KurageKurage 質問主意書アシスト

「「子供」 表記」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2021年6月9日〜2021年6月9日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

「公用文における漢字使用等について」(平成二十二年内閣訓令第一号。以下「訓令」という。)は、現在も効力を有している。また、文部科学省においては、平成二十五年七月十六日に、公用文を作成する際には「文部科学省用字用語例」(平成二十三年三月文部科学省)を遵守するよう同省内において周知徹底を図ったが、御指摘のように「「子供」の表記について差別表現」であるかについて同省において判断したことはなく、政府としてもこれについて判断したことはない。
「子供」の表記に関する質問主意書 丸山 穂高 答弁 2021年6月18日
政府の各行政機関が作成する公用文における漢字使用は、訓令に基づき、「常用漢字表」(平成二十二年内閣告示第二号。以下「現行常用漢字表」という。)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によることとしており、公用文においては、原則として、「子供」の表記を用いている。ただし、訓令においては、特別な漢字使用等を必要とする場合にはこれによらなくてもよいこととしており、各行政機関が、当該場合に該当するかどうかを個々の事情に応じ判断している。訓令は、地方公共団体が作成する文書を対象としておらず、地方公共団体が作成する文書における表記については、各地方公共団体において適切に判断されるべきものであると考える。
「子供」の表記に関する質問主意書 丸山 穂高 答弁 2021年6月18日
「子供」の表記については、「常用漢字表」(昭和五十六年内閣告示第一号。以下「旧常用漢字表」という。)の本表の漢字欄に掲げられた「供」の例欄に「子供」が示されたことにより、「子供」と表記することが目安として周知されるとともに、「公用文における漢字使用等について」(昭和五十六年十月一日事務次官等会議申合せ)により、政府の各行政機関が作成する公用文における漢字使用は、旧常用漢字表の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によることとされ、原則として、「子供」の表記を用いることとされた。現行常用漢字表及び訓令においても同じ取扱いとされていることから、平成二十五年七月十六日の周知徹底により「運用の前提が変わった」との御指摘は当たらず、御指摘のような「通知」を発出する必要はないと考えている。
「子供」の表記に関する質問主意書 丸山 穂高 答弁 2021年6月18日
お尋ねの「「子供」の表記に関する世論の認識も差別表現との誤解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「子供」の表記に関する国民の認識の在り方について、政府として積極的に働き掛けることは考えていない。
「子供」の表記に関する質問主意書 丸山 穂高 答弁 2021年6月18日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2021年6月9日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年6月18日
衆議院 第204回 第171号趣旨が明らかではない ×1
質問: 政府の公用文における「子供」の表記については、平成二十二年十一月の「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令第一号)(以下「訓令」という。)により、常用漢字表に基づき、固有名詞、専門用語又は特殊用語を書き表す場合など…
答弁: …科学省)を遵守するよう同省内において周知徹底を図ったが、御指摘のように「「子供」の表記について差別表現」であるかについて同省において判断したことはなく、政府としてもこれについて判断したことはない。 三について 政府の各行…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2021年6月9日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年6月18日
衆議院 第204回 第171号趣旨が明らかではない ×1
質問: 政府の公用文における「子供」の表記については、平成二十二年十一月の「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令第一号)(以下「訓令」という。)により、常用漢字表に基づき、固有名詞、専門用語又は特殊用語を書き表す場合など…
答弁: …科学省)を遵守するよう同省内において周知徹底を図ったが、御指摘のように「「子供」の表記について差別表現」であるかについて同省において判断したことはなく、政府としてもこれについて判断したことはない。 三について 政府の各行…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「子供」 表記」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 2007年8月7日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年8月15日
衆議院 第167回 第1号
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 1976年10月4日 内田 善利 答弁 1976年10月12日
参議院 第78回 第2号
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月30日 河野 正美(維新の党) 答弁 2015年8月7日
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 2010年5月19日 稲田 朋美(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月28日
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 2016年8月2日 藤末 健三 答弁 2016年8月15日
参議院 第191回 第5号検討してまいりたい ×1
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 2011年4月25日 山谷 えり子 答弁 2011年5月2日
参議院 第177回 第129号お答えすることは困難 ×1
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月29日 赤松 正雄(公明党) 答弁 2012年6月8日
衆議院 第180回 第271号
「「子供」の表記に関する質問主意書」に近い
提出 1998年6月12日 石井郁子 答弁 1998年6月30日
衆議院 第142回 第54号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。