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入管施設における長期収容問題に関する質問主意書

衆議院 第200回 第118号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月2日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月13日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,707字/答弁 560字

質問本文

入管施設における長期収容問題に関して、出入国在留管理庁作成の令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」に関し、以下の客観的数字等があれば送還忌避者の実態がさらに明らかにされると考える。

そこで、以下質問する。

一 難民認定申請者の収容

出入国在留管理庁が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」という資料で、難民認定申請者が「送還忌避者」とされている。

1 二〇〇九年から二〇一八年の十年間に難民の認定を受けた人たちについて把握しているか。把握しているのであれば、年ごとに、次の�@、�Aの各人数を回答されたい。

�@ 難民の認定を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者で、難民認定申請を複数回していた者、または、初回難民認定申請だった者、それぞれの数。

�A 難民の認定を受けた時点で退去強制令書発付を受けていない者で、難民認定申請を複数回していた者、または、初回難民認定申請だった者、それぞれの数。

2 難民の認定を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者と受けていない者の合計人数の中に、一時庇護上陸許可申請不許可処分を受けた者がいるか把握しているか。把握している場合、年別に人数を明らかにされたい。

3 二〇〇九年から二〇一八年の十年間に入管法第六十一条の二の二第二項の在留特別許可を受けた人たち(ただし難民の認定を受けた者は除く。)について、年ごとに、次の�@、�Aの各人数を回答されたい。

�@ 在留特別許可を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者で、難民認定申請を複数回していた者、または、初回難民認定申請だった者、それぞれの数。

�A 在留特別許可を受けた時点で退去強制令書発付を受けていない者で、難民認定申請を複数回していた者、または、初回難民認定申請だった者、それぞれの数。

4 在留特別許可を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者で、初回難民認定申請だった者の中に、仮滞在不許可処分を受けた者がいるか。把握している場合、年別に人数を明らかにされたい。

二 空港で難民認定申請をした者について

1 出入国在留管理庁が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」三ページの、送還忌避被収容者の中の右側円グラフの、難民認定申請歴の有る者のうち「退令発付前初めて(難民認定)申請」した百五十七人のうち、地方入国管理局ないし地方出入国在留管理局の、空港に所在する支局で難民認定申請した人数を回答されたい。

2 同三ページの、空港に所在する支局で、退令発付前初めて難民認定申請をした人たちは、平成三十年二月二十八日法務省入国管理局長「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について(指示)」(法務省管警第四三号)において、「仮放免を許可することが適当でない者」にあたるのか。

あたる場合、「殺人、強盗、人身取引者、わいせつ、薬物事犯等、反社会的で重大な罪により罰せられた者」「難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者」「仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により、仮放免許可期間が延長不許可となり再収容された者」等、指示に挙げられた類型別に把握しているか、把握している場合、該当人数を明らかにされたい。

三 令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」二ページの「過去に有罪判決を受けた者」三百六十六人について

�@ 同三百六十六人のうち、実刑を受けた人数を明らかにされたい。

�A 同三百六十六人のうち、実刑判決を受けたことがなく、執行猶予判決を受けた人数を回答されたい。

�B 同三百六十六人のうち、交通事犯だけの人数を回答されたい。

四 一〜三を踏まえ、送還忌避被収容者と、日本人成人とで過去に刑事被告人となったことがある人数を比較したことはあるか。あればその結果を明らかにされたい。比較したことが無い場合、比較すべきと考えるが政府の考え如何。そのような統計がなければ、日本人成人の、過去に刑事被告人となったことがある人数の概数を、根拠統計と共に示すことでもよい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1、3及び4について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の2について

お尋ねの「難民の認定を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者と受けていない者の合計人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民の認定を受けた者のうち、過去に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可の申請が不許可となった者の数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二の1及び三について

お尋ねの人数については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である。

二の2について

退去強制令書の発付を受ける前に初回の難民認定申請を行った者が、御指摘の「仮放免を許可することが適当でない者」に該当するか否かは、個別の事案によることになるため、一概にお答えすることは困難である。

また、お尋ねの類型別の人数については、集計を行っておらず、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「送還忌避被収容者と、日本人成人とで過去に刑事被告人となったことがある人数を比較」及び「日本人成人の、過去に刑事被告人となったことがある人数の概数」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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