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自立援助ホームに関する質問主意書

衆議院 第208回 第7号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年1月21日
内閣転送 2022年1月26日
答弁書受領日
2022年2月1日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 1,496字/答弁 4,467字

質問本文

生まれ育った環境に左右されることなく、全ての子供たちが、誰一人取り残されることなく夢と希望をもって育つことができる社会づくりのために重要な施設である自立援助ホームについて質問します。

一 自立援助ホームとは、児童福祉法第六条の三第一項に基づき、基本的に児童養護施設を退所した十五歳から二十歳未満の子供を対象に、共同生活を行う中で自立を図っていく制度です。児童養護施設では、職員配置の少なさなどから、暴力やネグレクトのある家庭で育った子供たちに対して一人ひとりの自尊感情や自主性を育む余裕がないのが現状であると聞いています。このため、児童養護施設を退所した子供たちを、より良い環境の中でサポートする自立援助ホームのもつ役割や意義は大きいと考えますが、この点について政府の見解をお聞きします。

二 政府が把握している自立援助ホームの都道府県別の設置か所数、定員及び利用者数、利用者のうち障がいのある子供の利用状況をお聞きします。また、同じく政府が把握している直近の一年間で閉鎖したホーム数及び主な閉鎖理由についてお聞きします。

三 自立援助ホームの新設、移転、改築などの際に利用できる国の補助金の有無、国の補助金がある場合のその補助金の名称及び予算額をお聞きします。

四 自立援助ホームを利用する子供自身あるいは保護者の利用料の平均額はいくらか、コロナ禍でアルバイト代が減少するなど止むを得ない事情で利用料が支払えない場合はどうなるのか、政府として把握するところをお聞きします。

五 自立援助ホームのスタッフは、二、三日に一回の宿直、食事の支度、子供たちの指導、人間関係の調整や喧嘩の仲裁、悩み相談、地元企業回りなど就職先の開拓や就職の斡旋、中卒の子供が高校卒業資格を取得するための学習支援等々、膨大な業務を抱え、疲弊していると聞いています。このため、福岡市では市が単独で一人分の人件費を補助していますが、他の自治体が補助をしている事例はあるのでしょうか。政府が把握するところをお聞きします。また、二〇二〇年度『全国自立援助ホーム実態調査』によると、多くのホームが職員体制の不十分さ、職員の待遇の低さ、職員確保の困難さを訴えており、「安定した運営が見通せないため不安を感じる」と答えた自立援助ホームが約七割を占めています。今のままでは、自立援助ホームが子供・若者を支援し続けていけるのか懸念せざるを得ません。国の職員配置基準を手厚くすべきと考えますが、政府の考えをお聞きします。

六 自立援助ホームも、小規模とはいえ児童養護施設と同じく集団生活となっています。自立援助ホームを退所した後は、アパートでの一人暮らしとなりますが、自分一人で掃除・洗濯・料理などの家事、家賃・水光熱費の支払いなどの家計管理ができないため、挫折してしまう事例も多いと聞いています。アパートでの一人暮らしへスムーズに移行できるようにするには、自立援助ホームのスタッフの指導のもと、アパートの一室で生活訓練を半年程度行うための「ステップハウス」が有用であると考えますが、政府の見解をお聞きします。

七 大半の自立援助ホームは、利用者である子供たちに真摯に向き合い、丁寧に支援しておられると思います。しかし、過重労働などにより、虐待やハラスメントが生じてしまう可能性は否定できません。自立援助ホームには、児童養護施設と違い監査規定や第三者評価の受審義務はないのでしょうか。また、自立援助ホームにおいて、子供たちがハラスメントや虐待を受けることがないよう、政府としてどのような取り組みを行っているのかお聞きします。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「自立援助ホーム」(以下「自立援助ホーム」という。)については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第一項第一号に規定する「満二十歳未満義務教育終了児童等」等の社会的自立の促進を図る上で重要であると認識している。

