「ハーグ条約 親権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2011年1月24日〜2025年3月5日
答弁書あり
8件
提出者 4人(多い順: 浜田 和幸、浜田 聡、海江田 万里)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一方、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」という。)においては、子の親権又は監護権に関する事項及び面会交流の在り方については各締約国の法制に委ねており、各国に共通する基準はないものと承知している。
一についてで述べたとおり、ハーグ条約は、子の親権又は監護権に関する事項については各締約国の法制に委ねており、ハーグ条約の締結と我が国における離婚後の親権に関する制度の在り方とは、直接の関係はないところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て捜査していなかったことが事後明らかになっている。 外務省ウェブサイトのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)で「在外公館における情報提供・支援」には、「在外公館による支援」、「家族問題に関する相談対応…
答弁: 一及び五について お尋ねの「その他」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省として、在外公館において領事業務を担当する職員に対して、日頃から、邦人保護に関する研修の一環として、ドメスティック・バイオレン…
質問: …「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「ハーグ条約国内実施法」という。)第二十八条では、子供を連れ去った者が、連れ去られた者から、暴力などを受ける「おそれ」がある場合には子供を返さなくても…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: …守する気がない様子である事に遺憾を表明し注目する。たとえば、一九八〇年のハーグ条約に基づく子の返還に関する手続など、日本および関連国のその他の裁判所から言い渡された決定が日本で効果的に執行されるように、国の法的枠組みを改…
答弁: 一について お尋ねの「主としてハーグ条約適用の無い国内連れ去りに対するものである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「総括所見」及び「二〇二〇年七月八日「日本における国際的・国内的な子の連れ去りに対する…
質問: …子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、いわゆるハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議を賛成多数で採択してから、まもなく一年が経とうとしているが、我が国でも、法制審議会…
答弁: 一について 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われているところであり、現時点で、その答…
質問: 我が国は、米国務省より所謂ハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されております。国連の児童の権利委員会より、両親が離婚後も「共同養育権」を行使できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 昨年四月、日本が正式加盟した国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約。以下「本条約」という。)では、両親の一方が子どもを国外に連れ出した場合、子どもは原則として元の国に戻すと規定している。本条約に基づき、「…
答弁: …一概に両者を比較して論ずるのは適当でないと考える。 二について 離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要な合意が…
質問: 「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(いわゆる「ハーグ条約」)は、関係が破たんした夫婦間に十六歳未満の子がいる場合、一方の親が他方の親に無断で子をその居住国外に連れ去った場合には、連れ去り先の国が子をもともとの居住国…
答弁: …政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面からの様々な意見を踏まえつつ、関係府省庁が協力して真剣に検討しているところで…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …て捜査していなかったことが事後明らかになっている。 外務省ウェブサイトのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)で「在外公館における情報提供・支援」には、「在外公館による支援」、「家族問題に関する相談対応…
答弁: 一及び五について お尋ねの「その他」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省として、在外公館において領事業務を担当する職員に対して、日頃から、邦人保護に関する研修の一環として、ドメスティック・バイオレン…
質問: …「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「ハーグ条約国内実施法」という。)第二十八条では、子供を連れ去った者が、連れ去られた者から、暴力などを受ける「おそれ」がある場合には子供を返さなくても…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: …守する気がない様子である事に遺憾を表明し注目する。たとえば、一九八〇年のハーグ条約に基づく子の返還に関する手続など、日本および関連国のその他の裁判所から言い渡された決定が日本で効果的に執行されるように、国の法的枠組みを改…
答弁: 一について お尋ねの「主としてハーグ条約適用の無い国内連れ去りに対するものである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「総括所見」及び「二〇二〇年七月八日「日本における国際的・国内的な子の連れ去りに対する…
質問: …子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、いわゆるハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議を賛成多数で採択してから、まもなく一年が経とうとしているが、我が国でも、法制審議会…
答弁: 一について 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われているところであり、現時点で、その答…
質問: 我が国は、米国務省より所謂ハーグ条約に基づく義務の不履行国に認定されております。国連の児童の権利委員会より、両親が離婚後も「共同養育権」を行使できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 昨年四月、日本が正式加盟した国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約。以下「本条約」という。)では、両親の一方が子どもを国外に連れ出した場合、子どもは原則として元の国に戻すと規定している。本条約に基づき、「…
答弁: …一概に両者を比較して論ずるのは適当でないと考える。 二について 離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要な合意が…
質問: 国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が、衆議院で審議入りした。両法案に関連して、親権の在り方について以下質問する。 一 調停や裁判による離婚の場合、国内の家庭…
答弁: …承知している。 一方、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」という。)においては、子の親権又は監護権に関する事項及び面会交流の在り方については各締約国の法制に委ねており、各国に共通する基準はないも…
質問: 「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(いわゆる「ハーグ条約」)は、関係が破たんした夫婦間に十六歳未満の子がいる場合、一方の親が他方の親に無断で子をその居住国外に連れ去った場合には、連れ去り先の国が子をもともとの居住国…
答弁: …政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面からの様々な意見を踏まえつつ、関係府省庁が協力して真剣に検討しているところで…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ハーグ条約 親権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」ほか2件に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」ほか1件に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。