「「拉致」 定義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年9月24日〜2019年3月20日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 有田 芳生、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
4件
個別の事案 2、お答えすることは困難 2、仮定の質問 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が、平成三十一年一月二十八日付けで提出した「「拉致」の定義等に関する質問主意書」(第百九十八回国会質問第二号)に対する政府答弁書(内閣参質一九八第二号。以下「先の答弁書」とする)を踏まえ、再度、質問いたします。 一 政…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 五について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、拉致被害者としての…
質問: …策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。 一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。 二 この方針において、政府は「北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大…
答弁: 一について お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略…
質問: …被害者に認定されていない理由を明らかにして下さい。併せて、この法律にある「拉致」の定義について、政府の認識をお示し下さい。 八 政府は、これまで繰り返し「ストックホルム合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全…
答弁: 一、二の前段及び三の後段について お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事…
質問: …我が国への主権侵害に当たるか。 三 北朝鮮による我が国国民の拉致(以下、「拉致」という。)は、我が国への主権侵害に当たるか。 四 外務省が行っている出前講座について説明されたい。 五 出前講座において外務省職員が講演をす…
答弁: 一について 一般に、我が国の主権への侵害があった場合の対応は、個別具体の状況に応じて判断することになるが、国際法上、特定の対応をとる義務はない。 二について 御指摘の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし我…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 私が、平成三十一年一月二十八日付けで提出した「「拉致」の定義等に関する質問主意書」(第百九十八回国会質問第二号)に対する政府答弁書(内閣参質一九八第二号。以下「先の答弁書」とする)を踏まえ、再度、質問いたします。 一 政…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 五について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、拉致被害者としての…
質問: …策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。 一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。 二 この方針において、政府は「北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大…
答弁: 一について お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略…
質問: …被害者に認定されていない理由を明らかにして下さい。併せて、この法律にある「拉致」の定義について、政府の認識をお示し下さい。 八 政府は、これまで繰り返し「ストックホルム合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全…
答弁: 一、二の前段及び三の後段について お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事…
質問: …我が国への主権侵害に当たるか。 三 北朝鮮による我が国国民の拉致(以下、「拉致」という。)は、我が国への主権侵害に当たるか。 四 外務省が行っている出前講座について説明されたい。 五 出前講座において外務省職員が講演をす…
答弁: 一について 一般に、我が国の主権への侵害があった場合の対応は、個別具体の状況に応じて判断することになるが、国際法上、特定の対応をとる義務はない。 二について 御指摘の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし我…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「拉致」 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第20号
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」に近い
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」に近い
「国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書」に近い
衆議院 第170回 第78号
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」に近い
参議院 第193回 第8号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。