二について

自立援助ホームについて、都道府県別に、�@令和元年十月一日時点の設置箇所数、�A同時点の入居定員の総数、�B平成三十年二月一日時点の入居者の総数及び�C同時点の入居者のうち厚生労働省が平成二十九年度に実施した児童養護施設入所児童等調査において「児童の心身の状況」に掲げる項目のうちいずれかの項目に該当する者の総数をお示しすると、次のとおりである。

北海道 �@十五箇所 �A九十四人 �B四十五人 �C二十五人

青森県 �@零箇所 �A零人 �B零人 �C零人

岩手県 �@一箇所 �A六人 �B六人 �C二人

宮城県 �@四箇所 �A二十五人 �B十七人 �C四人

秋田県 �@一箇所 �A六人 �B四人 �C四人

山形県 �@一箇所 �A六人 �B一人 �C一人

福島県 �@二箇所 �A十二人 �B三人 �C一人

茨城県 �@五箇所 �A三十一人 �B二十一人 �C四人

栃木県 �@五箇所 �A三十六人 �B二十五人 �C十四人

群馬県 �@一箇所 �A六人 �B五人 �C三人

埼玉県 �@十箇所 �A六十七人 �B四十八人 �C二十八人

千葉県 �@十五箇所 �A九十六人 �B三十六人 �C十四人

東京都 �@二十箇所 �A百三十八人 �B九十九人 �C三十九人

神奈川県 �@十箇所 �A五十八人 �B三十四人 �C十六人

新潟県 �@二箇所 �A十一人 �B三人 �C三人

富山県 �@一箇所 �A六人 �B四人 �C三人

石川県 �@一箇所 �A九人 �B零人 �C零人

福井県 �@零箇所 �A零人 �B零人 �C零人

山梨県 �@二箇所 �A十二人 �B四人 �C零人

長野県 �@二箇所 �A十二人 �B七人 �C五人

岐阜県 �@二箇所 �A十八人 �B十人 �C三人

静岡県 �@四箇所 �A二十四人 �B八人 �C五人

愛知県 �@七箇所 �A四十六人 �B十六人 �C四人

三重県 �@二箇所 �A十五人 �B七人 �C三人

滋賀県 �@二箇所 �A十八人 �B六人 �C二人

京都府 �@四箇所 �A二十四人 �B十二人 �C四人

大阪府 �@九箇所 �A五十人 �B十八人 �C九人

兵庫県 �@五箇所 �A四十三人 �B二十九人 �C十一人

奈良県 �@二箇所 �A十二人 �B五人 �C四人

和歌山県 �@五箇所 �A二十九人 �B八人 �C二人

鳥取県 �@三箇所 �A二十一人 �B十五人 �C十人

島根県 �@一箇所 �A六人 �B三人 �C一人

岡山県 �@五箇所 �A二十九人 �B十七人 �C十五人

広島県 �@四箇所 �A二十三人 �B零人 �C零人

山口県 �@四箇所 �A二十四人 �B九人 �C二人

徳島県 �@一箇所 �A六人 �B一人 �C一人

香川県 �@五箇所 �A三十六人 �B十五人 �C十人

愛媛県 �@四箇所 �A二十四人 �B八人 �C四人

高知県 �@二箇所 �A十一人 �B三人 �C零人

福岡県 �@九箇所 �A五十六人 �B二十八人 �C十二人

佐賀県 �@零箇所 �A零人 �B零人 �C零人

長崎県 �@四箇所 �A二十二人 �B十二人 �C四人

熊本県 �@三箇所 �A十八人 �B一人 �C零人

大分県 �@一箇所 �A六人 �B零人 �C零人

宮崎県 �@二箇所 �A十二人 �B六人 �C五人

鹿児島県 �@三箇所 �A二十一人 �B十一人 �C四人

沖縄県 �@二箇所 �A十三人 �B六人 �C四人

また、お尋ねの「直近の一年間で閉鎖したホーム数及び主な閉鎖理由」については、把握していない。

三について

自立援助ホームの新設、修理、改造等の施設整備については、厚生労働省において、次世代育成支援対策施設整備交付金により、それらに要する経費の一部について補助を行っており、令和三年度予算において、当該補助に要する経費として、約六十四億円を計上している。

