KurageKurage 質問主意書アシスト

「わが国が交戦権を行使できる か否か」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年11月4日〜2016年11月4日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年11月4日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月15日
衆議院 第192回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年11月4日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月15日
衆議院 第192回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「わが国が交戦権を行使できる か否か」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2007年4月24日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年5月11日
衆議院 第166回 第199号
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第375号
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月24日 小泉 進次郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月2日
衆議院 第174回 第303号
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2018年6月11日 長島 昭久(無所属) 答弁 2018年6月19日
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2016年10月25日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月4日
衆議院 第192回 第82号趣旨が明らかではない ×1
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第379号仮定の質問 ×1
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第91号
「わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書」に近い
提出 2025年10月24日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2025年11月7日
衆議院 第219回 第25号趣旨が明らかではない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。