「自立援助ホーム」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2022年1月21日〜2022年1月21日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 堤 かなめ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「自立援助ホーム」(以下「自立援助ホーム」という。)については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第一項第一号に規定する「満二十歳未満義務教育終了児童等」等の社会的自立の促進を図る上で重要であると認識している。
自立援助ホームについて、都道府県別に、�@令和元年十月一日時点の設置箇所数、�A同時点の入居定員の総数、�B平成三十年二月一日時点の入居者の総数及び�C同時点の入居者のうち厚生労働省が平成二十九年度に実施した児童養護施設入所児童等調査において「児童の心身の状況」に掲げる項目のうちいずれかの項目に該当する者の総数をお示しすると、次のとおりである。
自立援助ホームの新設、修理、改造等の施設整備については、厚生労働省において、次世代育成支援対策施設整備交付金により、それらに要する経費の一部について補助を行っており、令和三年度予算において、当該補助に要する経費として、約六十四億円を計上している。
御指摘の「自立援助ホームを利用する子供自身あるいは保護者の利用料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、法第五十六条第二項の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)又は児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「規則」という。)第三十六条の十第一項に規定する入居者に負担させることが適当と認められる費用の額(以下「費用負担金」という。)を意味するのであれば、それらの「平均額」については、政府として把握していない。また、徴収金については、法第五十六条第二項において、「負担能力に応じ、・・・徴収することができる」と規定しており、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成十一年四月三十日付け厚生省発児第八十六号厚生事務次官通知)において、税額等による階層区分ごとに徴収金の基準額を示しているほか、「「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について」(平成十一年四月三十日付け児発第四百十六号厚生省児童家庭局長通知)において、「前年に比して収入が減少したり、不時のやむを得ざる支出が必要となる等の事情により、世帯の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市市長が認めた場合は、当該年の課税額を推定し、階層区分の変更を行って差し支えない。この場合、階層区分が二階層以上変動しない場合は、変更しないものとする」としている。また、費用負担金については、規則第三十六条の十第二項において、「入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない」と規定しているところであり、「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱」(平成十年四月二十二日付け児発第三百四十四号厚生省児童家庭局長通知別紙。以下「要綱」という。)により、当該規定について都道府県等に周知しているところである。御指摘の「止むを得ない事情」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立援助ホームの入居者が徴収金を納付し、又は費用負担金を支払うことができない場合については、都道府県知事等又は法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者において、徴収金に係る階層区分の変更、費用負担金の調整等の入居者の状況を十分に配慮した対応が行われているものと考えている。
御指摘の「自立援助ホームのスタッフ」の人件費を地方公共団体が独自に補助している事例については、政府として把握していない。また、「国の職員配置基準を手厚くすべき」とのお尋ねについては、児童自立生活援助事業の内容や自立援助ホームの入居定員等を踏まえ、規則第三十六条の八において、自立援助ホームに配置する指導員等の基準を定めており、また、自立援助ホームの職員に要する人件費については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」(以下「国庫負担金」という。)により負担していることから、政府としては、自立援助ホームの運営に当たり適切な配置基準の設定等を行っているものと考えている。
お尋ねについては、政府としては、自立援助ホームに入居している児童等が一人暮らし又は少人数での共同生活を体験することは、当該児童等の円滑な自立を推進する上で有用であると認識しており、令和三年度から、新たに、当該児童等が一人暮らしを体験するための賃貸物件の賃借料等を国庫負担金の対象とするなど、取組を強化しているところである。
御指摘の「監査規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立援助ホームについては、法第三十四条の五第一項において、「都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、・・・児童自立生活援助事業・・・を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定しており、当該規定に基づき、「児童福祉行政指導監査の実施について(通知)」(平成十二年四月二十五日付け児発第四百七十一号厚生省児童家庭局長通知)等を踏まえ、都道府県知事等による指導監査が行われているところである。また、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十八条第一項において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定していることを踏まえ、自立援助ホームについては、規則第三十六条の二十三において、「児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない」と規定し、第三者評価の受審について努力義務を課している。なお、児童養護施設については、法第二十七条第一項第三号の規定による措置に係る施設であること、児童虐待を受けた児童が増加していること等により、施設運営の質の向上が必要であるため、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十五条の三において、「児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」と規定し、第三者評価の受審を義務付けているものである。
また、御指摘の「自立援助ホームにおいて、子供たちがハラスメントや虐待を受けること」を防止するため、厚生労働省においては、要綱において、「利用者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、・・・措置を講じること」と示し、周知徹底を図っているところである。また、「「児童福祉行政指導監査の実施について」の着眼点について」(平成二十一年六月二十九日付け雇児福発第〇六二九〇〇二号の二厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)において、都道府県知事等による指導監査の際に確認すべき項目として、「被措置児童等虐待の防止に向けた体制整備状況」や「被措置児童等虐待や不適切な取扱い、権利侵害のおそれのある事案が発生していないか」を示し、自立援助ホームの適正な運営が図られるよう努めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …となく夢と希望をもって育つことができる社会づくりのために重要な施設である自立援助ホームについて質問します。 一 自立援助ホームとは、児童福祉法第六条の三第一項に基づき、基本的に児童養護施設を退所した十五歳から二十歳未満の…
答弁: 一について 御指摘の「自立援助ホーム」(以下「自立援助ホーム」という。)については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第一項第一号に規定する「満二十歳未満義務教育終了児童等」等の社会…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …となく夢と希望をもって育つことができる社会づくりのために重要な施設である自立援助ホームについて質問します。 一 自立援助ホームとは、児童福祉法第六条の三第一項に基づき、基本的に児童養護施設を退所した十五歳から二十歳未満の…
答弁: 一について 御指摘の「自立援助ホーム」(以下「自立援助ホーム」という。)については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第一項第一号に規定する「満二十歳未満義務教育終了児童等」等の社会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自立援助ホーム」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
「自立援助ホームに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。