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ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応に関する質問主意書
参議院 第176回 第50号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
平成二十二年版「防衛白書」において、「高度に都市化・市街化が進んでいるわが国においては、少数の人員による潜入、攻撃であっても、平和と安全に対する重大な脅威となり得る。こうした事案には、潜入した武装工作員などによる不法行為や、わが国に対する武力攻撃の一形態であるゲリラや特殊部隊による破壊工作など、さまざまな態様がある」と記述されている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 武装工作員とゲリラの定義の違いは何か。政府の見解如何。
二 コマンドーという用語が用いられることがあるが、この定義はどのようなものか。また、特殊部隊との定義の違いは何か。政府の見解如何。
三 防衛白書では、武装工作員について、「殺傷力の強力な武器を保持し、わが国において破壊活動などの不法行為を行う者や、その協力者などをいう」とされているが、「殺傷力の強力な武器」とは、どのレベルの武器を指すのか。
また、「その協力者」とは、武装工作員と共にわが国に合法、不法を問わず入国した者か。それとも、既にわが国に入国、居住している者も想定されるのか。政府の見解如何。
四 防衛白書では、特殊部隊は正規軍であり、ゲリラは不正規軍の要員であると定義されているが、この二者の判別はどのように行うのか。また、これらを鹵獲した場合、国際法上、対応の違いはどのようなものか。
五 防衛白書では、「ゲリラや特殊部隊により、わが国に対する武力攻撃が行われる場合には、防衛出動により対処する」と記述されているが、武装工作員による破壊活動などの不法行為に対処する場合も、防衛出動の可能性はあると考えてよいのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「武装工作員」、「ゲリラ」、「コマンドー」及び「特殊部隊」について、確立した定義があるとは承知していない。
なお、これまでの防衛白書では、「武装工作員」については「殺傷力の強力な武器を保持し、わが国において破壊活動などの不法行為を行う者や、その協力者など」と、「ゲリラや特殊部隊」による攻撃の態様について「①不正規軍の要員であるゲリラによる施設などの破壊や人員に対する襲撃などや、②正規軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、作戦中枢への強襲など」と、「ゲリラ・コマンドウ攻撃」については「ゲリラや特殊部隊による攻撃ともいう」などと記述してきているところである。
三について
お尋ねについては、「武装工作員」の具体的な態様は様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。
四及び五について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項は、内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、防衛出動を命ずることができると定めており、また、同法第七十八条第一項は、内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、治安出動を命ずることができると定めており、これらの命令を発するに当たって、そのような事態が、ゲリラ、特殊部隊又は武装工作員のいずれによって生起されたかを判別することは必要とされていない。
また、御指摘の「鹵獲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(昭和二十八年条約第二十五号)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)が適用される事態においては、戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものには捕虜に関する規定の適用がある。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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