「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2011年10月27日〜2011年11月24日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 郵便料金の割引制度が悪用された事件で容疑者とされたものの、昨年九月、無罪判決を受けた厚生労働省の村木厚子元局長が、自身を取り調べた大阪地検元特捜部長らに対し、精神的苦痛を受けた等として約四一〇〇万円の支払いを求めていたこ…
答弁: 一について 検察庁の予算のうち、個別具体的な事件の捜査活動に要した経費を特定することは困難である。 二について 最高検察庁が平成二十二年十二月に公表した「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等につい…
質問: 郵便料金の割引制度が悪用された事件で容疑者とされたものの、昨年九月、無罪判決を受けた厚生労働省の村木厚子元局長が、自身を取り調べた大阪地検元特捜部長らに対し、精神的苦痛を受けた等として約四一〇〇万円の支払いを求めていたこ…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。いずれにせよ、検察当…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 郵便料金の割引制度が悪用された事件で容疑者とされたものの、昨年九月、無罪判決を受けた厚生労働省の村木厚子元局長が、自身を取り調べた大阪地検元特捜部長らに対し、精神的苦痛を受けた等として約四一〇〇万円の支払いを求めていたこ…
答弁: 一について 検察庁の予算のうち、個別具体的な事件の捜査活動に要した経費を特定することは困難である。 二について 最高検察庁が平成二十二年十二月に公表した「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等につい…
質問: 郵便料金の割引制度が悪用された事件で容疑者とされたものの、昨年九月、無罪判決を受けた厚生労働省の村木厚子元局長が、自身を取り調べた大阪地検元特捜部長らに対し、精神的苦痛を受けた等として約四一〇〇万円の支払いを求めていたこ…
答弁: 一について お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が「冤罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。いずれにせよ、検察当…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第171回 第223号
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第177回 第124号
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書」に近い
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第171回 第542号
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問主意書」に近い
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第165回 第154号
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する質問主意書」に近い
「いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第9回 第120号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。