「「労働者派遣法二十三条五項規定 いわゆるマージン率」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2015年6月1日〜2015年6月11日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年六月一日提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問主意書(第一八九回国会質問第二四九号。以下「主意書二四九号」とする。)に対する六月九日付の答弁書(内閣衆質一八九第二四九号。以下「…
答弁: 一の1について 先の答弁書(平成二十七年六月九日内閣衆質一八九第二四九号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えした「なり得る者等」の「等」に含まれる者としては、例えば、派遣元事業主から求人の申込みを受理した職業…
質問: …概要』として、「派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化」との記載がある。また、派遣労働者・労働者の皆様として『マージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、…
答弁: 一の1について お尋ねについては、把握していない。 一の2について お尋ねについては、例えば、パンフレットの作成があると承知している。 一の3について お尋ねの「情報提供義務違反事例」については、平成二十六年度において厚…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 本年六月一日提出「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提供」に関する質問主意書(第一八九回国会質問第二四九号。以下「主意書二四九号」とする。)に対する六月九日付の答弁書(内閣衆質一八九第二四九号。以下「…
答弁: 一の1について 先の答弁書(平成二十七年六月九日内閣衆質一八九第二四九号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えした「なり得る者等」の「等」に含まれる者としては、例えば、派遣元事業主から求人の申込みを受理した職業…
質問: …概要』として、「派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化」との記載がある。また、派遣労働者・労働者の皆様として『マージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、…
答弁: 一の1について お尋ねについては、把握していない。 一の2について お尋ねについては、例えば、パンフレットの作成があると承知している。 一の3について お尋ねの「情報提供義務違反事例」については、平成二十六年度において厚…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「労働者派遣法二十三条五項規定 いわゆるマージン率」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」ほか1件に近い
衆議院 第189回 第277号
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」ほか1件に近い
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」ほか1件に近い
衆議院 第200回 第169号
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
参議院 第169回 第43号
「「労働者派遣法二十三条五項規定、いわゆるマージン率の情報提…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。