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昭和61年版防衛白書に関する質問

参議院 第107回 第9号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
1986年11月10日
内閣転送 1986年11月12日
答弁書受領日
1986年11月28日
提出から18日
答弁の項目数
40
質問 4,478字/答弁 3,865字

質問本文

昭和六一年版防衛白書に関する質問主意書

昭和六一年版防衛白書について次のとおり質問する。

一 今年八月八日の閣議での白書の扱いは「配付」であつて、「閣議決定」「閣議了解」「閣議報告」のいずれでもなかつたと承知しているが、そのとおりか。また他省庁の発行している白書・青書の扱いは、「閣議決定」「閣議了解」「閣議報告」「配付」のどれか。各々について明らかにしていただきたい。

二 「潜在的脅威」(三ページ、二七ページなど)とは何か。

三 「平和攻勢」(九ページ)とは何か。

四 「わが国周辺におけるソ連艦艇・軍用機の行動概要」(三八ページ)として挙げられている数字について、

1 それぞれの数字は、各軍用機、艦艇の往路のみの数字か、それともそれぞれの復路をも一回と数えた数字か。

2 艦艇は軍用艦艇のみの数字か、それとも商船も含んでいるのか。

五 昨年までの白書で「ソ連艦艇の寄港地」として挙げられていたダナンが、今年の白書(五六ページ、第一-一四図)では削除されているが、何故か。

六 「安全保障会議」の英訳名は何か。

七 白書は、「わが国が憲法上の制約の下において保持を許される自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならない」(八四ページ)として、「例えば、ICBM、長距離戦略爆撃機などはこれを保持することは許されない」(同)としているが、昭和五一年版白書が「憲法上認められる自衛の範囲を越えるもの」(三五ページ)として挙げていた(1)IRBM、(2)攻撃型航空母艦、(3)長距離爆撃機、については現在、どう考えているか。

八 「海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を越えるものであつて、憲法上許されないと考えている」(八四ページ)としているが、それでは「一般」ではなく「特殊」な場合には許されることもあると考えているのか。

九 昨年までの白書で、「第3部 わが国防衛の現状と課題」の「第3章 日米防衛協力」において扱われていた「日米防衛協力のための指針」を、今年の白書が「第2部 わが国の防衛政策」の「第3章 日米安全保障体制」で扱うこととなつた理由は何か。

十 「自米防衛協力のための指針」については、昭和五三年一一月二八日の閣議の席上、外務大臣及び防衛庁長官が「発言」しただけであつて、閣議案件としての「閣議決定」「閣議了解」「閣議報告」のいずれの扱いにもなつていないと承知しているが、そのとおりか。

十一 昨年の白書で、「洋上防空については……航空自衛隊が可能な範囲で周辺空域における防空作戦を行う」(一〇二ページ)となつていたものが、今年の白書では、「洋上での防空については……航空自衛隊がその能力の及ぶ範囲で防空作戦を行う」(一一三ページ)と変わつている。

この「周辺空域」と「能力の及ぶ範囲」との違いは何か。

十二 「主要各国」(一二八ページ、一二九ページ、一三〇ページ、一三二ページなど)とは具体的にはどこか。該当する国名をすべて挙げていただきたい。またそれは「諸外国」(一二一ぺージ、一二二ページ、一二五ページなど)とどう違うのか。

十三 「継戦能力を維持するためには、予備自衛官等の確保……が必要である」(一三八ページ)としているが、「予備自衛官等」とは予備自衛官以外に何を含んでいるのか。

十四 「(日本の予備自衛官)制度は、主要各国における予備役制度にほぼ見合うものであるが、その規模などにおいて著しい隔たりがある」(一三九ページ)としているが、「規模」以外にはどのような「著しい隔たり」があるのか。

十五 抗たん性を確保するため「重要施設の地下化……を進めている」(一三九ページ)としているが、昭和五五年以降において「地下化」に着手された施設は何か。該当するものをすべて挙げていただきたい。

