…
答弁: 一について お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにする…
質問: …の他北朝鮮当局による人権侵害問題」とはストックホルム合意に明記されている「いわゆる日本人配偶者」に係る問題であることを、政府はこれまでに繰り返し明言しています。 政府は、「いわゆる日本人配偶者」が現時点において何人生存し…
答弁: …の他北朝鮮当局による人権侵害問題」とはストックホルム合意に明記されている「いわゆる日本人配偶者」に係る問題であること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「何人生存している」かについては、直接確認する手段…
質問: …のか、その法律名と該当条文をお示し下さい。 三 ストックホルム合意にいう「いわゆる日本人配偶者」については、全体で何人、男女別で何人にマイナンバーが交付されているのですか。あわせて、それら日本人配偶者の子どもや孫にはマイ…
答弁: 一から五まで及び七について 御指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する…
質問: …案となっているのか、該当者は何人いるのかもあわせてお示しください。 三 「いわゆる日本人配偶者」とありますが、政府はこれがどのような問題だと認識していますか。また、この問題の何が懸案となっているのか、該当者は何人いるのか…
答弁: …四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「拉致被害者」、「行方不明者」及び「を含む全ての日本人に関する調査」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記…
質問: …行われた日朝協議において、「拉致被害者及び行方不明者」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」について、どのような調査が行われていると認識しましたか、具体的…
答弁: 一について お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 二につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「いわゆる日本人配偶者」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ストックホルム合意における「日本人配偶者」に関する質問主意書」ほか5件に近い
「日朝ストックホルム合意などに関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆるストックホルム合意における各記述に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」ほか1件に近い
「いわゆるストックホルム合意における各記述に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」ほか1件に近い
「日本人配偶者問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意と法の下の平等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本人配偶者問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。