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ネットカフェ難民に関する質問主意書
衆議院 第169回 第332号
質問本文
一 ネットカフェ難民について国はどのように定義しているか。
二 ネットカフェ難民とは、これまで過ごしていた自宅(実家やアパート)や寮を諸般の事情(家賃の滞納や家庭の事情など)で退去し、二十四時間営業のインターネットカフェや漫画喫茶で夜を明かし、ワンコールワーカー等として生活を維持している若年者を指す言葉と言われているが、このような生活を送る者は、ホームレス自立支援法におけるホームレスの定義に入るのか。その理由もご説明いただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、厚生労働省では、「ホームレス及び住居喪失不安定就労者の就業機会確保対策について」(平成二十年三月二十八日付け職発第〇三二八〇〇五号厚生労働省職業安定局長通達)において、「安定した居住の場所を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を起居の場所とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者」を「住居喪失不安定就労者」とし、その者の就業を確保するための対策を進めているところである。
二について
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第二条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設」には、同法の立案時において「インターネットカフェや漫画喫茶」などその利用に対価の支払を必要とする施設が含まれることは想定されていなかったと考えられ、同条の解釈としても、御指摘のような生活を送る者は、同条に規定する「ホームレス」に該当しないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。