十六 中央指揮所と「主要部隊及び関係省庁との間に電話、ファクシミリ等が設置」(一四四ページ)されているというが、電話、ファクシミリ以外には具体的には何が設置されているのか。

また関係省庁とは具体的にはどこか。

十七 中央指揮所と「在日米軍司令部との間にも電話等が設置されている」(一四五ページ)というが、電話以外には具体的には何が設置されているのか。またその電話等はそれぞれ何回線設置されているのか。

十八 「中央指揮システムの運用の対象となる事態」(一四五ページ)のうち、「その他全庁的な対処を必要とする緊急事態」(同)に、安全保障会議の所掌事務である重大緊急事態は含まれるか。

十九 「本年度、一個救難隊の新設を予定している」(一四七ページ)というが、それはどこに設置する予定か。

二十 有事法制の「所管省庁が明確でない事項」について「防衛庁において内部的検討を行つている」(一四八ページ)というが、一四八ページに例示されているもの以外でこれまでその「検討」の対象となつた事項は何か。

二十一 将官の定数削減に関連して、「約四〇の将職を将補職に、約七〇の将補職を一佐職に階級変更」(一八三ページ)するとあるが、将補職に変更する将職及び一佐職に変更する将補職はそれぞれ具体的には何か。また昭和六一年度に階級変更を実施したポストはどれか。

二十二 「在日米軍の駐留支援」(二〇〇ページ)の具体的内容は何か。

二十三 昭和六一年度予算のうち、「在日米軍駐留経費」(一九九ページ)に該当する項目はどれか。また、それぞれの項目のうち、同経費の金額はいくらか。

二十四 昭和六一年度予算のうち、「在日米軍駐留支援経費」(二〇二ページ)に該当する項目はどれか。また、それぞれの項目のうち、同経費の金額はいくらか。

二十五 「昭和五九年末、一応の区切りがついた」(二〇三ページ)とされる日米共同作戦計画の研究文書の秘区分は何か。

二十六 「日米防衛協力のための指針」はシーレーン防衛研究を日米で行うことを予定していないが、一体いかなる根拠に基づいて、「シーレーン防衛に関する研究を「指針」に基づく共同作戦計画の研究の一環として」(二〇四ページ)行つているのか。

二十七 「インターオペラビリティ」とはわかりやすく言うとどういうことか。

二十八 「日米共同訓練を通じて平素から自衛隊と米軍との戦術面等における相互理解と意思疎通を促進」(二〇五ページ)すると、具体的にはどのようなインターオペラビリティーが向上するのか。

二十九 南西航空混成団及び北部航空方面隊が米空軍との間で実施している「週一回程度の小規模な戦闘機戦闘訓練」(二〇八ページ)について、

1 米軍側の部隊の所属基地はそれぞれどこか。

2 日本側の部隊の所属基地はそれぞれどこか。

3 第一回目の訓練が行われたのはそれぞれ何年何月何日か。

4 今日までにそれぞれ何回の訓練を実施したか。

三十 「昭和五七年八月以来継続的に行つている」(昭和六〇年版防衛白書二一二ページ)B五二との電子戦訓練は、今日までに何回行われたか。

三十一 嘉手納飛行場に置かれている「太平洋兵站センター」(二一五ページ)の任務を政府はどのように承知しているか。

三十二 「ホスト・ネーション・サポート」(二一八ページ)について、

1 「ホスト・ネーション・サポート」とは何か。

2 今年三月に米国防総省が公表した「共同防衛への同盟国の貢献度」には、「戦時HNSの可能性に関しても、一九七八年の日米防衛協力に関する指針に基づき研究が進められている」とあるが、指針のどの部分がその根拠となつているのか。具体的に示していただきたい。

