Kurage 質問主意書アシスト

「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」 概念」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1984年4月25日〜1984年4月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 秦 豊)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1984年4月25日 秦 豊 答弁 1984年5月11日
参議院 第101回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問: わが国が独自に対応すべき「限定的且つ小規模侵略」の概念に関する質問主意書 わが国が独自に対応すべき「限定的且つ小規模侵略」についての概念ととらえ方については、必ずしも明確ではない。 よつて、次の点について質問する。 一 …
答弁: 一について 「防衛計画の大綱」における限定的かつ小規模な侵略とは、全面戦争や大規模な武力紛争に至らない規模の侵略すなわち限定的な侵略のうち、小規模なものを言う。 限定的かつ小規模な侵略の規模、態様等を具体的に示すことは困…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1984年4月25日 秦 豊 答弁 1984年5月11日
参議院 第101回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問: わが国が独自に対応すべき「限定的且つ小規模侵略」の概念に関する質問主意書 わが国が独自に対応すべき「限定的且つ小規模侵略」についての概念ととらえ方については、必ずしも明確ではない。 よつて、次の点について質問する。 一 …
答弁: 一について 「防衛計画の大綱」における限定的かつ小規模な侵略とは、全面戦争や大規模な武力紛争に至らない規模の侵略すなわち限定的な侵略のうち、小規模なものを言う。 限定的かつ小規模な侵略の規模、態様等を具体的に示すことは困…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」 概念」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1991年12月19日 いとう 正敏 答弁 1992年1月14日
参議院 第122回 第11号お答えすることは困難 ×1
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1994年10月26日 いとう 正敏 答弁 1994年11月18日
参議院 第131回 第6号
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1995年3月3日 いとう 正敏 答弁 1995年3月14日
参議院 第132回 第7号
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1995年3月3日 いとう 正敏 答弁 1995年3月14日
参議院 第132回 第8号
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1982年1月4日 黒柳 明 答弁 1982年1月19日
参議院 第96回 第2号
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1986年11月10日 志苫 裕 答弁 1986年11月28日
参議院 第107回 第9号承知していない ×1
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 1981年10月13日 秦 豊 答弁 1981年10月23日
参議院 第95回 第4号
「わが国が独自に対応すべき「限定的且つ少規模侵略」の概念に関…」に近い
提出 2010年10月20日 佐藤 正久 答弁 2010年10月29日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。