「インボイス制度 負担軽減措置」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2024年12月16日〜2025年12月17日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 牧山 ひろえ、八幡 愛、緑川 貴士)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣が「インボイス制度に関する各種特例措置についてでありますが、これはあくまでインボイス制度の円滑な導入や定着を図るために設けられたものであります。その延長等においては、そうした設置をした目的なども含めて、慎重に検討していく必要があると考えております。」と答弁しているところであり、現時点で当該措置の延長又は恒久化について判断しておらず、当該措置を延長又は恒久化しないことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: 一について 御指摘の「経過措置」については、御指摘のインボイス制度の導入に伴う事業者の事務的な負担等を軽減し、同制度の円滑な導入及び定着を図る一定の効果があったものと認識している。 二について 国税庁の集計によれば、令和…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …税を価格に転嫁できている事業者の割合を指すとすれば、政府として、お尋ねのインボイス制度の導入に当たって当該割合を見込むことはしていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、消費税の価格への転嫁については…
質問: …、現場施工を担う多くの一人親方が免税事業者である。適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の、令和五年十一月に全国建設労働組合総連合と建設経済研究所が共同実施したアンケートによれば、免税の一人親方を対象に集計した二千…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: 一について 御指摘の「経過措置」については、御指摘のインボイス制度の導入に伴う事業者の事務的な負担等を軽減し、同制度の円滑な導入及び定着を図る一定の効果があったものと認識している。 二について 国税庁の集計によれば、令和…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …税を価格に転嫁できている事業者の割合を指すとすれば、政府として、お尋ねのインボイス制度の導入に当たって当該割合を見込むことはしていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、消費税の価格への転嫁については…
質問: …、現場施工を担う多くの一人親方が免税事業者である。適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の、令和五年十一月に全国建設労働組合総連合と建設経済研究所が共同実施したアンケートによれば、免税の一人親方を対象に集計した二千…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「インボイス制度 負担軽減措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「建設業の人手不足等の諸課題への対応に関する質問主意書」に近い
「建設業の人手不足等の諸課題への対応に関する質問主意書」に近い
「建設業の人手不足等の諸課題への対応に関する質問主意書」に近い
「建設業の人手不足等の諸課題への対応に関する質問主意書」に近い
「インボイス制度の実態と今後の改善措置に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。