Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第157回

「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主意書

衆議院 第157回 第14号趣旨が明らかではない ×2

提出者
日本共産党
提出日
2003年9月26日
内閣転送 2003年9月29日
答弁書受領日
2003年10月7日
提出から11日
答弁の項目数
13
質問 3,951字/答弁 3,726字

質問本文

吉井英勝    小沢和秋    瀬古由起子   山口富男

「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主意書

ホームレスの自立の支援等に関する施策を総合的に推進するため、平成十四年八月に当初、民主党単独で提出後、衆議院厚生労働委員長提案になった「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下「法」という)の成立をみた。すでに「法」第十四条に基づく全国調査が今年一月から二月にかけて実施され、ホームレスの数は目視調査で二万五、二九六人に達し、全ての都道府県においてその存在が確認される深刻な状況となっている。

このような中で、「法」第五条で国の責務が、第十条では財政上の措置がそれぞれ明記されていることは評価できるところである。また、「法」第三条第二項には、「ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要である」と記されている。このことは、先の全国調査の結果によると、野宿生活に至った理由として「仕事が減った」(三五・六%)、「倒産・失業」(三二・九%)があげられていることからみて、当然のことである。今後望む生活について、「きちんと就職して働きたい」と答える人が最も多い(四九・七%)ことからも、就労対策が基本であることは明確である。

以上のように深刻な状況にあるホームレスの実態を解決するためには、国の責任による支援と緊急の対策が必要であり、今回示された「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」の施策をいっそう充実させるべきと考える。

以上のことを前提として、質問する。

(一) 緊急地域雇用創出特別交付金によるホームレスの特別就労対策を強力に推進すべきである。政府は、平成十一年九月から緊急雇用対策として緊急地域雇用創出特別交付金を創設したが、ホームレスが多数存在する大阪府ではこの財源を活用して「高齢者特別清掃事業」を実施してきた。この事業は文字通り、高齢化したホームレスにとって「命の綱」になっているが、地方自治体のこうした事業を政府はどう評価しているか。今後、ホームレスの雇用機会の拡大のために交付金の重点的増額を図ることが必要と考えるが、どうか。地域雇用創出特別交付金事業の延長と制度の充実を図るべきではないか。

(二) 平成十三年度から始まった日雇労働者(等)技能講習事業によって技能を取得したホームレスが、厳しい雇用情勢のもとで就労を図るには、いま厚生労働省がすすめているホームレス等試行的雇用事業をもっと積極的に活用するべきではないか。現在、大阪、東京、横浜等で実施されている日雇労働者等技能講習事業で技能取得した労働者を雇用した事業主への助成金制度をさらに拡充することが必要であると考えるが、どうか。

(三) 「基本方針」では、公的就労事業が欠落していると考える。昨今の雇用情勢の悪化は、大企業のリストラを支援し金融の引き締めによって倒産を増大させるなど、国の施策によるところが極めて大きい。その責任から言っても、特別交付金での地方自治体の創意に依存するだけでなく、国として国民の生活に役立つ仕事にかかわる公的就労事業を積極的に起こすべき時期に来ていると考えるが、どうか。「法」と「基本方針」に明記されているホームレスの就業の機会の確保のために、最も有効な施策である公的就労事業を起こすことを、「第二の失業対策事業になる」として忌避し、あえて欠落させているのではないか。

(四) ホームレスが多数存在する地域に対する「ホームレス自立支援特別交付金」を創設すべきと考える。「基本方針」にはホームレスの就業の機会の確保について、地域の実情に応じた施策を講じていくことが必要であるとうたわれている。今回、各地方自治体や民間団体から意見や要望の多かった雇用の創出を実施するための財源(「ホームレス自立支援特別交付金」)が「基本方針」には盛り込まれなかったが、当面は大阪府、東京都などホームレスの多数存在する地域を対象に「ホームレス自立支援特別交付金」の創設を行うべきと考えるが、どうか。

(五) 今回の「基本方針」に先立って実施されたホームレスの全国調査については、事前調査を三回行った上で平成十五年一月から二月にかけて、すべての市町村で統一した調査方法で実施しているが、この時期は積雪寒冷地域である東北地方と北海道においては「法」第二条の定義によるホームレスを把握できない。そこで、これらの地域については再調査を五年間の運営期間後とせず、できるだけ早く春、夏の時期に調査をやり直して対策を追加、拡充すべきではないか。

