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インボイス制度と増税に関する質問主意書
衆議院 第211回 第129号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
令和五年六月十二日の衆議院決算行政監視委員会で、岸田文雄内閣総理大臣(以下、岸田総理)は、「増税というのは、要するに、制度として税率を引き上げるとか『制度を変えること』によって増収を図るということ」として、インボイス制度の導入は「増税には当たらない」と答弁した。
一 政府広報オンラインには、インボイス制度について「インボイス(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する『新しい制度』です。」と明記されている。
新しい制度の導入は「制度を変えること」に当たり、増税と解釈できるが、岸田総理の「増税に当たらない」との答弁と矛盾しないか、見解を伺う。
二 同じく、政府広報オンラインには「インボイスと現行の請求書との違い」として、(インボイスは)「現行の請求書(略)に一定の記載事項が追加されたものになります。」と記述している。
インボイス制度の導入が、岸田総理の答弁のとおり、これまでの「制度を変えること」に該当しないなら、「一定の記載事項が追加され」、「現行の請求書との違い」があるインボイスではなく、「現行の請求書」のままでも従前と変わらずに受け付けられることになるが、見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「新しい制度の導入は「制度を変えること」に当たり、増税と解釈できるが、岸田総理の「増税に当たらない」との答弁と矛盾しないか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、インボイス制度は、あくまでも複数税率の下で適正な課税を確保するために導入するものであり、税率引上げのように、税収の増加を目的として導入するものではないため、御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁と政府広報オンラインにおけるインボイス制度が「新しい制度」である旨の記載が矛盾するとは考えていない。
また、お尋ねの「これまでの「制度を変えること」に該当しないなら、「一定の記載事項が追加され」、「現行の請求書との違い」があるインボイスではなく、「現行の請求書」のままでも従前と変わらずに受け付けられることになる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、令和五年十月一日以降は、仕入税額控除の要件として、課税仕入れに係る消費税額等の控除に係る帳簿及び適格請求書等の保存が必要となる。
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