「「ホームレス 自立」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1999年8月12日〜2012年3月7日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 服部 良一、藤末 健三、小池 晃)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号)においては、「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者としては、一般的には現に失業状態や不安定な就労関係にあり、かつ、定まった住居を喪失し不安定な居住環境にある者等が想定される。」としており、お尋ねの者がこのような状況にあるのであれば、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第三条第一項第二号に規定する「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者」に該当するものである。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第二条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設」には、同法の立案時において「インターネットカフェや漫画喫茶」などその利用に対価の支払を必要とする施設が含まれることは想定されていなかったと考えられ、同条の解釈としても、御指摘のような生活を送る者は、同条に規定する「ホームレス」に該当しないと考える。
全国のホームレスの数については、厚生労働省において、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、平成十五年一月から二月にかけて、法第二条に規定するホームレス(以下単に「ホームレス」という。)の実態に関する全国調査(以下「全国調査」という。)を実施し、その結果を同年三月に公表するとともに、同省のホームページに掲載している。
ホームレス対策については、平成十一年五月に関係省庁及び関係地方公共団体からなるホームレス問題連絡会議において取りまとめた「ホームレス問題に対する当面の対応策について」及び平成十五年七月に法第八条に基づき策定された「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号)に基づき、ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保、生活に関する相談及び指導、自立支援等に係る施策を実施してきたところである。
欧米主要国におけるホームレスの数については、我が国とはホームレスの定義が異なるが、厚生省に設置されたホームレスの自立支援方策に関する研究会が平成十二年三月に公表した「ホームレスの自立支援方策について」によると、英国において千九百九十五年で約十二万千人、フランスにおいて二十万人から四十万人となっている。
ホームレスの就業機会の確保を図るための施策については、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号。以下「基本方針」という。)に基づき、地域の実情に応じて、事業主等に対する啓発活動、ホームレスの就職に結び付く可能性の高い職種における求人開拓、きめ細かな職業相談等を実施していくこととしており、お尋ねのような特別の交付金を創設することは考えていない。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号。以下「ホームレス自立支援法」という。)第十四条の規定に基づき、本年一月から二月にかけて行ったホームレスの全国調査については、屋外の都市公園、河川、道路だけでなく、駅舎その他の施設で起居している者すべてを調査の対象としており、積雪寒冷地域においても、ホームレス自立支援法第二条に規定するホームレスの数を把握できていないとは考えていない。
ホームレス問題連絡会議において本年五月に取りまとめた「ホームレス問題に対する当面の対応策について」(以下「当面の対応策」という。)では、今後の具体的施策の方向として、「総合的な相談・自立支援体制の確立」、「雇用の安定」、「保健医療の充実」、「要援護者の住まい等の確保」及び「安心・安全な地域環境の整備」の五分野において、国及び地方公共団体が適切な役割分担の下で、一体となって施策を推進していくこととしたところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)」の平成二三年調査結果(平成二三年一月実施、同年四月一五日公表)によれば、全国のホームレス数は平成二二年調査比二、二三四人減の一〇、八九〇人であった。ただし、この調…
答弁: 一について 「住所を有していないがために、選挙権を有していない者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 なお、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十一条第一項においては、…
質問: …うな中で厚生労働省は、ホームレス対策については、平成十四年七月に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、ホームレス施策を推進するため、平成十五年七月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」を…
答弁: 一及び二について 厚生労働省においては、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第十四条に基づき、平成二十年一月にホームレスの実態に関する全国調査を実施したところであるが、当該調査の結果による…
質問: …難者の医療を受ける権利を守るために大きな役割を果たしている。実際、政府も「ホームレスの自立の支援等に関する基本指針」(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づき厚生労働大臣が作成)の中でホームレスの医療の確保を図…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二について お尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化…
質問: …等に関する施策を総合的に推進するため、二〇〇二年(平成十四年)八月七日に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)が成立し、それにもとづき二〇〇三年七月三十一日に政府は「ホームレスの自立…
答弁: …関する基本方針(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号)においては、「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者としては、一般的には現に失業状態や不安定な就労関係にあり、かつ、定まった住居を喪失し不安定な居住…
質問: …晩秋のこの季節になると、東京を始め全国各地で目に付く路上生活者、いわゆる「ホームレス」の人々の生活状況や健康が気になり、特に高齢の路上生活者を見ると胸が痛む。政府は、日本を世界の「主要国」と位置付けているが、その「主要国…