3 同報告書は、「「日米防衛協力のための指針」では、将来HNS取り決めに至る可能性のある分野の研究を行うと規定されている」としたうえで、「公式かつ拘束力ある取り決めは、日本で緊急立法が可決されて初めて可能となる」としているが、「指針」に言う「関係取極」にこの「HNS取り決め」は含まれるか。

三十三 防衛庁から外国に留学している隊員について昭和六〇年一二月三一日現在のそれぞれの所属、派遣先(国名及び機関名)、派遣先機関ごとの人数を明らかにしていただきたい。

三十四 外国からの防衛庁の教育機関への留学生について、昭和六〇年一二月三一日現在のそれぞれの国名、国別の人数、受入機関名及び受入機関別の人数を明らかにしていただきたい。

三十五 昭和六〇年度中に行われた全ての米国派遣訓練について、参加部隊名、規模及び人数、月日及び期間、訓練場所及び訓練機関名、訓練内容を明らかにしていただきたい。

三十六 昭和六〇年度中に行われた全ての隊付訓練及び隊付見学(国内分も含む)について、それぞれの派遣(受入)期間、派遣先(受入)部隊等名及び場所、派遣(受入)人数、所属部隊等名及びその場所を明らかにしていただきたい。

三十七 今年の白書は、「諸外国においては……国の防衛と国民との関係について憲法や法律等で規定し、国の防衛のための国民の協力態勢が確立しているのが通例である。わが国にあつても……防衛に関する国民の理解と積極的な支持、協力が不可欠である」(二二七ページ)とした上で、六ページにわたつて外国の徴兵制について詳述しているが、政府はわが国にあつても、国民の兵役義務を憲法や法律で定めることが必要だと考えているのか。

三十八 昭和六〇年一月一日以降今日までに日米安保地位協定第二条第四項(b)を適用して合衆国軍隊に提供し、又は適用を解除して返還された全ての施設及び区域について、次の事項を明らかにしていただきたい。

1 施設・区域名及び所在地(自衛隊施設を提供した場合はその自衛隊施設名及び所在地)

2 提供した(返還された)年月日及び面積(土地及び建物のそれぞれについて。自衛隊施設を提供した場合はその自衛隊施設全体の面積も。単位はm2)

3 それぞれの昭和六〇年度中の合衆国軍隊の使用実績(日数)

4 告示を掲載した官報の発行年月日及び号数

三十九 「在日米軍の施設・区域には、訓練等のための水域四二か所がある」(二四三ページ)というが、それらの名称、所在地・位置、面積及び提供年月日を明らかにしていただきたい。

四十 「日米安全保障体制についても、現在の体制が確立してから既に三五年が経過し……」(二六〇ページ)とあるが、この部分は昨年の白書では「日米安全保障体制についても、現在の体制が確立してから既に四半世紀が経過し……」(二六〇ページ)となつていたものである。「四半世紀」とは二五年を意味する言葉であると承知しているが、何故一年経過しただけで二五年が三五年に増えてしまつたのか。

四十一 「自衛官等の募集状況」(資料二七)の各「区分」の陸海空それぞれの採用者数のうち、高校新卒者の人数はそれぞれいくらか。

四十二 昭和六〇年版白書の資料三八に挙げられている各学校について、昭和六〇年度中の外国人受託教育実績の国別人数を明らかにしていただきたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

(1) 御指摘のいわゆる防衛白書の扱いについては、閣議に配布し、説明の上、了承されたものである。

(2) 法律の規定により内閣から国会に提出することが義務付けられている白書類については、閣議決定により国会に提出している。その白書類は、別表一のとおりである。

これらの白書類以外の白書類については、閣議に配布し、説明の上、了承を得ることとしている。その白書類は、別表二のとおりである。

二について

脅威は、侵略し得る「能力」と侵略しようとする「意図」が結びついて顕在化するものであるが、意図というものは変化するものであり、我が国の防衛を考える場合には、我が国周辺における軍事能力について配慮する必要があると考えている。

