KurageKurage 質問主意書アシスト

「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業 試験を行わないこ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年11月13日〜2018年11月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年11月13日 川田 龍平 答弁 2018年11月20日
質問: 平成三十年七月二十六日にスポーツ庁次長及び文部科学省高等教育局長名で発出された「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正す…
答弁: 一及び二について 御指摘の「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏ま…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年11月13日 川田 龍平 答弁 2018年11月20日
質問: 平成三十年七月二十六日にスポーツ庁次長及び文部科学省高等教育局長名で発出された「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正す…
答弁: 一及び二について 御指摘の「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏ま…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業 試験を行わないこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 2014年11月11日 大熊 利昭(維新の党) 答弁 2014年11月21日
衆議院 第187回 第69号
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 2020年12月4日 小西 洋之 答弁 2020年12月15日
参議院 第203回 第40号趣旨が明らかではない ×1
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 1980年2月7日 竹内猛 答弁 1980年2月15日
衆議院 第91回 第4号
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 1948年11月20日 林百郎 答弁 1948年11月30日
衆議院 第3回 第6号
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 2014年6月5日 大熊 利昭(みんなの党) 答弁 2014年6月13日
衆議院 第186回 第198号
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 2011年6月20日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年6月28日
衆議院 第177回 第259号
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 2010年2月10日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年2月19日
衆議院 第174回 第105号
「スポーツ庁通知「三〇ス庁第二三六号」における大学が授業・試…」に近い
提出 2002年2月22日 山内惠子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年3月29日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。