(六) 「基本方針」においては、ホームレスについて「厳しい経済情勢の下(中略)今後も増加傾向が続くと思われ(中略)より一層深刻さを増すものと考えられる」「地方においては、数が少ない段階できめ細かな施策を実施することにより(中略)早期解決を図ることが重要」とされている。そこで、緊急雇用対策とホームレス対策の重点地域に、有効求人倍率の悪い地域、中高年者の雇用悪化地域を加えていくべきと考えるが、どうか。建設産業等、不況の影響を大きく受ける業種の業種別対策も行うべきと考えるが、どうか。

(七) 雇用保険日雇労働求職者給付金及び健康保険日雇特例被保険者手帳(現在の健康保険法第三条第二項)での各療養給付を受けるための給付支給要件について、緩和すべきと考える。大阪府のあいりん地区を例に見ると、推定労働者数に大きな変動が無いにもかかわらず、雇用保険日雇労働被保険者手帳の有効求職者数が平成十五年八月末現在、一万人を割り減少を続けており、かつての半数以下になっている。この傾向は健康保険も同様である。これは給付要件である前二カ月二十六日の就労が、現在の厳しい雇用情勢のもとで大変困難であることに原因がある。したがって、平成六年に改正された要件を時限的にでも改めて、緩和すべきと考えるが、どうか。

(八) 建設日雇労働者が失業によってホームレスとなるケースが多いため、新たな転業支援として中小企業活性化対策や地域振興策と結びついた協働団体の発掘と技能講習及び就業支援を行うための「就業支援センター」の創設が必要と考えるが、どうか。

(九) 平成十五年七月三十一日付の厚生労働省社会援護局通達では、「保護施設等を退所した者及び必要な治療を終え医療機関から退院した者については、公営住宅等を活用することにより居宅において保護を行うこと」としており、ホームレス保護策として公営住宅の活用と確保を図ることを明確にしている。政府は、各種の公営住宅空き住戸への優先入居制度の活用をはじめ、公営住宅確保策をどのようにするのか、具体的に示されたい。

(十) 前項「通達」では、居宅生活が可能と認められた者で、公営住宅に入居できず住宅を確保するため敷金等を必要とする場合、敷金等を支給できるとしている。この場合でも、野宿からいったん病院や保護施設や社会福祉法に規定する施設(無料低額宿泊所)等においての保護が行われた後に限定しているかのように読み取れる。衆議院厚生労働委員会で採択された「決議」には、「ホームレスの自立の支援に際しては、自立に至る経路や自立のあり方について、可能な限り個々のホームレスに配慮した多様な形が認められるように努めること」とうたわれている。野宿からこれら施設等での保護を受けた後でなくても、自立可能な場合は敷金等を支給し、居宅保護を認めることも必要ではないかと考えるが、どうか。

(十一) 大阪では、野宿者が生活保護を申請した場合、稼働年齢層である六十歳以下に対しては稼働能力の活用が十分に図られていないという理由で申請が却下されている。この結果、野宿者は行政から何の援助も受けられず、引き続き野宿を余儀なくされ続けている。この事態を「法」と「基本方針」にてらして、どのように考えるか。直ちに改善を図るべきではないか。

(十二) 東京都新宿区では、住民からの苦情を理由に自立支援事業との連携無しに「公園管理の適正化」の名目の下でホームレスの追い出しが行われたが、この事実を認識しているか。このような行為は「法」の精神に反し人権を踏みにじるものであり許されないと考えるが、どうか。

(十三) この際、ホームレス対策を本格的、総合的に推進するために「ホームレス自立支援推進部局」を設置するべきである。「法」第三条第二項では、「ホームレスの自立の支援等に関する施策については(中略)前項の目標に従って総合的に推進されなければならない」とうたわれている。特に雇用創出を柱とした総合対策をすすめるには、厚生労働省内はもとより、関係省庁が密接な連携を図らなければならないと考える。そのため、国がホームレス問題に取り組みはじめた平成十一年五月、当時の関係省庁や地方自治体が連絡会議を設置し、当面の対応策をまとめた前例を参考にし、厚生労働省、国土交通省、総務省、財務省等で構成する国の機関としての推進部局(対策本部)を設置し、地方自治体での実施計画の実行の推進を予算措置を含めて統括的に図ることが国の責任であると考えるが、どうか。