答弁: …、平成十五年一月から二月にかけて、法第二条に規定するホームレス(以下単に「ホームレス」という。)の実態に関する全国調査(以下「全国調査」という。)を実施し、その結果を同年三月に公表するとともに、同省のホームページに掲載し…
質問: 吉井英勝 小沢和秋 瀬古由起子 山口富男 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主意書 ホームレスの自立の支援等に関する施策を総合的に推進するため、平成十四年八月に当初、民主党単独で提出後、衆議院厚生労…
答弁: … (四)について ホームレスの就業機会の確保を図るための施策については、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号。以下「基本方針」という。)に基づき、地域の実情に応じて、事…
質問: …めているのかについても、政府の見解を示されたい。 七 本年五月二十六日の「ホームレス問題連絡会議」で示された「ホームレス問題に対する当面の対応策」では、「要援護者の住まい等の確保」として「更生施設や養護老人ホーム等の整備…
答弁: …たい。 二について ホームレス問題連絡会議において本年五月に取りまとめた「ホームレス問題に対する当面の対応策について」(以下「当面の対応策」という。)では、今後の具体的施策の方向として、「総合的な相談・自立支援体制の確立…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)」の平成二三年調査結果(平成二三年一月実施、同年四月一五日公表)によれば、全国のホームレス数は平成二二年調査比二、二三四人減の一〇、八九〇人であった。ただし、この調…
答弁: 一について 「住所を有していないがために、選挙権を有していない者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 なお、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十一条第一項においては、…
質問: …うな中で厚生労働省は、ホームレス対策については、平成十四年七月に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、ホームレス施策を推進するため、平成十五年七月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」を…
答弁: 一及び二について 厚生労働省においては、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第十四条に基づき、平成二十年一月にホームレスの実態に関する全国調査を実施したところであるが、当該調査の結果による…
質問: …難者の医療を受ける権利を守るために大きな役割を果たしている。実際、政府も「ホームレスの自立の支援等に関する基本指針」(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づき厚生労働大臣が作成)の中でホームレスの医療の確保を図…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二について お尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化…
質問: …等に関する施策を総合的に推進するため、二〇〇二年(平成十四年)八月七日に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)が成立し、それにもとづき二〇〇三年七月三十一日に政府は「ホームレスの自立…
答弁: …関する基本方針(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号)においては、「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者としては、一般的には現に失業状態や不安定な就労関係にあり、かつ、定まった住居を喪失し不安定な居住…
質問: …る若年者を指す言葉と言われているが、このような生活を送る者は、ホームレス自立支援法におけるホームレスの定義に入るのか。その理由もご説明いただきたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、厚生労働省では、「ホームレス及び住居喪失不安定就労者の就業機会確保対策について」(平成二十年三月二十八日付け職発第〇三二八〇〇五号厚生労働省職業安定局長通達)において、「安定した居住の場所を…
質問: …晩秋のこの季節になると、東京を始め全国各地で目に付く路上生活者、いわゆる「ホームレス」の人々の生活状況や健康が気になり、特に高齢の路上生活者を見ると胸が痛む。政府は、日本を世界の「主要国」と位置付けているが、その「主要国…
答弁: …、平成十五年一月から二月にかけて、法第二条に規定するホームレス(以下単に「ホームレス」という。)の実態に関する全国調査(以下「全国調査」という。)を実施し、その結果を同年三月に公表するとともに、同省のホームページに掲載し…
質問: 吉井英勝 小沢和秋 瀬古由起子 山口富男 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主意書 ホームレスの自立の支援等に関する施策を総合的に推進するため、平成十四年八月に当初、民主党単独で提出後、衆議院厚生労…
答弁: … (四)について ホームレスの就業機会の確保を図るための施策については、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号。以下「基本方針」という。)に基づき、地域の実情に応じて、事…
質問: …めているのかについても、政府の見解を示されたい。 七 本年五月二十六日の「ホームレス問題連絡会議」で示された「ホームレス問題に対する当面の対応策」では、「要援護者の住まい等の確保」として「更生施設や養護老人ホーム等の整備…
答弁: …たい。 二について ホームレス問題連絡会議において本年五月に取りまとめた「ホームレス問題に対する当面の対応策について」(以下「当面の対応策」という。)では、今後の具体的施策の方向として、「総合的な相談・自立支援体制の確立…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「ホームレス 自立」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「景気後退に伴うホームレス対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「ホームレス問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」ほか1件に近い
「無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書」に近い
「無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書」に近い
「ホームレス問題に関する質問主意書」に近い
「ホームレス問題に関する質問主意書」に近い
「ホームレスの公民権保障等に関する質問主意書」に近い
「景気後退に伴うホームレス対策に関する質問主意書」に近い
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。