「「送還忌避 長期収容問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2019年12月2日〜2022年6月3日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 石橋 通宏、櫻井 周、高木 錬太郎)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 4、個別の事案 4、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
退去強制手続においては、従前から、個々の事案ごとに、被収容者の健康状態その他の事情を考慮して人道上の観点から配慮が必要な場合に仮放免の措置をとるなどし、また、難民認定手続においては、従前から、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。)の内容により個別に審査して難民と認定するなど、退去強制手続及び難民認定手続の適正な運用に努めてきたところであるが、更なる適正化を図るため「収容・送還に関する専門部会」が取りまとめた報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」及び「難民認定制度に関する専門部会」が取りまとめた報告書「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」を踏まえ、これらの報告書で示された論点について、現在、法務省において検討を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二〇年六月に公表された報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」では、「仮放免を不許可とする場合及び仮放免の取消処分をする場合は、その理由をより具体的に告知するものとす…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和二年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二〇年六月に公表された報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」では、「仮放免を不許可とする場合及び仮放免の取消処分をする場合は、その理由をより具体的に告知するものとす…
答弁: …ある。 五の1について 出入国在留管理庁が令和元年十月一日に公表した資料「送還忌避者の実態について」は、当該公表の当時における送還忌避者の実態等を明らかにするために特に集計等を行い、公表したものであるところ、お尋ねの各数…
質問: …「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反映した新たな法整備がなされるとのことであるため、右提言のうち、収容の在り方…
答弁: …更なる適正化を図るため「収容・送還に関する専門部会」が取りまとめた報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」及び「難民認定制度に関する専門部会」が取りまとめた報告書「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(…
質問: …「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反映した新たな法整備がなされるとのことであるため、右提言のうち、送還を促進す…
答弁: …策懇談会における「収容・送還に関する専門部会」の開催について」において、「送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策」が専門部会における検討課題である旨を記載したものである。 二の2について 退去強制を受ける者が…
質問: …における長期収容問題に関して、出入国在留管理庁作成の令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」に関し、以下の客観的数字等があれば送還忌避者の実態がさらに明らかにされると考える。 そこで、以下質問する。 一 難民認定…
答弁: …、集計を行っておらず、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「送還忌避被収容者と、日本人成人とで過去に刑事被告人となったことがある人数を比較」及び「日本人成人の、過去に刑事被告人となったことがある人数の概数」…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二〇年六月に公表された報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」では、「仮放免を不許可とする場合及び仮放免の取消処分をする場合は、その理由をより具体的に告知するものとす…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和二年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …者の数をそれぞれ明らかにされたい。 2 二〇二〇年六月に公表された報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」では、「仮放免を不許可とする場合及び仮放免の取消処分をする場合は、その理由をより具体的に告知するものとす…
答弁: …ある。 五の1について 出入国在留管理庁が令和元年十月一日に公表した資料「送還忌避者の実態について」は、当該公表の当時における送還忌避者の実態等を明らかにするために特に集計等を行い、公表したものであるところ、お尋ねの各数…
質問: …「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反映した新たな法整備がなされるとのことであるため、右提言のうち、収容の在り方…
答弁: …更なる適正化を図るため「収容・送還に関する専門部会」が取りまとめた報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」及び「難民認定制度に関する専門部会」が取りまとめた報告書「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(…
質問: …「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反映した新たな法整備がなされるとのことであるため、右提言のうち、送還を促進す…
答弁: …策懇談会における「収容・送還に関する専門部会」の開催について」において、「送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策」が専門部会における検討課題である旨を記載したものである。 二の2について 退去強制を受ける者が…
質問: …における長期収容問題に関して、出入国在留管理庁作成の令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」に関し、以下の客観的数字等があれば送還忌避者の実態がさらに明らかにされると考える。 そこで、以下質問する。 一 難民認定…
答弁: …、集計を行っておらず、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「送還忌避被収容者と、日本人成人とで過去に刑事被告人となったことがある人数を比較」及び「日本人成人の、過去に刑事被告人となったことがある人数の概数」…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「送還忌避 長期収容問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか2件に近い
「入管施設における長期収容問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。