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入国管理局の収容施設の収容者に関する質問
参議院 第145回 第23号
質問本文
入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書
入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収容されている人のうち、退去強制令状が発布された後の収容期間が、(一)六ケ月未満の者、(二)六ケ月以上三年未満の者及び(三)三年以上の者の人数をそれぞれ国籍別、男女別、年齢別、収容施設別及び退去強制が執行できない理由別に明らかにされたい。なお(三)については、事例ごとに、収容期間、国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
(一)について
お尋ねの収容期間が六月未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表一から別表五までのとおりである。
(二)について
お尋ねの収容期間が六月以上三年未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表六から別表十までのとおりである。
(三)について
お尋ねの収容期間が三年以上の者について、平成十一年七月二十日現在、該当する者はいない。
別表一~別表二 1/2
別表一~別表二 2/2
別表三 (収容期間六月未満の者の年齢別人数)
別表四 (収容期間六月未満の者の収容施設別人数)
別表五 (収容期間六月未満の者の退去強制が執行できない理由別人数)
別表六 (収容期間六月以上三年未満の者の国籍別人数)
別表七 (収容期間六月以上三年未満の者の男女別人数)
別表八 (収容期間六月以上三年未満の者の年齢別人数)
別表九 (収容期間六月以上三年未満の者の収容施設別人数)
別表十 (収容期間六月以上三年未満の者の退去強制が執行できない理由別人数)
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。