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インボイス制度の課題に関する質問主意書
衆議院 第211回 第141号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
消費税の仕入税額控除の方式として令和五年十月一日からインボイス制度(以下、同制度)が開始され、商品・サービスの売り手は税率等を記したインボイスの発行が求められることとなる。
一 同制度開始後は、買い手は仕入先の事業者を、インボイスの発行有り、無しに分けて経理処理する必要が生じる。免税事業者が適格請求書発行事業者になったり、適格請求書発行事業者から免税事業者になったりするケースも想定されるため、例えば、買い手に複数の請求書が届いた場合、仕入税額控除を受けるには、まずそれら全ての請求書の登録番号を確認し、同番号が認証登録されているかを国税庁のサイトにアクセスして照会する等、請求書が届く度に調べる必要が生じる等、経理担当者による確認と申請の負担が過大となるおそれがあるが、政府の見解を伺う。
二 適格請求書発行事業者以外からの仕入れは、経過措置に合わせ、一定割合で税額控除を計算する必要性や、時期によって控除割合が変更された場合の処理、消費税率八%、十%の区別等、煩雑な手続きによる負担も懸念されるが、政府の見解を伺う。
三 一、二の状況を含め、インボイスのやりとりが大きな事務負担となる点が懸念されることから、買い手としてはインボイスが発行できない事業者を仕入れ先として利用することを避ける取引慣行に移行し、免税事業者は売り手として難しい立場に追い込まれる可能性があるが、政府の見解を伺う。
四 インボイスを発行するためのシステムの改修について、独自に構築した自社システムを使っている場合、自身での改修が必要になる場合、ソフトのアップデートなど別途費用をかけて対応する費用負担に対する支援の必要性等、政府の見解を伺う。
五 仕入先の技術の希少性や、人手不足・供給不足により、インボイスの交付がないにもかかわらず従来どおりの取引条件とせざるをえない(取引条件の変更を求めることができない)ケースや、フリーランス等に業務委託するビジネスモデルの場合は影響が大きいと考える。取引に際しての直前の確認や調整等も買い手・売り手双方にとって負担が増えることが想定されるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五について
簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書、同条第二項に規定する適格簡易請求書等をいう。以下同じ。)の保存がなくとも、一定のみなし仕入率により仕入税額控除ができるため、インボイス制度の導入により、仕入税額控除に際して新たな事務負担が生ずるものではないと考えている。
また、簡易課税制度を適用していない事業者の場合においても、令和五年度税制改正において、同法第二条第一項第十四号に規定する基準期間における課税売上高が一億円以下である等の事業者については、インボイス制度の導入から六年間、一万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿の保存のみにより仕入税額控除を可能とする事務負担の軽減措置が講じられている。
加えて、事業者によるインボイス制度への対応も見据え、新たに導入する会計等の機能を有するソフトウェアの購入費用等を補助するIT導入補助金等により、中小・小規模事業者の業務のデジタル化による事務負担の軽減を図っているところである。
このように、政府としては、インボイス制度の導入に当たっての事業者の事務負担の軽減に努めているところであり、こうした制度及び支援策の周知等を通じ、インボイス制度の円滑な導入に向け、万全の対応を図ってまいりたい。
三について
インボイス発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の導入後三年間は仕入税額(課税仕入れに係る支払対価の額に消費税率を乗じて算出した金額をいう。以下同じ。)相当額の八割を、その後の三年間は仕入税額相当額の五割を、それぞれ仕入税額控除の控除額とすることを可能とする経過措置を講じており、これにより、制度導入による事業者間の取引に与える影響を緩和することとしている。
また、免税事業者をはじめとした中小・小規模事業者の取引については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)等におけるインボイス制度の実施を契機とした取引条件の見直しに当たっての考え方の明確化、各事業者団体等への法令遵守の要請及び書面調査といった取組を進めていくこととしており、事業者の方々が不当な取扱いを受けないよう、取引環境の整備に万全の対応を図っていく考えである。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、事業者によるインボイス制度への対応を見据えた新たなITツールの導入については、会計等の機能を有するソフトウェアの購入費用等を一定の要件の下で補助するIT導入補助金について、令和四年度一般会計補正予算(第二号)において、対象となるソフトウェアの範囲を拡大したところであり、支援の充実を図っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。