四について

御指摘の「自立援助ホームを利用する子供自身あるいは保護者の利用料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、法第五十六条第二項の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)又は児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「規則」という。)第三十六条の十第一項に規定する入居者に負担させることが適当と認められる費用の額(以下「費用負担金」という。)を意味するのであれば、それらの「平均額」については、政府として把握していない。また、徴収金については、法第五十六条第二項において、「負担能力に応じ、・・・徴収することができる」と規定しており、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成十一年四月三十日付け厚生省発児第八十六号厚生事務次官通知)において、税額等による階層区分ごとに徴収金の基準額を示しているほか、「「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について」(平成十一年四月三十日付け児発第四百十六号厚生省児童家庭局長通知)において、「前年に比して収入が減少したり、不時のやむを得ざる支出が必要となる等の事情により、世帯の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市市長が認めた場合は、当該年の課税額を推定し、階層区分の変更を行って差し支えない。この場合、階層区分が二階層以上変動しない場合は、変更しないものとする」としている。また、費用負担金については、規則第三十六条の十第二項において、「入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない」と規定しているところであり、「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱」(平成十年四月二十二日付け児発第三百四十四号厚生省児童家庭局長通知別紙。以下「要綱」という。)により、当該規定について都道府県等に周知しているところである。御指摘の「止むを得ない事情」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立援助ホームの入居者が徴収金を納付し、又は費用負担金を支払うことができない場合については、都道府県知事等又は法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者において、徴収金に係る階層区分の変更、費用負担金の調整等の入居者の状況を十分に配慮した対応が行われているものと考えている。

五について

御指摘の「自立援助ホームのスタッフ」の人件費を地方公共団体が独自に補助している事例については、政府として把握していない。また、「国の職員配置基準を手厚くすべき」とのお尋ねについては、児童自立生活援助事業の内容や自立援助ホームの入居定員等を踏まえ、規則第三十六条の八において、自立援助ホームに配置する指導員等の基準を定めており、また、自立援助ホームの職員に要する人件費については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」(以下「国庫負担金」という。)により負担していることから、政府としては、自立援助ホームの運営に当たり適切な配置基準の設定等を行っているものと考えている。

六について

お尋ねについては、政府としては、自立援助ホームに入居している児童等が一人暮らし又は少人数での共同生活を体験することは、当該児童等の円滑な自立を推進する上で有用であると認識しており、令和三年度から、新たに、当該児童等が一人暮らしを体験するための賃貸物件の賃借料等を国庫負担金の対象とするなど、取組を強化しているところである。

七について

御指摘の「監査規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立援助ホームについては、法第三十四条の五第一項において、「都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、・・・児童自立生活援助事業・・・を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定しており、当該規定に基づき、「児童福祉行政指導監査の実施について(通知)」(平成十二年四月二十五日付け児発第四百七十一号厚生省児童家庭局長通知)等を踏まえ、都道府県知事等による指導監査が行われているところである。また、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十八条第一項において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定していることを踏まえ、自立援助ホームについては、規則第三十六条の二十三において、「児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない」と規定し、第三者評価の受審について努力義務を課している。なお、児童養護施設については、法第二十七条第一項第三号の規定による措置に係る施設であること、児童虐待を受けた児童が増加していること等により、施設運営の質の向上が必要であるため、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十五条の三において、「児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」と規定し、第三者評価の受審を義務付けているものである。

また、御指摘の「自立援助ホームにおいて、子供たちがハラスメントや虐待を受けること」を防止するため、厚生労働省においては、要綱において、「利用者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、・・・措置を講じること」と示し、周知徹底を図っているところである。また、「「児童福祉行政指導監査の実施について」の着眼点について」(平成二十一年六月二十九日付け雇児福発第〇六二九〇〇二号の二厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)において、都道府県知事等による指導監査の際に確認すべき項目として、「被措置児童等虐待の防止に向けた体制整備状況」や「被措置児童等虐待や不適切な取扱い、権利侵害のおそれのある事案が発生していないか」を示し、自立援助ホームの適正な運営が図られるよう努めているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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