「潜在的脅威」という表現は、右のような考え方の下に、侵略し得る軍事能力に着目し、その時々の国際情勢等をも含め、総合的に判断して使用してきているものである。

なお、以上の点については、従来から明らかにしているところである。

三及び十二について

御指摘の部分は、一般的に使用されている趣旨で記述したものであり、特に厳密な定義をし、又は特定の対象に限定して用いているわけではない。

四について

1 軍用機の飛行回数については、往復飛行であるか否かを問わず一度の継続した飛行と判断される場合には、これを一回と数え、艦艇の通峡隻数については、各海峡を一方向へ通り抜けた艦艇の隻数を数えたものである。

2 軍用艦艇のみの数字であり、商船を含んでいない。

五について

最近ソ連軍艦艇のダナンヘの寄港が著しく減少したとみられるため削除したものである。

六について

Security Council of Japan と訳している。

七について

御指摘の昭和五十一年当時の考え方は、現在も変わつていない。

八について

御指摘の記述は、従来の政府の見解(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号答弁書及び昭和六十年九月二十七日内閣衆質一〇二第四七号答弁書参照)に従つたものであり、それ以上の意味はない。

九について

今回の防衛白書で御指摘のような構成をとつたのは、「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)が日米間の防衛協力の在り方を示すものであることから、「日米安全保障条約」に続けて記述することにより理解が容易になると考えたためである。

十について

「指針」については、昭和五十三年十一月二十八日の閣議において、外務大臣及び防衛庁長官から報告され、了承されたものであることは、従来から明らかにしているとおりである。

十一について

御指摘の記述については、両防衛白書とも同様の趣旨を述べたものである。

十三について

御指摘の記述は、予備自衛官の員数の確保のほか、その処遇の改善や装備品の整備等が必要であることを念頭に置いたものである。

十四について

我が国の予備自衛官制度は、主要各国に比して、その規模そのもののほか、現役との比率においても著しい隔たりがあるものと考えている。

十五について

昭和五十五年以降において「地下化」に着手した施設は、指揮中枢施設及び通信中枢施設である。

十六及び十七について

中央指揮所と主要部隊等との間のそれぞれの具体的通信手段等について、防衛白書に記述されていること以上に答弁することは、事柄の性質上差し控えたい。

なお、関係省庁とは、外務省、警察庁等である。

十八について

安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)にいう「重大緊急事態」が「その他全庁的な対処を必要とする緊急事態」に当たる場合もあり得ると考えている。

十九について

秋田県である。

二十について

有事法制の研究の「所管省庁が明確でない事項」については、政府全体の問題として取り扱われるべきものであり、防衛庁において行つている内部的検討の対象となつている事項について答弁することは適当でないと考える。

二十一について

(1) 昭和六十年の自衛官俸給表の改定に関連して昭和六十一年度に階級変更を実施した官職は、次のとおりである。

ア 将職から将補職への変更

陸上幕僚監部教育訓練部長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、航空学校長、施設学校長、通信学校長、業務学校長、関西地区補給処長、自衛艦隊司令部幕僚長、開発指導隊群司令、海上自衛隊第三術科学校長、航空幕僚監部監察官、航空総隊司令部幕僚長、輸送航空団司令及び第二補給処長

イ 将補職から一佐職への変更

陸上幕僚監部人事部厚生課長、第一教育団長、第二教育団長、第三教育団長、中央資料隊長、会計監査隊長、海上幕僚監部技術部艦船課長、装備実験隊司令、中央通信隊群司令、航空幕僚監部防衛部施設課長、第十一飛行教育団司令、航空自衛隊幹部候補生学校副校長、自衛隊中央病院第一精神科部長、自衛隊中央病院整形外科部長及び調達実施本部名古屋支部岐阜調達管理事務所長

