「「石綿による健康被害 救済」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2005年10月28日〜2025年4月11日
答弁書あり
11件
提出者 5人(多い順: 川田 龍平、吉井 英勝、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、お尋ねについては、御指摘の「石綿による健康被害の救済に関する法律(法施行日 平成十八年三月二十七日)以降に認定の申請をしないで指定疾病に(ママ)死亡された方(未申請死亡者)の医学的判定の考え方の認定要件に該当しない」という記載は、御指摘の「不認定理由」ではなく、御指摘の「検討会」が労働災害の認定に当たり参照するものとして、他の制度においても死亡診断書があっても「医学的判定」の結果、不認定とすることがある旨を記載したものと承知しており、当該検討会は、御指摘の「法第三条に規定する救済給付」の「基準」を用いているわけではないことから、御指摘のように「事実誤認である」とは考えていない。
お尋ねの現在の救済状況については、政府としては、救済制度の対象となる方から漏れなく申請がなされるよう、今後も救済制度の周知に努めていく必要があると考えているが、申請があった者については、「石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)」(平成二十五年六月十八日環保企発第一三〇六一八二号)に従い、独立行政法人環境再生保全機構において、適切に認定を行い、救済給付の支給を行っているところである。
御指摘の一般住民被害者への給付金の内容については、平成十七年九月二十九日に開催されたアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において取りまとめられた「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」(以下「基本的枠組み」という。)において、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、「�@医療費の支給(自己負担分)�A療養手当(生活支援的な月々の手当)�B遺族一時金�C葬祭料」のような給付について検討することとしており、政府としては、基本的枠組みを踏まえ、検討しているところである。
給付金の財源については、基本的枠組みにおいて、「石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求めることとし、負担を求める事業者の範囲等を検討する。また、救済のための基金の創設やその場合の公費負担のあり方について検討する。」としており、政府としては、基本的枠組みを踏まえ、負担を求める事業者の範囲や公費負担の在り方等について検討しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の責任が司法判断でも認められ、一部被害者への賠償手続が進められている。 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿健康被害救済法」という。)に基づき、石綿健康被害救済基金(以下「救済基金」という。)が設立された…
答弁: …安全性が確認された新たな治療法が出てきており、また、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の施行後、石綿による健康被害の迅速な救済が図られてきているため、現時点において、御指摘のように中皮腫の患者が…
質問: 私が二〇一四年三月十四日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問主意書」(第百八十六回国会質問第四七号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十五日付け…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の石綿健康被害救済制度の在り方について、環境大臣が中央環境審議会に対し諮問したことを受けて行われた審議であり、同審議会の事務局から具体的な提案等は行われなかったものである。 二について …
質問: 私が二〇一四年二月十三日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一七号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十一日付けの…
答弁: …二年七月二十八日に開催された第八回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会(以下「救済小委員会」という。)において、二段階方式を採っている事業者の負担の在り方を主な論点の一つとして挙げ、その後の平成二十三年二月…
質問: 一 私が二〇一三年十二月四日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する第三回質問主意書」(第百八十五回国会質問第八三号)(以下「質問主意書」という。)の質問六に対し…
答弁: …二年七月二十八日に開催された第八回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、主な論点の一つとして挙げた、二段階方式を採っている事業者の負担の在り方に含まれるため、「徴収率を引き下げることを議題に挙げなか…
質問: 私が二〇一三年十一月十九日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問主意書」(第百八十五回国会質問第六六号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十九日付…
答弁: 一について 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)については、千分の〇・〇五を千分の〇・〇二に改め、平成二十六年…
質問: 私が二〇一三年十一月七日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第四六号)(以下「質問主意書」という。)に対する同月十五日付けの…
答弁: 一について 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)については、同条第二項の規定に基づき、石綿による健康被害の救済…
質問: 二〇一三年十月三十一日付けで環境省ホームページにおいて「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」が発表された。この件に関…
答弁: …度の周知に努めていく必要があると考えているが、申請があった者については、「石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)」(平成二十五年六月十八日環保企発第一三…
質問: …の発言どおり、ただちにすべての石綿疾病を指定すべきではないか。 (三) 「石綿による健康被害の救済に関する法律」の立法趣旨は、重篤な患者のみを救済するのではなく、労災が適用されない石綿による被害者をすき間なく救済するもの…
答弁: …給者であるとは考えていない。 (二)から(五)までについて 石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方については、環境大臣から中央環境審議会への諮問を受け、同審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、平…
質問: …の根本的な見直しを余儀なくされた。この問題はクボタ・ショックとも呼ばれ、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿被害救済法」という。)が制定され、被害者救済のほか、アスベストの全面禁止、建築物内のばく露防止対…
答弁: 一の1について 平成十七年度補正予算においては、「隙間のない健康被害者の救済」のため、環境省において三百八十七億六千万円の予算を計上している。また、既存施設におけるアスベストの除去など「今後の被害を未然に防ぐための対応」…
質問: …一般住民を含む被害者も「隙間なく」救済するためのアスベスト新法の概要――「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」(以下、基本的枠組み)――を発表したが、すべての被害者が救済されるとは考えにくいものである。 よって…
