「いわゆる「三 五島論」発言に係る政府代表」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2009年5月22日〜2009年6月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「三島と択捉一部でも」と、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結すると…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十一年六月二日内閣衆質一七一第四三八号)六について等でお答えしているとおり、外務省として、谷内正太郎政府代表からは、御指摘のインタビューにおいて、我が国とロシア連邦がアジア太平洋地…
質問: 本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「三島と択捉一部でも」と、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結すると…
答弁: 一から四までについて 北方領土問題に関する政府の立場は、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる「三 五島論」発言に係る政府代表」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」ほか1件に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」ほか1件に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
「いわゆる「三・五島論」発言に係る政府代表の説明及び内閣総理…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。