(2) 昭和六十二年度以降に階級変更を実施する官職については、具体的に申し述べる段階にない。

二十二について

米側から発言のあつた米空母艦載機の着陸訓練場の確保、池子における米軍家族住宅建設及び在日米軍駐留経費の負担を念頭に置いたものである。

二十三について

「在日米軍駐留経費の負担」は、在日米軍駐留経費の負担についての我が国に対する一般的な米側の期待について述べたものである。

二十四について

御指摘の「在日米軍駐留支援経費」は、防衛白書二百十九ページに記述されている経費を指すものであり、その昭和六十一年度歳出予算額は、(組織)防衛施設庁(項)施設運営等関連諸費及び(項)調達労務管理費のうちそれぞれ約六百二十七億円及び約百九十一億円である。

二十五について

御指摘の文書は、「機密」に区分されている。

二十六について

御指摘の研究は、「指針」に基づき実施しているものである。

二十七について

インターオペラビリティ(相互運用性)について確立された定義があるわけではないが、一般には、戦術、装備、後方支援等に関し、共通性、両用性を確保することをいうものと理解している。

二十八について

御指摘の部分は、日米共同訓練を通じて平素から自衛隊と米軍との戦術面等における相互理解と意思疎通を促進することが、インターオペラビリティの向上につながるということを一般的な意味で記述したものである。

二十九について

1 米軍側の部隊については、嘉手納飛行場及び三沢飛行場である。

2 南西航空混成団については那覇基地、北部航空方面隊については千歳基地及び三沢基地である。

3 南西航空混成団については昭和五十八年九月二十八日、北部航空方面隊については昭和六十一年五月十六日である。

4 南西航空混成団については約七十回、北部航空方面隊については約十回である。

三十について

約七十回である。

三十一について

嘉手納飛行場に設置されている太平洋兵站センターについては、在日米軍機の修理、改修等の能力を有していることは承知しているが、政府としては、米軍の個々の部隊の任務についてその詳細を承知する立場にない。

三十二について

1 「ホスト・ネーション・サポート」とは、同盟国に駐留している外国の軍隊に対して受入国側が実施する駐留支援を指すために、一般的に使用されているものであると承知している。

2 御指摘の報告書の記述が具体的に何を指すのか承知していないが、現在、日米間では、「指針」に基づき共同作戦計画の研究その他の研究作業及び「日本以外の極東における事態で、日本の安全に重大な影響を与える場合の米軍に対する便宜供与の在り方についての研究」を実施しているところである。

3 「指針」にいう関係取極とは、その時々に存在する日米間の取極を意味する。

三十三について

防衛庁から外国に留学している隊員は、別表三のとおりである。

三十四について

外国からの防衛庁の教育機関への留学生は、別表四のとおりである。

三十五について

昭和六十年度において実施した米国派遣訓練は、別表五のとおりである。

三十六について

昭和六十年度において陸上自衛隊が米軍との間に実施した隊付訓練及び隊付見学は、別表六のとおりである。

三十七について

御指摘の記述は諸外国における国の防衛のための国民の協力態勢を一般的に紹介したものであり、御指摘のようなことは考えていない。

三十八について

昭和六十年一月一日から昭和六十一年十月三十一日までの間に提供し、又は返還された日米地位協定第二条第四項(b)の適用のある施設及び区域の名称等は、別表七のとおりである。

三十九について

御指摘の水域四十二箇所の名称等は、別表八のとおりである。

四十について

今回の防衛白書においては、日米安全保障条約の締結時(昭和二十六年)からちようど三十五年を経過したことに着目して、「三十五年」との表現を用いたものである。

四十一について

昭和六十年度における自衛官等の採用者数のうち、高校新卒者の人数は、別表九のとおりである。

四十二について

昭和六十年度中に受け入れた外国人の受託教育実績は、別表十のとおりである。

別表一

別表二

別表三

別表四

別表五

別表六 1/4

別表六 2/4

別表六 3/4

別表六 4/4

別表七 1/3

別表七 2/3

別表七 3/3

別表八 1/2

別表八 2/2

別表九 1/3

別表九 2/3

別表九 3/3

別表十

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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