答弁: …催されたアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において取りまとめられた「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」(以下「基本的枠組み」という。)において、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、「�@医療費の支給…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …認定されているにもかかわらず、不認定と判定された。そして、不認定理由は、「石綿による健康被害の救済に関する法律(法施行日 平成十八年三月二十七日)以降に認定の申請をしないで指定疾病に(ママ)死亡された方(未申請死亡者)の…
答弁: …が行われているものと承知している。 その上で、お尋ねについては、御指摘の「石綿による健康被害の救済に関する法律(法施行日 平成十八年三月二十七日)以降に認定の申請をしないで指定疾病に(ママ)死亡された方(未申請死亡者)の…
質問: …の責任が司法判断でも認められ、一部被害者への賠償手続が進められている。 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿健康被害救済法」という。)に基づき、石綿健康被害救済基金(以下「救済基金」という。)が設立された…
答弁: …安全性が確認された新たな治療法が出てきており、また、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の施行後、石綿による健康被害の迅速な救済が図られてきているため、現時点において、御指摘のように中皮腫の患者が…
質問: 私が二〇一四年三月十四日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問主意書」(第百八十六回国会質問第四七号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十五日付け…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の石綿健康被害救済制度の在り方について、環境大臣が中央環境審議会に対し諮問したことを受けて行われた審議であり、同審議会の事務局から具体的な提案等は行われなかったものである。 二について …
質問: 私が二〇一四年二月十三日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一七号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十一日付けの…
答弁: …二年七月二十八日に開催された第八回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会(以下「救済小委員会」という。)において、二段階方式を採っている事業者の負担の在り方を主な論点の一つとして挙げ、その後の平成二十三年二月…
質問: 一 私が二〇一三年十二月四日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する第三回質問主意書」(第百八十五回国会質問第八三号)(以下「質問主意書」という。)の質問六に対し…
答弁: …二年七月二十八日に開催された第八回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、主な論点の一つとして挙げた、二段階方式を採っている事業者の負担の在り方に含まれるため、「徴収率を引き下げることを議題に挙げなか…
質問: 私が二〇一三年十一月十九日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問主意書」(第百八十五回国会質問第六六号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十九日付…
答弁: 一について 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)については、千分の〇・〇五を千分の〇・〇二に改め、平成二十六年…
質問: 私が二〇一三年十一月七日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第四六号)(以下「質問主意書」という。)に対する同月十五日付けの…
答弁: 一について 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)については、同条第二項の規定に基づき、石綿による健康被害の救済…
質問: 二〇一三年十月三十一日付けで環境省ホームページにおいて「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」が発表された。この件に関…
答弁: …度の周知に努めていく必要があると考えているが、申請があった者については、「石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)」(平成二十五年六月十八日環保企発第一三…
質問: …の発言どおり、ただちにすべての石綿疾病を指定すべきではないか。 (三) 「石綿による健康被害の救済に関する法律」の立法趣旨は、重篤な患者のみを救済するのではなく、労災が適用されない石綿による被害者をすき間なく救済するもの…
答弁: …給者であるとは考えていない。 (二)から(五)までについて 石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方については、環境大臣から中央環境審議会への諮問を受け、同審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、平…
質問: …の根本的な見直しを余儀なくされた。この問題はクボタ・ショックとも呼ばれ、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿被害救済法」という。)が制定され、被害者救済のほか、アスベストの全面禁止、建築物内のばく露防止対…
答弁: 一の1について 平成十七年度補正予算においては、「隙間のない健康被害者の救済」のため、環境省において三百八十七億六千万円の予算を計上している。また、既存施設におけるアスベストの除去など「今後の被害を未然に防ぐための対応」…
質問: …一般住民を含む被害者も「隙間なく」救済するためのアスベスト新法の概要――「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」(以下、基本的枠組み)――を発表したが、すべての被害者が救済されるとは考えにくいものである。 よって…
答弁: …催されたアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において取りまとめられた「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」(以下「基本的枠組み」という。)において、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、「�@医療費の支給…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「石綿による健康被害 救済」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「アスベスト(石綿)対策に関する再質問主意書」ほか8件に近い
「アスベスト(石綿)対策に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「アスベスト(石綿)対策に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「アスベスト(石綿)対策に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「アスベスト(石綿)対策に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「アスベスト(石綿)対策に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元…」ほか1件に近い
「石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元…」に近い
「石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する質問主意書」に近い
「石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。