尚、今国会は、十月中旬頃に解散が予想されているが、質問主意書については国会法第七十五条において「内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する」とある。本質問主意書に対する答弁を少なくとも国会解散前にすることを強く要求する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(一)について

緊急地域雇用創出特別交付金(以下「交付金」という。)は、各地域の実情に応じ、各都道府県及び各市町村の創意工夫に基づいた事業を実施し、緊急かつ臨時的な雇用機会等の創出を図ることを目的としており、大阪府を含め各都道府県及び各市町村がそれぞれ雇用創出効果の高い事業を企画、実施しているものと承知している。

また、交付金は、臨時応急の措置として、「改革と展望―二〇〇二年度改定」(平成十五年一月二十四日閣議決定)により構造改革の集中調整期間とされる平成十六年度末までに実施する事業を対象としたものであり、事業終了までに必要な事業費は確保され、適切に事業が実施されているものと考えていることから、ホームレスの雇用機会の拡大のために交付金を増額することは考えておらず、現在のところ、事業期間の延長及び制度の充実も考えていない。

(二)について

ホームレス等試行雇用事業は、事業所での一定期間の試行的雇用により、ホームレスの新たな職場への円滑な適応の促進を図ることを目的として、平成十五年度から実施しているものであるが、今後とも、この事業の実施等により、日雇労働者等技能講習事業によって技能を習得したホームレスの早期再就職の促進を図ってまいりたいと考えている。お尋ねの「助成金」とは、ホームレス等試行雇用事業の一環として事業主に対して支給する試行雇用奨励金を指すものと考えるが、同奨励金の内容については、他の同様の事業の内容等を踏まえて設定したものであり、適切なものであると考えているので、現在のところ、同奨励金の拡充については考えていない。

(三)について

お尋ねの「公的就労事業」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、失業対策事業等失業者を吸収するために国が実施する特別の事業は、就労者の滞留等の問題が生じるおそれがあることから、国の雇用対策として、これを実施することは適当でないと考えており、ホームレスの就業機会の確保のためには、民間企業における雇用の促進を図っていくべきであると考えている。

(四)について

ホームレスの就業機会の確保を図るための施策については、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成十五年厚生労働省・国土交通省告示第一号。以下「基本方針」という。)に基づき、地域の実情に応じて、事業主等に対する啓発活動、ホームレスの就職に結び付く可能性の高い職種における求人開拓、きめ細かな職業相談等を実施していくこととしており、お尋ねのような特別の交付金を創設することは考えていない。

(五)について

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号。以下「ホームレス自立支援法」という。)第十四条の規定に基づき、本年一月から二月にかけて行ったホームレスの全国調査については、屋外の都市公園、河川、道路だけでなく、駅舎その他の施設で起居している者すべてを調査の対象としており、積雪寒冷地域においても、ホームレス自立支援法第二条に規定するホームレスの数を把握できていないとは考えていない。

(六)について

お尋ねの「緊急雇用対策とホームレス対策の重点地域」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、ホームレスの就業機会の確保を図るための施策については、ホームレスの数等の地域の実情を踏まえて、適切に実施しているところであり、雇用情勢の悪化に対応した雇用施策についても、求職者数や雇用機会等の地域の実情を踏まえて、適切に実施しているところである。

また、離職を余儀なくされる労働者については、業種別対策を行うのではなく、業種にかかわらず、労働移動支援助成金等により、円滑な再就職を促進することが基本であると考えている。

(七)について

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る日雇労働求職者給付金及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係る療養の給付については、失業の日又は療養の給付を受ける日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されていること等をその受給要件としている。これに関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の改正により同法第三十二条第一項の労働時間が四十四時間から四十時間に短縮されたことを受けて平成六年に従前の二十八日以上の要件から緩和したものであるが、当該労働時間の更なる短縮が行われておらず、また、一般被保険者に係る給付及び負担との均衡を考慮する必要があることから、受給要件の緩和を図ることは適当でないと考える。

