「「入国 在留審査要領」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2018年4月20日〜2026年7月1日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 早稲田 ゆき、石橋 通宏、ラサール石井)
答えていない型が出た答弁
3件
個別の事案 3、お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの場合において、出入国在留管理庁が、「当該機関への確認、助言、指導又は改善の求めを行う」か否かについては、その「手順」も含め、個別具体の事案に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難であるが、同庁は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務としており、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知)に基づき、告示日本語教育機関の運営体制が告示基準に適合しないと認められる場合には、当該告示日本語教育機関から事情を聴取するなどして改善を指導し、「改善報告書」を提出させることとしているところ、これらの事務は、同庁在留管理支援部が所掌している。また、当該指導を行ったにもかかわらず、当該告示日本語教育機関の運営体制がなお告示基準に適合しないと認められる場合には、個別具体の事案ごとに、告示基準第二条第一項の規定に基づき、当該告示日本語教育機関を出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号)別表第一から抹消することについて検討する場合もあり得る。
お尋ねについては、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知。以下「審査要領」という。)において、「旅券の身分事項欄に記載された情報を表記する。ただし、旅券に男女以外の性別である「X」が記載されている場合、在留カードの性別の表記は空欄とし、裏面余白部分に「旅券上の性別表記はXである」と記載する。」としているとおりである。
入国・在留審査要領の開示を電磁的記録媒体の交付により行う場合は、不開示情報の部分に黒塗りを施し、更にパソコンの操作をしても当該部分を読み取ることができないよう処理をした電磁的情報を電磁的記録媒体に記録して開示を行っていたところ、一についてで述べた事案においては、黒塗りを施したものの誤ってそのような処理をしていない電磁的情報を電磁的記録媒体に記録して開示を行ったものであるが、御指摘のインターネット上で販売されている「「入国・在留審査要領」の第十二編」が一についてで述べた事案において電磁的記録媒体の交付により開示したものであるか否かについては、判然としない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …に基づき、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務としており、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知)に基づき、告示日本語教育機関の運営体制が告示基準に…
質問: …希望する者に対して、在留資格「特定活動」での在留を認めることとしている。「入国・在留審査要領」第十二編第二章第三十節によれば、当該「特定活動」で在留している者について、政府は在留資格「定住者」への変更を原則認めていない。…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …事項の一つとして「性別」を規定している。 二について お尋ねについては、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知。以下「審査要領」という。)において、「旅券の身分事…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …に基づき、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務としており、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知)に基づき、告示日本語教育機関の運営体制が告示基準に…
質問: …希望する者に対して、在留資格「特定活動」での在留を認めることとしている。「入国・在留審査要領」第十二編第二章第三十節によれば、当該「特定活動」で在留している者について、政府は在留資格「定住者」への変更を原則認めていない。…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …事項の一つとして「性別」を規定している。 二について お尋ねについては、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知。以下「審査要領」という。)において、「旅券の身分事…
質問: 法務省入国管理局は、入国・在留の審査基準となる「入国・在留審査要領」について、外国人の入国・在留手続きにおける申請取次ぎ業務を行う行政書士等からの開示請求を受けて、審査業務に影響を及ぼす部分についてマスキングして開示して…
答弁: …して開示を行ったものであるが、御指摘のインターネット上で販売されている「「入国・在留審査要領」の第十二編」が一についてで述べた事案において電磁的記録媒体の交付により開示したものであるか否かについては、判然としない。 法務…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「入国 在留審査要領」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。