(八)について

お尋ねの「就業支援センター」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、建設業に従事している日雇労働者については、失業によってホームレスとならないよう、そのような者が多数存在する地域において技能講習等を実施しており、また、それらの地域の公共職業安定所に職業相談員を配置し、きめ細かな職業相談等も実施しているところである。今後とも、これらの施策により建設業に従事している日雇労働者がホームレスとならないように努めることとしている。

(九)について

御指摘の通達は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づき、住居のない者を居宅で保護するための活用できる手段の一つとして公営住宅の活用を例示したものであるが、公営住宅への優先入居の制度等は、地方公共団体の判断で実施されるものである。したがって、基本方針第3の2の(2)のアにおいては、「地域の住宅事情、住宅のストックの状況等を踏まえつつ、公営住宅の事業主体である地方公共団体において、単身入居や優先入居の制度の活用等に配慮する。」ことを定めるとともに、公営住宅への優先入居の制度等が実施されている場合には、必要に応じ、当該制度等を活用することにより、保護開始時において居宅における生活が可能と認められたホームレス等に対し、居宅において必要な保護が行われるよう、各都道府県等の担当者を集めた会議等において周知を図っているところである。

(十)について

御指摘の敷金等については、「「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇七号厚生労働省社会・援護局長通知)により、「保護開始時において、安定した住居のない要保護者(保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。)が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」で、住居の家賃が一定の額以内であれば、これを支給できることを、各都道府県知事並びに指定都市及び中核市の市長に通知したところであり、お尋ねのような場合であっても、所要の要件を満たせば、敷金等を支給することは可能であると考えている。

(十一)について

生活保護法第四条第一項においては、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とされており、稼働年齢層にあって稼働能力を有する者が、当該稼働能力を活用していない場合には、生活保護を適用するための要件を欠くこととなる。一方、基本方針第3の2の(7)のイにおいても、「資産、稼働能力や他の諸施策等あらゆるものを活用してもなお最低限度の生活が維持できない者について、最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて必要な保護を実施する。」とされているところであり、同法における右に述べた取扱いは、ホームレス自立支援法及び基本方針に反するものではないと考えている。

(十二)について

お尋ねの事例は、新宿区が設置した柏木公園における事例と推察するが、同区から聴取したところによれば、同公園における夜間閉鎖に際し本年八月から九月にかけて、同区の環境土木部及び福祉部の職員が共同で同公園に起居していたホームレス十六人の対応に当たり、その結果、八人は大田区にあるホームレスの一時的な保護、心身の健康回復及び社会復帰の支援を行う施設に入所したとのことである。

同区から聴取したところによれば、同区の対応は、ホームレスの一時的な保護、心身の健康回復及び社会復帰の支援を行う施設への入所をはじめとするホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ行われており、これは、ホームレス自立支援法の趣旨に沿っていると認識している。

(十三)について

ホームレス対策については、これまでも関係省庁や関係地方公共団体からなるホームレス問題連絡会議を開催したほか、基本方針についても、同連絡会議において関係省庁で十分に協議しながら策定し、これに基づき、関係省庁が予算措置も含め必要な施策を地方公共団体との連携の確保を図りながら行うこととしているなど、関係行政機関が緊密に連携を図りながら、総合的に推進しており、ホームレス対策の推進のための新たな国の機関を設けることは考えていない。

今後とも、同連絡会議を必要に応じ開催するなど、ホームレス対策の総合的な推進を図ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2008年12月3日 藤末 健三 答弁 2008年12月12日
参議院 第170回 第114号検討してまいりたい ×1
提出 2009年2月3日 藤末 健三 答弁 2009年2月13日
参議院 第171回 第24号検討してまいりたい ×1
提出 2012年3月7日 服部 良一(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年3月16日
提出 2022年5月24日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月3日
提出 2022年1月21日 堤 かなめ(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年2月1日

件名の語が重なる質問主意書

提出 2008年9月29日 小池 晃 答弁 2008年10月7日
参議院 第170回 第19号検討してまいりたい ×1
提出 2008年4月28日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月13日
衆議院 第169回 第332号
提出 2006年11月10日 喜納昌吉 答弁 2006年11月21日
参議院 第165回 第20号承知していない ×3

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる